【カードチャージ経費】Suicaなどのチャージは原則経費計上はできない
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
カードチャージに特化した
経費計上の考え方を解説した
記事です。
それでは、スタートです!!
カードチャージが原則経費計上できない理由
Suica、PASMO、ナナコカード
などお金をチャージするカードは
色々とあります。
○○Payといったアプリも
銀行からチャージすることで
残高が増えて支払に使えます。
こういたチャージは
原則経費になりません。
チャージしただけでは
経費にならない理由は
現物のお金を電子マネーに変えただけだから
です。
税務上の経費の考え方は
事業のために提供を受けた
財・サービスに支払った
お金です。
これに当てはめると
チャージは何かを購入する
ために使ったお金ではないです。
とどのつまり
経費になりえないのです。
カードチャージで経費計上を行う方法
ではカードチャージがすべて
経費計上できないのかというと
実務上では経費計上をしている
場面があります。
それは
SuicaやPASMOといった
交通系ICカードへのチャージです。
チャージして旅費交通費
として経費計上しています。
ただし、交通系ICカードは
公共交通機関の運賃以外にも
使えてしまう都合上
交通系ICカードに紐づけた
利用明細も一緒に添付して
経費にするのが一般的です。
利用明細でものを購入したり
していると問題になるため
注意が必要です。
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ではナナコカードや○○Pay
といったチャージでも
同様に経費計上できるかを
検討してみます。
ナナコカードや○○Payは
基本的にお金を移動した
だけになります。
交通系ICカードとの違いは
使った事実がレシートなどの
書類でしか証明できないこと
になると思います。
結果、ナナコカードや
○○Payのチャージで経費にする
というのは相当困難だと
言わざるを得ないです。
通常の経費と同様に
レシートや領収書にて
経費計上を行うことになります。
経費の支払手段については
税法上の定めはありません。
支払手段は問題になりませんが
経費になっている事実を証明できる
書類が必要になると理解しておくと
良いと思います。
インボイス制度対応のカードチャージ経費
ここからは私見になります。
インボイス制度では原則的に
インボイスがないと仕入税額控除
ができません。
仕入税額控除とは
消費税の計算において
売上の消費税から支払った消費税を
引くときの支払った消費税として
処理する制度です。
インボイス制度での問題点は
消費税だけになります。
言い方を変えると法人税や
所得税ではインボイスがないと
経費計上できない定めはありません。
仕入税額控除制度の適用を
受ける場合にカードチャージ
では問題があるという意味です。
まず、交通系ICカードについて
インボイス制度では3万円未満の
公共交通機関のインボイス発行免除
の措置があります。
2023年9月までの対応と同様に
チャージの領収書と利用明細を
添付しての経費計上は可能だと
考えます。
というのは、通常の電車などの
移動では3万円未満になることが
ほとんどだからです。
3万円以上の運賃については
インボイスが必要になります。
対して、ナナコカードや
○○Payについては
これまでと同様にチャージ
しただけではお金の移動なので
経費計上はできません。
事業のために支払った事実を
証明する書類が必要ですし
仕入税額控除制度の適用を
受けるためにはインボイスも
必要になります。
一般的にはレシートや領収書が
インボイス対応された形式で
出力されると考えます。
編集後記
自分で事業をやってみて
わかることは
事業では色々な支払手段を
使わない方が書類の保存が
楽になると思います。
Suicaとクレジットカードだけ
といった具合にすることで
保存する書類の種類が減ります。
○○Payなどの支払手段は
プライベート用などで
使うのがよいと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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