確定申告の期限、e-Taxを使うについて解説

確定申告 期限 e-Tax




確定申告の期限、e-Taxを使うについて解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告の期限とe-Taxについて

基礎的なことをまとめた記事です。

 

確定申告の期限

確定申告の期限は

毎年2月16日~3月15日まで

となります。

 

令和4年分確定申告の期限は

令和5年2月16日~3月15日まで

になります。

 

コロナ禍ではコロナ特例で

4月15日まで伸びたことがあります。

 

私に入って来る情報だと

今回はコロナ延長はなしで

国税庁は考えているようです。

 

還付申告は2月16日~3月15にまで

という期間にはなっていません。

 

税務署がやっている1月4日から

確定申告ができます。

 

1月に確定申告を行うメリットは

還付で戻って来る期間が早い

ことがメリットです。

 

私は独立してから1月申告をして

いる状態なのですが

 

1月24日前後に還付金が入金されて

来ることが多いです。

 

申告してから20日くらいで

還付になります。

 

2月16日~3月15日の期間に

還付申告を行うと最低でも

3週間以上はかかることが

多いと思います。

 

還付申告は1月中に行うことで

還付金が早めに戻ってくると

考えておくとよいです。

 

確定申告でe-Taxを使う場合

確定申告でe-Taxを行う場合には

確定申告書等作成コーナーになります。

 

例年、1月4日に稼働することが

慣例になっています。

 

確定申告書等作成コーナーは

パソコンとスマホの2つがあります。

 

パソコンとスマホの違いは

パソコンは

①所得税のすべての所得、個人消費税、贈与税の確定申告書の作成と提出が可能

 

スマホ版

給与、公的年金、雑(その他)、一時、特定口座の株式譲渡・配当(株式譲渡損失を含む)

といったように限定された

所得が対象です。

 

スマホ版は令和3年分の

確定申告書等作成コーナーの

仕様になります。

 

スマホ版では書面を作成することが

来ません。

 

書面を選択するとパソコン版に

自動的に移動します。

 

この仕様は住宅ローン控除を

選択した場合にも出てきます。

 

すなわちスマホ版は限定された

申告のみに使えるわけです。

 

 

 

以上のことからスマホ版ではなく

パソコン版の方を使うことを

 

令和4年分の確定申告書等作成コーナー

も私は推奨したいと思います。

 

e-Taxを使う場合には

マイナンバーカードが必須です。

 

マイナンバーカードを読み取る

方法は2つあります。

①カードリーダーライタを使ってマイナンバーカードを読み込む方法

②2次元バーコード(QRコード)で読み込む方法

 

e-Taxが初めての方は

カードリーダーライタで読み込む

方法を推奨します。

 

2次元バーコードでは

スマホのマイナポータルアプリ

が必要になります。

 

つまり、パソコンとスマホを

行ったり来たりする必要があるのです。

 

2022年に試しに2次元バーコードで

申告を行ってみました。

 

確定申告書の送信のときに

3回も同じ読み取りをされましたし

 

マイナンバーカードの暗証番号で

利用者番号(8桁~16桁)が必要で

何回か間違えるとロックがかかります。

 

ロック解除のために区役所に行き

パスワードを再設定して

確定申告書を提出するといった

事故が起こりました。

 

慣れている方でも

カードリーダーライタの方が

無難だと思います。

 

 

e-Taxで添付資料の添付を忘れた場合

e-Taxでは添付資料も送付できます。

しかし、確定申告書を送信した後

添付資料の添付を忘れてしまった!!

ということが起こりえます。

 

このときには、e-Taxソフト(WEB版)

のメッセージボックスから添付資料を

追加送信できます。

 

こちらをイメージデータによる

提出と言います。

 

イメージデータはPDFが

無難です。

 

申告書を送信した後であれば

10回まで送信可能です。

 

以下の国税庁サイトのリンクから

操作方法を確認できます。

 

確定申告書等作成コーナー(所得税)を利用する場合

一度送信した申告等データに対して追加で送信する方法(追加送信方式)

 

 


編集後記

国税庁のデータを確認すると

e-Taxで送信する割合がコロナ禍以降

増えていることになっています。

 

確定申告は納税者の権利なので

よいことだと思います。

 

しかし、いい加減な確定申告は

税務調査につながる可能性が

あると思います。

 

書面だと確認に時間がかかりますが

データだと間違えやおかしなデータを

抽出することが早いのだと思います。

 

単なる間違えであれば

税務署の職権で訂正が行われて

追加の税金を納付すれば済む話

になります。

 

しかし、どう考えてもおかしい

場合には調査になる可能性がある

もあるわけです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。