税務署が間違った回答をしたとしても基に戻すことは困難になる

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税務署が間違った回答をしたとしても基に戻すことは困難になる

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

納税者が税務署へ相談した場合の

注意喚起の記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

税務職員が間違った回答したとしても基に戻すことは困難

納税者が税務署へ税務相談を

行うことがあると思います。

 

税務署の職員(以下、税務職員)

が回答したのだから間違って

いないと思うのが一般論だと思います。

 

しかし、税務職員だからといって

全ての税法に精通しているわけ

ではありません。

 

もし対応した税務職員が間違った

回答を行って、信じたあなたが

 

その回答のとおりに申告・納税して

後にその申告・納税をしなくても

よかった場合を考えてみます。

 

この場合には申告そのものを

しなくてよかったのですから

申告が間違っているという

 

更正の請求ができるような

気がします。

 

更正の請求は国税通則法に

ルールと要件があります。

(更正の請求)

第二十三条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
三 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
条文を簡単に申し上げると

①更正の請求の対象者は申告書を提出した者

②手続き期限は申告期限から5年以内

③提出できる要件は
・計算が法律に従っていなかったことや誤りがあったこと
・上記の理由により本来記載するべき記載がなかったこと

 

さて、今回の「もし」の事例の

当てはめを行います。

 

申告書は提出したため①の要件は

満たすことになります。

 

あとは申告期限から5年以内に

提出するだけになります。

 

しかし、更正の請求の要件に

合っているのかを考えると

 

申告書で計算したことが

間違っていなければならない

ということが必要です。

 

計算が間違っていなければ

更正の請求はできないことに

なりますね。

 

このように税金を取り戻すにも

ルールがあります。

 

税務職員であったとしても

間違った回答をしてしまう

事故が発生する可能性があり

 

そのための対応を以下で

解説します。

 

 

 

税務署に税務相談した場合の対処法とは?

さて、対処法の解説の前に

どうして税務職員が間違った

回答をしてしまうのかを解説します。

 

税務署は主に調査部と内部に

分かれることになります。

 

調査部は大きく分けて個人と

法人と資産税と消費税に分かれます。

 

つまり税務職員は専門特化して

ことに当たっているのです。

 

納税者は事前に相談内容を

税務署に通知して予約するのが

今は一般的だと思います。

 

そうすると一見専門家に見える

税務職員が対応すると思います。

 

本当に専門家であれば何も

問題はないわけですが

 

そうではない税務職員が

対応する可能性があります。

 

法人しか対応したことないのに

個人の方の相談対応をする

ということがあり得るのです。

 

このことは国税出身の税理士が

著書で語っていることです。

 

すると知っていることであれば

間違った回答にならないと思いますが

 

知っていなれば誤った回答を

してしまう可能性があります。

 

これがのちに問題と

なるわけです。

 

 

 

話は分かって対応を解説します。

対応は簡単です。

 

根拠を示してもらう

 

あなたが税務署に行って税務職員

から回答をしてもらったら

 

その回答になったことについて

根拠を提示してもらうことが

よいと思います。

 

国税庁ホームページの記事でも

よいですし

実際の法令でも構いません。

 

根拠なくして回答はできませんし

回答が本当なのかの判断ができません。

 

上記の「もし」の事例の基に

なったものでは

 

消費税の課税事業者の判断で

税務職員が間違った回答を行い

 

消費税の申告・納税の必要が

なかったにもかかわらず

申告してしまい後に

 

申告不要が発覚して・・・

という事例があります。

 

当然、更正の請求の要件にならない

ためそのあとの手続きに進んでも

門前払いされています。

 

 

最後は自分で一次情報を確認するべし

税務職員から回答と根拠を

示してもらったとしても

最終的にあなたの問題です。

 

あなたが最終的な

判断をすることになります。

 

最終的な判断は一次情報から

行うことになります。

 

一次情報がある場所は

①国税庁のホームページ

②e-Govの法令検索

になります。

 

一般的には国税庁ホームページ

の方が法律をかみ砕いているため

読みやすいと思います。

 

国税庁ホームページで探すのは

一苦労なので

 

検索プラウザで次のように

検索すると探すことができる

可能性が高まります。

 

○○(知りたいこと) 国税庁

 

例えば

消費税 納税義務 国税庁

で検索すると

 

国税庁の解説で

No.6501 納税義務の免除

No.6121 納税義務者

がすぐヒットします。

 

このように一次情報を取得して

最終的な判断材料にすると

間違える可能性が低くできます。

 

 


編集後記

先ほどの消費税の申告が必要ない

のに申告してしまった事例は

2020年に結果が出てきたものです。

 

10年くらい前まではよく聞く

ことがありましたが

 

現状でも起こっているのは

ちょっと驚きでしたね。

 

因みにこの事例の判断をした

結果として書かれていることも

一般論とはかけはなられたもので

 

税務職員が行った回答は、税務官庁の一担当者としての見解ないし方針を示したにすぎず、税務署長その他の責任ある立場にある者の正式な見解の表示に当たるとまでは言えない。したがって、更正をすべき理由がない旨の通知処分について、信義則に反する違法はない。

と書かれています。

 

ということは税務署長名義で公式な

見解を示した文書を出していた場合

信義則に違反するとも読み取れるため

 

税務相談に訪れたら公式な文書で

回答してもらった方がよいことに

なるのではないかと思います。

 

まあ、普通は出してくれませんが・・

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。