在宅勤務で従業員を雇い入れると全国の人材を範囲にできる

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在宅勤務で従業員を雇い入れると全国の人材を範囲にできる

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

在宅勤務の従業員を雇い入れる

考えについてまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

在宅勤務で募集すると全国の人材が対象になる

先般、私は在宅勤務での

求人募集をしています。

 

求人募集を行っているのは

ハローワークインターネットサービス

です。

 

さて、ハローワークインターネット

サービスでは、求人が公開されると

 

求職情報検索という機能を

使うことができます。

 

これは、求職者の登録情報を

検索して事業者側から求職者へ

メッセージを送ることができる

機能です。

 

今回、在宅勤務での経理事務で

求職者を検索したところ

 

全国の求職者の方と面接できる

ことに気が付きました。

 

在宅勤務のメリットはどこでも

就業可能ということです。

 

 

在宅勤務の管理責任について

在宅勤務であったとしても

管理責任はあります。

 

在宅勤務のデメリットは

人の管理が難しいことです。

 

というのは、四六時中監視を

しているわけにはいかないから

というのがあります。

 

通勤が必須の職場だと

従業員は事務所にいるため

いることに安心できます。

 

本当に従業員が効果的

効率的に仕事をしているか

どうかは別の問題ですが。

 

在宅勤務だと従業員が事務所に

いないためそもそも仕事をして

いるのかが管理者として心配に

なることがあるようです。

 

 

 

私の考えとしては

オンラインツールでお互い

 

顔が見える状態で仕事を

すれば済むことだと判断

しています。

 

一般的なことになりますが

事務所にいれば顔を合わせる

ことになります。

 

これをオンラインで行えば

管理としては問題がないと

考えたのです。

 

もちろん、在宅勤務のため

従業員は自宅での勤務です。

 

部屋を詮索されたくない

といった思いはあるはずなので

 

背面はマスキングが必須に

なるものと考えます。

 

 

求職者検索で気が付いたこと

ハローワークインターネット

サービスを通じて求職者の

情報を確認してみたら

 

事業者と求職者でミスマッチ

が起こっているだろうなと

感じました。

 

求職者の方が登録して開示して

いる情報が少ないということです。

 

学歴と資格を書けばよいと

感じている方が多い印象です。

 

事業者側から求職者へ

リクエストする場合には

 

経験があれば経験を書いて

もらえると判断できますし

 

時給や希望するお仕事を

書いたとしても問題はないと

感じました。

 

時給に関しては相場を知らない

方がいらっしゃるなという

印象はありましたね。

 

 


編集後記

私が在宅勤務の求人募集を

行った背景は

 

事務所に常駐してもらう必要が

ないと判断したからです。

 

資料は紙とデータの両方に

なるわけですが

 

紙をデータにすることで在宅でも

対応可能な状況です。

 

会計ソフトのバックアップは

クラウドにアップして共有が

できます。

 

もう、事務所に通勤して

頂く必要はない状況に

なっていると感じます。

 

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。