2023年(令和5年)から変わる海外の扶養親族の実務対応を解説

海外の扶養親族 38万円以上送金




2023年(令和5年)から変わる海外の扶養親族の実務対応を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2023年から変わった海外の扶養親族

の取扱についてまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

海外の扶養親族の取扱が変わった

2023年(令和5年)1月から

海外の扶養親族の取扱が

変わりました。

 

2022年(令和4年)まで

①年齢:16歳以上

②添付資料:親族関係書類と送金関係書類の提出

③送金先:扶養親族ごと又は家族カードの扶養親族ごとの利用明細

 

2023年より

海外の扶養親族の年齢等の区分 家族関係等書類 送金関係書類
16歳以上30歳未満又は70歳以上 親族関係書類 送金関係書類
30歳以上70歳未満の留学している扶養親族 親族関係書類及び留学ビザ等書類 送金関係書類
30歳以上70歳未満の障害者である扶養親族 親族関係書類 送金関係書類
30歳以上70歳未満であなたから生活費等を受けている扶養親族 親族関係書類 38万円送金書類

 

要するに変更になったのは

年齢が30歳以上70歳未満の

扶養親族になります。

 

上記の扶養親族のうち

留学している扶養親族と

 

健康な扶養親族の方について

書類が追加で必要になったり

 

38万円以上のお金を送金して

その送金関係書類が必要です。

 

給与計算と年末調整の注意点

実務上の問題点としては

①給与計算の源泉所得税の金額を判断する控除対象扶養親族の数

②年末調整のときに扶養親族から外れ、年末調整で徴収が発生する可能性がある

ということになります。

 

給与計算では扶養控除等申告書

に書かれた扶養親族の数で

給与計算の源泉所得税の金額を

決めていきます。

 

海外の扶養親族がいる方で

38万円以上の送金が必要になる

扶養親族の場合には

 

最終的に年末調整で外れる

可能性があるため

 

源泉所得税の控除対象扶養

親族にするかどうかを判断する

必要があります。

 

私見ですが、私なら2023年

1月以降に支給する給与に

ついては

 

扶養親族0人として源泉所得税の

金額を設定します。

 

 

 

年末調整では海外の扶養親族が

扶養控除から外れる可能性が

あります。

 

12月までの給与支給について

外れた海外の扶養親族を考慮し

源泉所得税を少なく徴収すると

 

年末調整で精算する源泉所得税は

少なくなり、かつ、扶養控除も

適用できなくなるため

 

年末調整で還付ではなく

徴収になると思われます。

 

勤務で働いている方たちの

多くは年末調整は必ず還付になる

ものと思い込んでいる可能性が

高いと思います。

 

そうなると総務としては

説明が面倒になりますし

 

なぜもっと早く説明して

くれなかったのかといった

トラブルになると思います。

 

以上のことから

給与支給で天引きする

源泉所得税は扶養の人数を

0人として徴収しておきます。

 

そうすることで年末調整で

還付になる可能性を高めておく

必要があると思います。

 

従業員へ周知する方法

話は変わりまして以上のことを

従業員へ周知しておくとトラブル

回避になると思います。

 

とどのつまり書類と金額が

問題になる海外の扶養親族は

年齢が30歳以上70歳未満の方です。

 

これらの方を3つに区分します。

 

日本から留学している扶養親族

は多くが従業員のお子様になると

思います。

 

従って、留学ビザの写しを下半期

には取り寄せるように説明します。

 

障害者については日本人が

障害者になるときと一緒なので

障害者控除の判断をしていけば

問題ないと考えます。

 

一番の問題点は38万円以上の

送金だと思います。

 

基本的にはその年に38万円以上

扶養親族となる方ごとに送金した

送金明細が年末調整のときに必要

という説明で足りると思います。

 

こと細かい38万円以上の判断は

ありますが、まずは変更になった

ことを伝えることが大切です。

 

 

 


編集後記

海外の扶養親族の改正のQ&Aを

少し確認したのですが

 

38万円以上の判断が色々と

場合分けされており人によって

判断が異なるところが出そうです。

 

場合分けして資料に書くと

わかりにくいので

 

どうやって送金しているのかを

ご本人から聞いて

 

それに対して答えるというのが

わかりやすいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。