【インボイス制度】経費精算でもインボイスが必要なので領収書精算は無理になるかも
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイス制度での経費精算
についての考察記事です。
それでは、スタートです!!
会社はインボイスによる経費精算を求める
会社の経費精算の流れは
①従業員が経費を使い、レシートなどを受領する
②従業員はレシートなどで会社の経費精算を行う
③会社は②の金額を従業員へ支払う
ということです。
会社の経理上では②と③の
間に会計処理が入っています。
2023年10月以降では会計処理で
仕入税額控除を行う場合には
原則でインボイスである必要がある
という前提がつくことになります。
インボイスではないと仕入税額控除
ができないからです。
インボイスではない書類を
持ち込まれると経過措置の適用を
受けるか
経費精算してきた従業員に
使った経費についてインボイスの
交付をするように求める
といった2つの行動が考えられます。
消費税法上ではインボイスの交付は
インボイス発行事業者の義務ですが
一般的にはインボイスは必ず
発行していてインボイスではない
資料で経費精算している場合に
会社が認めないというのであれば
従業員が自己負担せざるを得なく
なるのではないかなと考えます。
領収書だと経費精算できない可能性が高い
さて、インボイスが始まる前には
レシート、領収書などいかなる
書類であっても経費精算はできる
状況であったと思います。
しかし、インボイスになるのは
現状でレシートなど一定の範囲
の資料にとどまっていると思います。
例えば、コンビニの領収書は
購入した内容が書かれないため
インボイスの記載要件を満たさず
インボイスにならないと考えられます。
そうすると経費精算でインボイスを
求めている会社は従業員へ
インボイスの提出を促し
インボイス以外の書類では
経費精算をしないといった
行動になると思います。
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言い換えると会社にとっては
インボイスが重要なのであって
インボイスを前提に経費精算を
行う業務に移行していることが
考えられます。
インボイスは関係がないと
考えている社会人の方が多いと
思われますが
経費精算として考えると
普通の方もインボイスになっている
と判断ができるだけの理解が
必要になります。
領収書精算による不正精算の撲滅効果がある
税理士として関与していると
領収書精算で経費計上を行う
ということが散見されます。
内容は「ただし、お品代」とか
何も書いていないとかです。
コンビニであっても領収書は
発行してくれるため
コンビニ領収書も多く見る
ことがあります。
さて、領収書で経費精算する場合
内容がわからないため
悪く考えれば事業経費ではない
ものを購入したとしても
領収書の全体の金額を事業経費
として精算することが可能です。
インボイス制度ではインボイスが
仕入税額控除の要件の1つになる
ため内容が書かれていることは
前提になりました。
つまり、個人的な経費を使って
事業経費にしようとしても
仕入税額控除をするためには
インボイスが必要なため
内容が税理士に把握されること
になります。
基本的には税理士は経費の内容
と事業を勘案して事業経費の判断
を行うため
インボイスによって事業経費では
ないと判断する可能性はあります。
これは、別段、依頼人である会社
に意地悪をしたいのではなく
事業経費としては不適当であると
判断できるためです。
会社としてもインボイスによって
従業員が個人的な支出をしない
構造になる可能性があります。
編集後記
インボイスは免税事業者にとっては
消費増税になりますが
すでに課税事業者である事業者
にとっては不正経費を防止できる
制度になっている側面もあります。
今までは領収書で経費の内容を
ごまかせたとしても今後は
ごまかすことができなくなるためです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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