【税理士業】ブログを書いているとどんなことが起こるのか?

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【税理士業】ブログを書いているとどんなことが起こるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士がブログを書くことで

起こることをまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士がブログを書くとどうなるのか?

税理士がブログを書くと

どうなるのか?

 

答え

①WEBの仕組みの理解に助かる

②マーケティングの勉強になる

③表現のしかたがわかる

 

WEBでは文章又は動画にて

情報発信することができます。

 

ブログを書いていくことで

どんな記事が閲覧されているのか

ということを知ることができます。

 

書いていると

読まれる可能性が低いのでは?

と思っていた記事が

 

ずっと上位に食い込んで

来ることがあります。

 

意外に検索されるだな

といったことがわかってきます。

 

ブログが読まれるためには

検索にヒットしないと

いけないわけです。

 

ブログが読まれる仕組みは

一般的に

 

①WEB検索

②記事の認知

③記事のクリック

という流れになります。

 

この中でWEB検索で上位に

入ることになると

 

多く人から読まれる記事に

なると思います。

 

結果、どうやってWEB検索

上位にもっていくのかを

考えることになります。

 

これは、マーケティングのうち

WEBマーケティングの分野です。

 

マーケティングは事業にも

役にたつ知識になります。

 

ブログは読み手がわかり

やすく書く工夫が必要です。

 

税理士をやっていると

税法上の難しい言葉があります。

 

例えば

基準期間における課税売上高

という言葉があります。

 

これを次の言葉に変える

必要があります。

 

個人はその年の2年前、法人だと前々事業年度の消費税の対象となる売上

といったように表現を

変えて伝えるといった

ことができるようになります。

 

 

ブログの記事を書くために1次情報に敏感になる

税理士は税法の専門家である

というのが税理士法上の建前

になります。

 

ともすればご自身が過去に

行ってうまく行ったことを

書くことがある場合には

 

どうしてうまく行ったのかを

専門家として1次情報による

説明を行う必要があると思います。

 

言い換えると1次情報をもって

記事を構成する必要がある以上

 

1次情報に敏感になっていく

ということがあります。

 

 

では1次情報はどこにあるのか

が問題になります。

 

税法でいえば国税庁になり

労働法でいえば厚労省です。

 

あとは一般的な法律として

使えるのであれば最高裁判例

も1次情報になりえます。

 

これらの中から記事を構成する

情報をうまく探し出すノウハウ

が必要になります。

 

近年言われている

検索力

というものです。

 

1次情報に敏感になり

検索力も身につくことが

ブログを書くメリットです。

 

ブログを書くことで伝え方を学ぶことができる

私はブログを書くという行為を

独立前から少しずつやっていました。

 

関与先からの電話で

対応していたところ

 

今までであれば難しい

言葉を使う必要があったり

 

回りくどい説明をしている

ことが遠回りしなくても

 

意識的にできるようになって

行きました。

 

会話をしながら文字お越しを

しているようなイメージです。

 

伝えないといけないことを

わかりやすく目次にして

 

順番に話せば理解して

もらえることに気が付きました。

 

消費税の計算方法の説明を

してみると

 

目次は

本則課税、簡易課税

有利不利の概念

 

関与先に当てはめた場合の

説明といったことをする

といったようなことです。

 

ブログを書くことで

会話をするときに役に立つ

わけですね。

 

 


編集後記

私が独立したのは2017年5月で

ブログをアメバで始めたのが

2017年2月です。

 

現状だと7年目に突入している

ということになりました。

 

結構早かったなと

感じています。

 

ブログを書いていることで

税法の理解のみならず

 

他の法律や一般社会の仕組み

を知ることができて

 

継続は力なりというのは

本当だったんだなと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。