【個人事業主向け】B2Bビジネスでインボイス発行事業者にならないと起こること

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【個人事業主向け】B2Bビジネスでインボイス発行事業者にならないと起こること

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主向けでインボイス

を発行できないと起こることを

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス発行事業者にならないと起こること

①取引先の仕入税額控除が減る

②競争が激しいと契約がなくなる又は契約の見直しになる

③消費税を払わないと言われる

 

2023年10月以降にインボイス

制度が導入された場合は

 

2023年10月以降の取引では

インボイス発行事業者同士の

取引のみ仕入税額控除ができる

状態になります。

 

ただし、仕入税額控除の経過措置

があるため

 

経過措置の間の仕入税額控除は

80%の期間と50%の期間になり

一部の仕入税額控除ができなく

なることになります。

 

以上のことから取引先は

消費税が全額支払ったとしても

 

80%又は50%の仕入税額控除

になり一部の消費税は取引先が

負担することになります。

 

②については以下で解説します。

 

③は下請法などに違反する

ことになります。

 

下請法などに違反するとして

公正取引委員会などに

通報することで

 

状況が好転する可能性が

あるのかというと

好転しないかもしれません。

 

最終的に消費税相当額の支払

をめぐって裁判をして勝訴した

としても

 

裁判を行った相手先との関係は

かなり深刻になると思います。

 

 

契約満了で契約の更新が行われない可能性

上記②の内容について解説を

します。

 

単発の契約と継続的な契約に

分けて考えてみます。

 

単発の契約でインボイス

発行事業者ではない場合は

 

9月中に完成する取引で

終了になる場合があります。

 

ロジックとしては下請法などで

法令違反になるのは

 

合意などがなく取引先から

一方的に契約を破棄するとか

 

消費税を支払わないといった

行為をした場合になると

考えられます。

 

では、単発の契約であれば

免税事業者との取引であっても

 

仕入税額控除ができる

2023年9月に完成する取引まで

は取引先が依頼を行い

 

2023年10月以降からは

全く依頼をしなかったとしても

 

9月までの取引で完結している

ことになるため下請法などの

法令違反にならないわけです。

 

なぜなら、9月までの取引で

取引先が適正に支払って

 

2023年10月以降は取引をしない

と取引先が決めて行動をすることで

 

下請法などの制約に

引っかからない

と考えられるからです。

 

 

 

継続的な取引で2023年10月

以降の期間も含まれる場合は

 

契約満了を持って取引を

終了させるような条項があれば

 

終了させることになる

可能性があります。

 

こちらも単発の契約と同じ

ような考え方が可能です。

 

契約期間内における合意なき

一方的な支払金額の減額や

 

取引条件の改定は下請法など

の法令違反になりますが

 

契約終了についてはお互いに

契約終了の合意がなされるため

 

取引先が下請法などの法令違反に

ならないように行動された場合は

通常の合意解約になります。

 

もし、取引先が心の中で

インボイス発行事業者になって

いない方との取引を終了させる

と思っていたとしても

 

契約を更新しないと表明された

場合には基本的には応じるほか

ないのが現実だと思います。

 

 

会社の内部で起こっているであろうこと

インボイス制度への対応で

会社内部で起こっているで

あろうことを解説します。

 

一般的には、会社は顧問税理士や

顧問弁護士からインボイス制度の

説明がされていると思います。

 

このときに想定される

社長や会社担当者と士業との

間の会話としては

 

インボイス発行事業者との

取引はどうしたらよいですか?

という話になるのが一般的です。

 

士業がアドバイスすること

としては客観的な制度の情報を

会社に与えて判断をするように

促すと思います。

 

例えば、インボイス発行事業者

ではない方との取引を継続する

のであれば

 

仕入税額控除が一部できなくなり

経過措置後には一切仕入税額控除は

できなくなることです。

 

こちらをもって2023年10月以降の

取引の判断をするように促す

というのが一般的だと思います。

 

会社によってはインボイス発行事業者

ではない方との取引をやめることを

決断したり

 

経過措置が継続している間は

取引を継続してする判断をする

場合があります。

 

大企業との取引では消費税は

さしたる問題としないことも

あるため

 

取引は継続する可能性がある

と考えられます。

 

100億円の取引の消費税を

間違ったとしても大したことは

ないと考えることがあるためです。

 

しかし、中小企業の消費税は

個人事業主と同様に税負担が

深刻な場合があります。

 

このため、基本的には

下請法などの法令違反に

ならないように行動をしながら

 

インボイス発行事業者ではない

方との取引をやめる判断になる

可能性が高いと思います。

 

 


編集後記

インボイス制度が発行する

10月まであと3か月を切りました。

 

私の関与先にはインボイス

発行事業者であるかどうかの

確認書類がきています。

 

個人事業主であっても

すでにインボイス発行事業者の

申請を済ませている方が多い

というのが現状です。

 

インボイス発行事業者に

なる、ならないは自由ですが

 

B2Bビジネスだと

インボイス発行事業者になる

選択のみになると考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。