【令和5年より改正】海外の扶養控除の取扱と実務対応

年末調整 海外の扶養親族 改正




【令和5年より改正】海外の扶養控除の取扱と実務対応

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和5年より適用がある海外の

扶養親族について解説した記事

になります。

 

それでは、スタートです!!

 

海外の扶養控除の改正とは

30歳以上70歳未満の海外にいる親族で扶養控除を受ける場合の要件が次のように変わりました。

①留学生:「親族関係書類」及び「留学ビザ等資料」+「送金関係書類」

②障害者:「親族関係書類」+「送金会計書類」

③①と②以外:「親族関係書類」+「38万円送金書類

 

改正の目玉は上記③です。

日本から扶養親族ごとに

 

38万円以上のお金を送金する

必要があることです。

 

2022年(令和4年)までの

海外の扶養控除の要件は

16歳以上で次の書類の提出が必要でした

①親族関係書類

②送金関係書類

 

 

実務上で最も大きい影響を

受けるところは

 

留学生と障害者ではない

30歳以上70歳未満のゾーンです。

 

通常はこの年齢のゾーンが

多いと思われるため

改正の影響が大きくなると思います。

 

改正の内容をまとめると次の

ようになります。

 

①海外の扶養親族の年齢が3つの区分になりました。
→16歳以上30歳未満、30歳以上70歳未満、70歳以上

②30歳以上70歳未満のゾーンには新たな書類の提出が求められる

 

改正を盛り込んだ実務対応とは?

2022年までの年末調整の対応に

プラスαしなければならない

年齢のゾーンは

30歳以上70歳未満

になります。

 

というのは

2022年までと同じ書類で

足りる年齢のゾーンは

①16歳以上30歳未満:「親族関係書類」+「送金関係書類」

②70歳以上:「親族関係書類」+「送金関係書類」

と変わっていないからです。

 

実務対応でしなければならない

ことをまとめると

①その年12月31日時点の海外の扶養親族の年齢の確認

②①による必要書類の判断と提出時期

になります。

 

年齢の判断はその年の12月31日

時点で行われることになります。

 

2023年(令和5年)で当てはめると

2023年12月31日時点の年齢を

確認することになります。

 

 

 

次に年齢に従った必要書類を

検討することになります。

 

例えば、30歳以上70歳未満の

海外の扶養親族がいる場合には

原則として書類の提出時期は

次のようになります。

 

扶養控除等申告書提出時 年末調整時
留学生 「親族関係書類」
「留学ビザ等書類」
「送金関係書類」
障害者 「親族関係書類」 「送金関係書類」
上記以外 「送金関係書類」 「38万円送金書類」

 

扶養控除等申告書提出時の

意味は年末調整をするときまで

いつでも提出可能という意味です。

 

扶養控除等申告書は扶養親族に

増減があったときごとに提出

することになります。

 

実務上では面倒なので

年末調整のときに提出を

してもらっているだけです。

 

送金関係書類と38万円送金書類は

扶養控除を受けるための判断に

なるため年末調整のときに

提出してもらうことになります。

 

 

期中で見直すか、年末調整で精算するのかの2択

以上が書類関係の実務対応で

次は給与計算上の対応です。

 

令和5年の扶養控除等申告書

の扶養親族の数で給与計算では

源泉所得税の徴収をしていることが

一般的だと思います。

 

しかし、年末調整のときに38万円

以上の送金をしていないと

 

扶養控除が適用できなくなり

年末調整では確実に徴収になる

と考えられます。

 

所得税率10%と仮定しても

扶養控除は一人当たり38万円の

所得控除になるため

 

一人当たり38,000円の所得税が

増える計算になるためです。

 

これを回避したり、徴収をより

少なくするためには毎月の給与計算で

 

徴収する源泉所得税を

扶養親族0人で徴収することです。

 

こうすることで毎月の手取りは

減るものの年末調整で大きな

徴収になることを回避したり

減らすことが可能です。

 

もちろん、従業員への説明と

同意は必要になると思います。

 

結論としては毎月の給与で

少しずつ調整するのか

 

年末調整でがっつり徴収を

するのかの2択になるわけです。

 

 


編集後記

今回の改正はまだ多くの方に

知れ渡っていない可能性が

あると思っています。

 

通常は年末調整で大きな徴収に

なり従業員と会社でトラブルに

発展するものと考えます。

 

今から対応することで

将来のトラブル防止をすることが

可能になると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。