【令和5年税制改正大綱】NISA、つみたてNISAの変更点デメリットを解説

令和5年税制改正大綱 NISA つみたてNISA




【令和5年税制改正大綱】NISA、つみたてNISAの変更点デメリットを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和5年税制改正大綱で公表された

NISA、つみたてNISAについて

解説した記事になります。

 

令和5年税制改正大綱はまだ

法律になっておらず

 

2023年の通常国会にて審議され

法律として可決成立したあとに

法律になります。

 

現状では案という状態である

ことを踏まえてご確認ください。

 

それでは、スタートです!!

 

令和5年税制改正大綱でのNISA

令和5年税制改正大綱では

令和6年以降にて次のように

内容が変わります。

 

制度 現行の上限額 令和5年税制改正大綱
つみたてNISA 年間40万円 年間120万円
一般NISA 年間120万円 年間240万円

 

制度 現行の上限額 令和5年税制改正大綱
つみたてNISAの非課税期間 20年 無期限
一般NISAの非課税期間 5年 無期限

 

令和5年税制改正大綱で

非課税金額が大きくなり

非課税期間は無制限なりました。

 

現行の制度は令和5年末で

買い付けが終了することになり

 

新しい制度における非課税限度額

の外枠で、現行の取扱を継続する

ということになるようです。

 

もう一つ改正で重要なことは

NISA制度の恒久化です。

 

恒久化する意味は今までは

非課税期間があっても

 

NISAを開始する時期によって

非課税期間を最大で適用できない

不具合が生じていました。

 

例えば、現行のつみたてNISAは

投資可能期間が2018年から

2042年になっています。

 

もし2030年につみたてNISAで

投資を始めた場合には非課税期間が

 

20年であっても2042年までの

12年間しか非課税期間を使えない

問題点があったのです。

 

恒久化によってこのような

制度上の問題点がなくなった

上位互換の制度になったと

言えると思います。

 

富裕層対策として非課税限度額

という金額が創設されます。

 

制度 現行の上限額 令和5年税制改正大綱
つみたてNISA 800万円(40万円×20年) 1,800万円
一般NISA 600万円(120万円×5年) 1,200万円

 

非課税限度額は一生涯に

NISAを利用することができる

上限額になります。

 

 

一般NISA、つみたてNISAのデメリット

一般NISA、つみたてNISAの

デメリットとは

価格変動がある金融商品へ投資することです。

 

つみたてNISAは投資信託へ

一般NISAは「成長投資枠」へ

投資をすることになります。

 

これらは市場で価格が決まる

金融商品であるため投資を

回収することができるか否かは

不透明ということです。

 

つみたてNISAがデメリットと

なることとしては投資信託の

商品選択になると思います。

 

基本的には、手数料が低く

年間投資利回りが高い商品を

選択することになります。

 

こういった商品選択のときに

商品選択を間違えると元本の

回収ができない可能性があります。

 

 

 

加えて、選択した投資信託が

思うように参加者を集められない

不人気商品になった場合には

 

投資信託の商品そのものが

なくなる可能性もあります。

 

次に一般NISAのデメリットは

「成長投資枠」という株式の

価格の変動です。

 

今後、「成長投資枠」の対象株式の

要件は公表されるでしょうが

 

成長投資枠に分類された株式が

必ず値上がるとは言えませんし

 

値上がりが継続するとも

言えないと思います。

 

一般NISAは成長投資枠に投資を

することで非課税限度額が

1,200万円になることから

 

成長投資枠に投資せざるを得ない

投資になります。

 

投資信託よりも商品選択を

慎重にする必要があると

考えています。

 

一般NISAとつみたてNISA共通

の制度上のデメリットは

 

運用益が出ないと非課税の

メリットを生かせないことです。

 

投資への課税方法は運用益

という利ザヤに対して課税されます。

 

運用損はもともと税金はかからない

ことになっています。

 

NISAは株式と投資信託のどちらで運用すればよいのか?

私が今までやってきたNISA

の経験を踏まえると貯金の

ようにお金を貯めたいのであれば

投資信託になります。

 

なぜなら、投資は短期で売買する

ということよりも長期で運用して

利ザヤを稼ぐのが原則だからです。

 

この点が投資信託の投資方法と

一致するためです。

 

どうしても一般NISAの成長投資枠で

運用をしたいのであれば

 

つみたてNISAで稼いだ利ザヤを

元本に一般NISAを運用するほうが

リスクを下げることができると

考えます。

 

なぜなら、つみたてNISAで得た

利ザヤは所得税と住民税が非課税で

 

利ザヤ全部があなたの利益のため

その利益で投資をして

 

価格が変動したとしても元々の

利ザヤが減るだけだからです。

 

お金を増やす方法として

①銀行へ貯蓄する金額はつみたてNISAの投資信託で運用

②①の利益を元手に一般NISAの成長投資枠で運用

ということになります。

 

 


編集後記

新しいつみたてNISAを年間40万円

で運用したとしてどれくらいで

非課税限度額になるのかを

シュミレーションしてみると

 

1,800万円÷40万円=45年

で満額になる状況です。

 

年間投資上限の120万円

だとしたら15年で満額です。

 

一般的な社会人が年間120万円も

投資できると思いませんので

改正の数字はある程度現実的な

非課税限度額なのかなと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。