個人事業主の税金・経費・社会保険の3つに税理士・行政書士が答える

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個人事業主の税金・経費・社会保険の3つに税理士・行政書士が答える

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主のお困りごと3つに

絞って解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業主の税金とは

個人事業主の税金は大きく分けて

2つあります。

 

国税と地方税です。

両方とも前年度の収入に応じて

計算することになります。

 

国税では所得税になります。

地方税では住民税になります。

 

所得税は確定申告という手続きで

金額を確定します。

 

確定申告は前年の収入について

申告する対象の年の翌年2月16日

から3月15日までに行います。

 

所得税の納付期限は3月15日

ということになります。

 

住民税についても

所得税の確定申告と同じ期間に

行うことになります。

 

しかし、所得税の確定申告を行えば

あなたのお住いの市区町村に

 

所得税の確定申告のデータが移り

市区町村で計算が行われます。

 

住民税の納付は3月15日ではなく

東京都であれば

 

6月末、8月末、10月末、翌年1月末

になります。

 

個人事業主として開業した年は

収入が減るにも関わらず

 

前年の収入によって計算された

住民税を納付することになるので

きつい納税になることがあります。

 

一定の条件を基に納付になる

税金もあります。

 

消費税と事業税です。

 

消費税は原則、2年前の売上が

1,000万円を超えていると

 

その超えた年の2年後から申告

納付が必要になります。

 

事業税は年間290万円を超えた

収入がある場合に納税が必要です。

 

事業税は確定申告データを基に

市区町村が計算して納付書が

送られてきます。

 

 

個人事業主の経費とは?

個人事業主の経費とは事業所得で

必要経費になるものです。

 

基本的には、事業で使った経費が

必要経費になります。

 

売上先と会食をしたときの

飲食代、事業用の電話代

 

事業用で購入したパソコンで

購入した金額が10万円未満のもの

が必要経費になります。

 

お住い兼事務所の場合には原則

賃料は必要経費になりませんし

 

そのように使っている事務所の

光熱費も原則必要経費になりません。

 

売上と直接関係がない飲食費

交際費、接待費なども同様です。

 

ではなぜ、お住い兼事務所の

賃料や光熱費を必要経費にする

ことができるのでしょうか?

 

 

 

上記のような個人的な支出の中に

事業用が混ざっている場合には

 

事業用部分を抜き出して必要経費に

することができるのです。

 

お住い兼事務所であれば

事務所として使っている部屋の

面積の割合で計算可能です。

光熱費も同様になります。

 

個人用兼事業用の車があれば

一定の方法により事業に転用し

減価償却資産という資産で処理

 

その後、減価償却費という経費を

必要経費に計上することもできます。

 

この場合には、個人用と事業用分で

減価償却費を分ける必要があります。

 

例えば、年間の走行距離と事業用で

使った走行距離の割合で事業用部分を

特定することが可能です。

 

必要経費のうち事業と直接

関わった経費は事業用部分の

特定は不要です。

 

しかし、個人用と事業用が混在する

ものについては事業用を特定して

必要経費に計上することになります。

 

個人事業主の社会保険とは?

個人事業主の社会保険とは

多く分けて2つあります。

 

国民年金と国民健康保険

 

国民年金の注意点は厚生年金

から切り替える場合には

切替の手続きが必要なことです。

 

切替をしないと一向に国民年金の

納付書はご自宅に郵送されません。

 

個人事業主の開業年は収入が減り

住民税の支払がきついので

 

こういった事情をお住いの年金

事務所に相談すれば納付猶予

という手続きを案内してくれます。

 

ただ2つ要件が必要です。

①年齢が50歳未満であること

②あなたと配偶者の前年の収入が一定額以下であること

 

国民年金の場合、支払わない

手続きをしないのが一番まずいです。

 

必ず手続きを行いましょう。

 

国民健康保険は2つやり方があります。

①以前の健康保険を維持する

②国民健康保険又は国民健康保険組合にする

 

①は任意継続になります。

多くは協会けんぽの健康保険

になると思います。

 

任意継続には2つの要件があります。

①退職日の前日までに継続して2か月以上加入していること

②退職日から20日以内に申請すること

 

国民健康保険や国民健康保険

組合は別の組織になります。

 

国民健康保険は市区町村の

窓口で行うことができます。

 

国民健康保険組合は特定の仕事を

やっている場合には加入できます。

 

例えば、建設業の個人事業主が

加入できる東京土建国民健康保険組合

などになります。

 

要するに、特定の業種で働いている

方については組合があるわけです。

 

健康保険については任意継続

を選択する前に1つ確認をすると

良いことがあります。

 

国民健康保険では収入が減る方

向けの保険料の軽減・減免があります。

 

つまり、保険料が減る可能性が

あるということです。

 

任意継続だと基本的に

今まで事業主と折半していた

保険料を全部自己負担になるので

保険料が2倍になると思います。

 

収入が減るにも関わらず

保険料が2倍はつらいです。

 

したがって、国民健康保険にして

軽減・減免にしたほうが得する

可能性があります。

 

 


編集後記

大まかに3つに分けて記事を

まとめました。

 

税金と社会保険では次のことは

絶対にやらないほうがよいです。

 

①手続きをしない

②連絡があっても一切無視

③納付しないで無視

 

完全放置は愚策です。

後のトラブル基になります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。