【個人事業主のインボイス対策】何も対策をしないことが一番の愚行です

インボイス制度 適格請求書




【個人事業主のインボイス対策】何も対策をしないことが一番の愚行です

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の最も愚行な

インボイス対策を考えます。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスに無知・無関心・行動しないが最も愚行

インボイス制度はあと1か月

ちょっとで始まる予定です。

 

現状でもインボイスって何?

私はどうなるの?と

 

思っている方がいるかも

知れません。

 

でも、仕事が忙しいからとか

インボイスを知る時間よりも

他のことを優先して

 

後で誰かに助けてもらえば

いいかな?と思っている

場合があるかもしれません。

 

これでは無知、無関心であり

さらには行動しないまで

3拍子揃った愚行になります。

 

あなたがインボイス制度を

細かく知る必要はないですが

 

少なくとも自分で主体的に

判断できる情報収集くらいは

することをお勧めします。

 

ではどの程度の情報を集める

ことがよいのか

 

インボイス発行事業者になるかどうかの判断ができる程度

になります。

 

 

インボイス発行事業者になるのかどうかは自分で決めよう

消費税を含む行政手続きは

あなたが主体的に動かないと

 

なにもできない制度に

なっていることが多いです。

 

インボイス制度では最低限

インボイス発行事業者になるかどうか

については自分で決めましょう!

 

つまり

インボイス発行事業者になるという選択をしてもよいですし、インボイス発行事業者にならないと選択してもよいです

 

なぜ最低限の話になるのか

というと

 

インボイス発行事業者になるとは

消費税の申告・納付義務が生じる

ことになるからです。

 

個人事業主だから所得税だけ

納付すればよいというのでは

ないわけですね。

 

 

 

別の視点としては

インボイス制度後では

 

取引先が法人の場合にあなたが

インボイス発行事業者であるかどうか

を確認されることが想定されます。

 

基本的には会社側としては

消費税の全額控除をしたいため

 

インボイス発行事業者との

取引を望んでいる可能性が

あるわけです。

 

もしあなたが、インボイス発行事業者

ではないことを事前に伝えれば

 

そういった方との取引前の

交渉する時間にあなたの時間を

割く必要がなくなります。

 

逆に、インボイス発行事業者

であることを伝えてお仕事を

もらえる可能性もあります。

 

事前に伝えることで

取引の開始、終了が効率的に

なる可能性がありますね。

 

 

後でインボイス発行事業者になりたいと思ったら・・・

インボイス制度開始後に

インボイス発行事業者にならず

 

後でやっぱりインボイス発行事業者に

なりたいと思った場合には

インボイス発行事業者になれます!

 

現行では2029年(令和11年)

9月30日までは

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけ

でインボイス発行事業者

になることが可能です。

 

ただし、注意点が2つあります。

 

申請書を提出した日がすぐに

インボイス発行ができる日

ではないことです。

 

インボイス発行ができる日は

申請書の提出日~15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日(登録希望日)

になります。

 

例えば、2023年11月1日に突然

やっぱり申請書を提出したいと

思った場合には

2023年11月16日以降のいずれかの日にちを指定して申請書を提出する

ということになります。

 

注意点の2つ目は

2023年10月1日後に登録申請書を提出した場合には登録日以降2年が経過する日の課税期間まで免税事業者になれません。

 

上記の例では2023年11月16に

登録希望日として申請した場合

 

2025年11月16日が2年を経過する

日になります。

 

この日が属する課税期間は

原則として2025年の1年間です。

 

つまり、消費税の申告・納税義務が

生じる期間は

①2023年:11月16日~12月31日まで

②2024年と2025年は1年間

ということになります。

 

上記の期間中に

インボイス発行事業者を

やめたとしても

 

消費税の申告・納税義務だけは

残り続けるため注意が必要になる

というわけです。

 

 

 


編集後記

消費税の対応は何もしないが

最も間違える行動になります。

 

インボイス発行事業者の登録

申請は2029年9月30日までは

経過措置が存在するため

 

申請書の提出だけで済みますが

経過措置後は原則のとおり

 

課税事業者選択と併せて

申請書の提出もする必要が

出てくるからです。

 

この点、課税事業者選択の

提出期限と申請書を提出

しなければならないであろう

日にちがずれる可能性があります。

 

主に間違える可能性があるのは

税理士になると思います。

 

いわゆる消費税の実務の罠

にはまる可能性ですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。