【インボイス制度】あと2か月でインボイス制度へインボイスへの準備をまとめてみた

準備 インボイス




【インボイス制度】あと2か月でインボイス制度へインボイスへの準備をまとめてみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度の準備を

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス発行事業者になるには?

インボイス発行事業者とは

適格請求書発行事業者

のことです。

 

インボイス制度では

適格請求書発行事業者だけが

インボイスを発行できます。

 

適格請求書発行事業者になる

ためには

適格請求書発行事業者の登録申請

を行います。

 

申請後に税務署から

あなたの登録番号が発行され

 

登録番号があなたの

インボイス番号になります。

 

申請は2023年(令和5年)

9月30日までに行います。

 

注意点は9月30日は土曜日のため

10月2日までが提出期限であると

勘違いすることです。

 

消費税の手続き関係は期限が

末日とあるものは末日だけ

になる点です。

 

9月30日の消印がなければ

2023年10月からインボイス

発行事業者にならないです。

 

 

記載要件を満たした請求書を準備する

インボイスの正式名称は

適格請求書等

と言います。

 

インボイスの様式は

法律で定められていませんが

 

必ず書く必要がある記載要件

があります。

 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

以上のことを請求書に

書くことでインボイスと

 

名乗ることができる

請求書になります。

 

 

通常の請求書に追加で書く

ものとしては

①登録番号

②課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

③税率ごとに区分した消費税額等

になります。

 

登録番号は申請後に

あなたに交付される通知書で

確認ができます。

 

わかりにくいのは追加で

書くものの②と③になります。

 

課税資産の譲渡等は消費税の

課税対象になる取引のことで

 

これを税率ごとに分けて

合計して税抜又は税込で

合計することになります。

 

わけたあとには10%又は8%

で分けて消費税額も表示させる

ことになります。

 

つまり、10%の取引の金額を

合計して消費税を計算して

消費税の金額も表示するわけです。

 

 

会計ソフトを使う場合のインボイス対応

会計ソフトを使う場合の準備

も必要になります。

 

2023年10月から

インボイス発行事業者になると

 

2023年10月を含む消費税の

申告対象期間は

 

2023年10月~事業年度の最後の日

になります。

 

個人事業主は2023年10月~

12月までになり

 

法人は2023年10月~事業年度の

最後の日までです。

 

こちらを会計ソフトで処理される

ように事前の設定が必要です。

 

また負担軽減措置の2割負担

で消費税の申告書を作成する

ためには

 

2割負担で計算するための

設定も必要になります。

 

取引ごとの設定では消費税の

会計処理を税抜経理又は

税込経理のいずれかを選択する

ことになります。

 

ただし、2割負担を使う場合には

基本的に税込経理になります。

 

個々の取引では原則課税で

計算する事業者については

 

経費関係の処理を3つに分けて

記帳する必要が出てきます。

 

①適格請求書で処理するもの(10%又は8%)

②区分記載請求書等で処理するもの(10%又は8%)

③消費税の対象にならないように処理するもの

 

区分記載請求書等は

インボイス発行事業者に

なっていない事業者との

取引で適用する処理です。

 

こちらは経過措置があり

仕入税額控除が80%又は

50%で計算するための

設定になります。

 

 


編集後記

日経の記事を読んでいたら

免税事業者のインボイス申請が

2割に満たないようです。

 

これは当たり前でビジネスとは

言えインボイス対応だと消費税の

負担が増えて、事務負担も増える

厄介ない制度だからです。

 

ただ、B2Bビジネスを考えると

インボイス対応をしないと

 

そもそも売上がなくなってしまう

といった可能性があります。

 

特に競争が激しいフリーランス

のような事業ではインボイス対応

を行う必要があるのではないかと

思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。