【中小企業向け】経理を雇い入れるときのチェックポイントとは?

求人募集




【中小企業向け】経理を雇い入れるときのチェックポイントとは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

経理を雇い入れるポイントについて

解説した記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

経理の求人募集を行う場合のポイント

経理の求人募集を行う場合の

ポイントは次の通りです。

 

ハローワークの求人募集を参考に仕事、特長、待遇を明確にする

ということです。

 

求人募集が失敗してしまうのは

求職者がイメージできない

求人募集にしてしまうからです。

 

その中でもハローワークの

求人票は役にたつことが

多いと思います。

 

求人票で書くことは大まかに

仕事内容、特長、待遇の3つに

分かれることになります。

 

それぞれで求職者がイメージ

しやすい内容にすることが

必要になります。

 

こうすることで雇い入れた後の

ミスマッチを防ぐことができます。

 

仕事は経理と総務の簡単な

お仕事です!!

ではわかりません。

 

例えば

仕事内容

①会計ソフトへ入力するまでの資料の作成と収集

②会計ソフトへ入力

③普通預金などの帳簿の残高管理

④入出金チェック

⑤試算表を用いた社長への報告資料の作成

といったように具体的にする

必要があります。

 

特長は会社の良いところを

アピールした内容にします。

 

例えば、

①売上は前年より10%アップで増収増益により成長過程にある

②売上のアップにより従業員の増加を行っている

③IT化による業務効率を重視した評価制度になっている

など良いポイントを

書いておきます。

 

待遇は求職者が最も

メリットがある項目です。

 

内容は

①給与支給額

②残業の有無(みなし残業がある場合の残業時間)

③所定労働時間

④福利厚生

⑤両立支援制度の有無

など会社が従業員に対して

提示できる内容を書きます。

 

 

経理を雇い入れた後のポイント

良くわからないルールをつくらせないこと

に尽きると思います。

 

人は基本的に怠け者です。

面倒な事務作業は少なくして

楽な方向に行きがちです。

 

より楽になろうとして

良くわからないルールをつくり

運用される可能性があります。

 

これを防ぐためには

仕事の縦割りをわかりやすく

しておくことになります。

 

 

 

例えば、請求書の作成と発行

業務は営業担当者がやるのか

経理担当者がやるのかさえ

 

明確になっていないのが

中小企業だと思います。

 

手が空いた人が空いた時間で

行うというのでは仕事の

押し付け合いが始まります。

 

人間関係のパワーバランスにより

ルールにされることがあります。

 

ちょっとしたことであっても

誰の仕事なのかを明確にして

仕事をしてもらうようにすれば

 

無用なルールつくりや

仕事の押し付け合いの

防止になると思います。

 

 

顧問税理士を巻き込んで業務を円滑に進める

新たに経理担当者を雇い入れる

場合には社内業務を円滑に

する必要があります。

 

経理担当者がいないときには

資料をそろえて税理士事務所へ

丸投げしておけばよかったと

思います。

 

しかし、経理担当者がいる場合

社内ですべて完結する必要が

あるというわけです。

 

まずは業務を確立するために

顧問税理士を巻き込むことが

第一にすることです。

 

顧問税理士は社内業務について

詳しくなくてもどの資料が

経理に必要なのかは知っています。

 

問題は経理に必要な資料が

社内でどのように作成されて

 

誰がその対応をしていたのか

ということです。

 

資料の作成、収集について

誰がやるのかを明確にして

業務を円滑にする

手助けをしてもらうわけです。

 

 


編集後記

経理を募集をするのに

失敗してしまう理由には

 

どういった方に来てほしいのか

を明確にしていない場合があります。

 

例えば、パートさんで

空いている時間に来てほしいのか

 

それともフルタイムで来て

仕事をしてほしいのかなど

は特定していても

 

ではどんなパートさんがよいのか

どんなフルタイム労働者がよいのか

 

というところまでは明確にできて

いない場合が多いのではないでしょうか

 

求人募集では人の特定は

してはいけませんが

 

雇いたい方に来てもらう

工夫は問題ありません。

 

ターゲットとなる方に

応募してもらえるように

求人募集をする必要があります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。