【インボイス制度】会計処理反映までの経理の業務フローを解説

インボイス制度 業務フロー




【インボイス制度】会計処理反映までの経理の業務フローを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度における

会計処理までいくための

業務フローを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度における業務フロー

インボイス制度が始まって

から次のような業務フローに

なると考えられます。

 

①取引発生

②当社へ請求書や領収書が届く

③取引先がインボイス発行事業者になっているか否かの確認

④②が適格請求書等(インボイス)に適合しているかの確認

⑤会計処理

 

上記の流れから補足説明を

行っていきます。

 

当社やあなたに請求書などが

届いた後にやらなければ

ならないことは

 

請求書などがインボイスに

なっているかどうかの確認です。

 

インボイスの表示義務に該当して

いない場合には再提出を

取引先に依頼することになります。

 

再提出というと大仰ですが

インボイス発行事業者は

 

インボイスを発行する義務が

ありますので、特段問題には

ならないと思われます。

 

取引先がインボイス発行事業者

であることも確認します。

 

インボイス発行事業者の確認は

適格請求書発行事業者公表サイト

で確認ができます。

 

インボイスにはTから始まる

事業者番号の表示が義務のため

事業者番号で検索をします。

 

ここまでの確認は新しい

取引先ごとにすべて行う

必要があると考えます。

 

インボイスの確認が済めば

請求書は次のように分かれます。

 

①インボイス発行事業者が発行したインボイス

②インボイス発行事業者以外が発行した区分記載請求書等

 

インボイスはインボイス

発行事業者のみが発行できます。

 

インボイス発行事業者以外は

現行の区分記載請求書等になります。

 

こちらをもって会計処理へ進みます。

 

会計処理では

①インボイスの処理
→消費税の区分のとおり10%又は軽減税率

②区分記載請求書等の処理
→経過措置80%の処理

となります。

 

会計処理では事前に

各勘定科目に補助科目を作成し

 

補助科目には区分記載請求書等

として消費税の区分設定を

経過措置80%にしておくことで

 

消費税の税区分を選択する

手間を省くことができると

思います。

 

 

インボイス開始前との比較検討

インボイス開始前の業務

フローとしては

①取引発生

②当社に請求書や領収書が届く

③内容を確認

④会計処理

になっていると思います。

 

インボイス開始後と比較すると

インボイス関連の確認作業が

増える傾向にあると思います。

 

増える作業としては

①インボイスになっているかの確認

②インボイス発行事業者の確認

③インボイス再発行の連絡

といったものです。

 

 

 

すべて経理が一手に引き受けて

いると大変な労力がかかると

思われます。

 

もし可能であれば案件の

担当者ベースで確認ができる

ようにしておくと

スムーズだと思います。

 

担当者が確認できるように

するためには

 

事前にインボイスに表示義務が

ある事項とインボイス発行事業者の

確認について知らせておくと

 

インボイス開始後に対応できると

考えます。

 

増える業務を効率的にするには?

業務を圧迫することとして

①インボイスになっているか

②インボイス発行事業者か

以上の2点になると思います。

 

この点、インボイスになって

いるのかの判定を行える

クラウドソフトが複数あります。

 

例えば、私が会員になっている

弥生株式会社では

スマート証票管理

というクラウドソフトがあります。

 

スマート証票管理にPDFの

インボイスを読み込ませる

ことでインボイスかどうかを

自動判定できます。

 

こういったソフトを使う

ことでインボイス確認の業務

負担を緩和したり

効率化することが可能です。

 

効率化するためには

請求書の受領のときにPDFで

もらい受けることを行えば

 

電子データの保存対象になるため

電子データの保存とインボイス判定

を自動化することが可能です。

 

また、自動的に仕訳にしてくれる

機能も付いていれば

 

請求書から会計処理までを

自動化することができ効率的に

会計処理までもっていくことが

可能になるわけです。

 

問題は、インボイス発行事業者

の判断になります。

 

こちらも自動的に判断してくれる

ソフトが一部であるようです。

 

現在、会計ソフトベンダーは

開発競争になっているため

それぞれが対応するソフトを

公開するものと考えます。

 

 


編集後記

インボイス制度が始まると

ITを駆使せざるを得ない

時代に突入すると思います。

 

経理業務は書類が前提の

お仕事になります。

 

2つを掛け合わせると

経理+ITを使える方が

事業者に必要とされる人材に

なると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。