インボイス制度開始!10月1日に早速レシートを確認してみた

インボイス 消費税




インボイス制度開始!10月1日に早速レシートを確認してみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス開始後のレシートを

確認してみた時期になります。

 

それでは、スタートです!!

 

10月1日に早速レシートを確認してみた

確認したお店は飲食店と雑貨

になります。

 

どちらも消費税の課税事業者に

なっていると想定できるところで

発行されたものを確認しました。

 

レシートにはTから始まる13桁の

番号が表示されていました。

 

クレジットカードで支払った

ため利用明細も発行されて

確認してみると

 

想定した通り登録番号の表示

はありませんでした。

 

さらに念のためインボイス公表

サイトにて番号を検索して

 

実在する会社かどうかも

確認をしてみました。

 

飲食店だっため屋号になっている

可能性があったためです。

 

確認すると店名と会社名が

一致していたので判断を

しやすいことになりました。

 

 

注意したいインボイスにならない書類

以上のことからわかることは

インボイス発行事業者で

あったとしても

 

インボイスにならないもの

には登録番号さえ書かれない

状況であることです。

 

現状でインボイスにならない

可能性が高いものとしては

 

①レジで発行される領収書

②クレジットカードの利用明細

になると考えます。

 

どちらも購入した内容が

書かれていないことが通常で

 

そもそもインボイスの

記載要件を満たしていません。

 

システム改修で対応すると

費用が追加でかかるため

 

どこであったとしても

インボイスに対応しては

いないのだと思います。

 

 

 

まずはインボイスになって

いるのかを確認する必要が

あると思います。

 

わかりやすい判断としては

登録番号が書かれているのかです。

 

基本的に登録番号は必ず

書かなければならないです。

 

登録番号が書かれている

ということはインボイスに

対応している可能性が高い

資料になると思います。

 

事業者としてもなるべく

少ない費用負担で対応したいと

考えていると思います。

 

経費を使う場合にはインボイスに

なっているものを交付してもらう

必要があると思います。

 

 

インボイスにならないのに消費税があった場合は?

クレジットカードの利用明細

であったとしても中には

 

消費税の記載があるといった

ものが存在します。

 

このようなインボイスではない

にもかかわらず消費税がある

といった場合には

 

インボイスの交付を求めてみる

という対応になります。

 

店側のスタッフがインボイス

には交付義務があることを

知らないことがあるためです。

 

不特定多数に対して商売をする

事業者については

 

簡易インボイスの発行が

認められています。

 

簡易インボイスであっても

購入したものは書く決まり

となっているため

 

インボイスになっているのかを

確認することでトラブルを回避

することができます。

 

先ほども申し上げたように

レジから出される領収書では

 

インボイスの記載要件を満たさない

可能性が高いため

 

レシートを受領するように

しておいた方が無難かもしれません。

 

 


編集後記

今後インボイスにおける混乱は

少ないと思いますが

 

会社の経費精算などでの混乱は

出てくると思います。

 

インボイスは消費税の仕入税額

控除の要件になっていますが

 

所得税や法人税で経費計上が

できなくなるわけではありません。

 

事業経費になっていることが

前提になりますが

 

インボイスではない資料は

経費にはなるけれども

仕入税額控除ができない

資料になるからです。

 

現場の従業員にはこれらの

ことを理解してもらう必要が

あると思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。