社会保険労務士の事務指定講習の終了と登録について

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社会保険労務士の事務指定講習の終了と登録について

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

私が受講した事務指定講習と

現在進めている社会保険労務士の

登録の備忘録記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

事務指定講習を受講した感想

社会保険労務士試験に

合格しても

 

実務経験2年以上がないと

すぐに登録をすることは

できません。

 

実務経験2年以上に代わる

事務指定講習があります。

 

事務指定講習の内容は

①労働関係・社会保険関係の手続き書類の作成

②労働関係・社会保険関係の座学

になります。

 

手続き書類の作成は

想定問題集から指示された

書類を様式集のとおりに

作成します。

 

これを期限までに行って

郵送すると添削されたものが

返却されてきます。

 

添削されたものを復習して

というサイクルになります。

 

座学は社会保険労務士試験の

範囲をもう一度行うような

イメージです。

 

ただ実務家の先生が講師を

しているので実務上の留意点

といったことも話してくれます。

 

事務指定講習には様々な意見

や批判はあるようですが

概ね満足して受講しました。

 

 

社会保険労務士の登録手続き

事務指定講習を修了すると

修了証を受け取ることが

できます。

 

私はWEBで受講したため

事務指定講習のサイトで

ダウンロードしました。

 

ここまで来たのが先週で

現在は登録手続きをしている

ところです。

 

調べてみたところ

都道府県によって

 

登録手続きに必要な書類が

異なるようです。

 

私は社会保険労務士も

新宿で登録するため

 

東京都社会保険労務士会

に連絡をしてみました。

 

 

するとサイト経由の申込で

登録用紙の郵送依頼をして

ほしいとのこと。

 

必須入力事項を埋めて送信し

8月7日に届きました。

 

先週の金曜日に依頼したので

金曜日に送付してくれたと

思います。

 

私が用意する書類は

合格書、修了証はコピー

住民票は原本です。

 

上記以外に写真が2枚

になりました。

 

問題の登録申請料は

①登録費用3万円

②入会金5万円

③会費年9万6千を月割計算して5万6千円

④合計13万6千円

になりました。

 

上記は郵便局の払込取扱票

にて支払うことになります。

 

上記以外に登録免許税で

3万円かかります。

 

登録する月によりますが

20万円前後みておくと

良いかと思います。

 

登録に関する注意点は

登録は毎月1日のみになります。

 

登録する前月の登録時研修

を受講することが強制されます。

 

 

社会保険労務士の活かし方

社会保険労務士の活かし方

を考えてみようと思います。

 

私が関与する中小企業では

手続き関係の需要が最も

多いと思います。

 

給与計算、入退社関係

基礎算定、労働保険関係です。

 

少し規模が大きくなると

就業規則を作成する業務が

出てくるような感じです。

 

実務上は特殊ではないですが

単発で助けてほしいリクエスト

は労災申請になると思います。

 

例えば、職場でカッターを

使っているときに指を切り

 

自分で町のクリニックに行き

診療を受けてしまうような

ことが想定されます。

 

労災が認められるかは

わかりませんが

 

職場でケガをしているため

労災扱いで労災指定病院で

診療を受けないと面倒な

ことになるやつです。

 

税理士業としても記帳代行は

需要がありますので

 

記帳代行と並行して

仕事をやっていくのが

正攻法だと考えています。

 

 


編集後記

5月にある社労士先生と

話す機会がありました。

 

お話を聞くと手続き業務だけ

では厳しいので今後は社労士も

 

コンサルをやらないといけない

という話でした。

 

ふーん、そうなんだ・・

と聞いていたのですが

 

コンサル業務は注意が必要

だと考えています。

 

社労士の業務としてコンサルは

できるわけですが

 

事業としてお金をもらえる

コンサルができるのかが

難しいです。

 

人事労務系コンサルは

参入している個人や法人が

多い分野になります。

 

要するにレッドオーシャンに

該当しているのでは??

と考えているからです。

 

この辺りも市場分析で確認して

みようかなと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。