日本政策金融公庫ではコロナ貸付と一般貸付の両方ができる

日本政策金融公庫 コロナ




日本政策金融公庫ではコロナ貸付と一般貸付の両方ができる

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

日本政策金融公庫の融資について

2023年4月7日時点の情報を基に

記事を構成しています。

 

それでは、スタートです!!

 

日本政策金融公庫のコロナ貸付とは?

日本政策金融公庫ではコロナ

貸付が2023年9月まで延長

されています。

 

要件は次のとおり

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

次のいずれかに該当する方

(1)最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方

(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

ア 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
イ 令和元年12月の売上高
ウ 令和元年10月から12月の平均売上高

債務負担が重くなっている方(一定の要件があるため、支店に問い合わせが必要)

日本政策金融公庫ホームページより 一部筆者加筆

 

ざっくりとした認識は

①特定の期間における売上が5%以上下がっていること

②中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる

ということです。

 

コロナ融資を使う場合には

②の説明がポイントになります。

 

コロナ貸付と一般貸付の両方ができる理由

コロナ貸付は一般貸付と併用

することが可能な融資です。

 

というのは

コロナ融資は別枠で最大8,000万円

まで貸してくれます。

 

資金の使い道は

前提の要件:コロナの影響による社会的要因等であること

上記の要件を基に

①設備投資資金

②運転資金

になります。

 

一般貸付は平常時の融資になり

こちらは通常の融資枠です。

 

コロナは別口、一般は通常と

なっているため

 

コロナ貸付と一般貸付の

両方を使うことが可能なのです。

 

 

話を資金の使いみちに

移しますと

 

設備投資資金の場合には

設備投資に関する見積書は

申込のときに必須の資料です。

 

設備投資によりどうやって

コロナの影響から回避するのか

 

防止するのかといったことを

説明することはポイントです。

 

運転資金はもう少し

説明が必要になります。

 

コロナ貸付と一般貸付を

併用するのであれば

 

コロナによる影響で売上の

減少があるわけです。

 

2つを利用することで

どうやって中長期的に

 

業績の回復や発展ができるのか

ということを説明することが

ポイントになります。

 

コロナ貸付の返済ができない場合

コロナ貸付については

日本政策金融公庫から

 

以前に貸付を受けたコロナ融資の

借換についても対応してくれます。

 

コロナ貸付のときには

日本政策金融公庫と

民間の銀行それぞれで

行っていると思います。

 

借換の要件として

民間の銀行の貸付について

借換はできません。

 

ただし、次のすべての要件を

満たす民間の銀行からの貸付

であれば借換に対応可能です。

 

① お客さま、民間金融機関のいずれからも、「日本公庫の新型コロナ感染症対策関連の融資を受ける予定でいたが、その間のつなぎ融資と認識して民間金融機関から融資を受けた(民間金融機関は融資を行った)」ことが確認できること。

② 前①で受けた融資の実行日が、新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の設置日(令和2年1月29日)以降であること。

日本政策金融公庫 【国民生活事業】新型コロナウィルス感染症特別貸付等に関するQ&Aより

 

要するにつなぎ融資を受けていて

実行日が2020年(令和2年)1月

29日以降出ないと借り換えはできない

というわけです。

 

借換の仕組みは新規の融資により

残債のすべてを返済する仕組みです。

 

結果、一部のみの借り換えを

予定していてもできないです。

 

 


編集後記

日本政策金融公庫の融資

については顧問税理士から

 

日本政策金融公庫の支店へ

一度連絡したほうがスムーズ

な場合があります。

 

先日、少し難しい案件があり

ある支店へ事前に連絡した

ところ

 

申込のときのやり方などを

教えてもらうことができました。

 

コロナ貸付+一般貸付なので

今後どうなるのかを

注視してみたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。