NISA改正と現行制度の解説

NISA改正




NISA改正と現行制度の解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

NISAについての解説記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

NISA改正の解説

NISA改正は令和5年税制改正要望

としてリークされています。

 

日本経済新聞では2023年8月23日

の記事になっています。

 

それによると

要望内容は次のようになります。

 

①投資期間の恒久化

②非課税保有期間は無制限

③年間投資枠は成長投資枠(仮称)を設けて拡大

④対象年齢ではつみたてNISAについて未成年に拡大

 

現行NISAを強化するための

改正になっています。

 

 

現行NISAの解説

現行NISAを確認してみます。

次のようになります。

 

2023年までの一般NISA 2024年からの一般NISA つみたてNISA
年間の投資上限額 120万円 二階 102万円

一階 20万円
原則として一階での投資を行った者が二階での投資を行うことができる。

40万円
非課税期間 5年 二階 5年間

一階 5年間
一階部分は終了後につみたてNISAに移行可能

20年
口座開設可能期間 2023年まで 2024年~2028円までの5年間 2018年から2042年
(2023年まで20年間の積立確保)
対象商品 上場株式や投資信託など 二階 上場株式・投資信託など

一階 つみたてNISAと同様

積立・分散投資に適した一定の投資信託
投資方法 制限なし 二階 制限なし

一階 つみたてNISAと同様

契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資

金融庁のNISA改正のイメージより筆者加筆

 

NISA改正の要望では現行NISAで

使い勝手の悪い部分について

要望が出されていることがわかります。

 

例えば、非課税期間です。

現行NISAの場合、途中から始めると

非課税期間を期間上限で使うことが

できないです。

 

改正要望では無制限になるので

途中から始めても安心です。

 

現行NISAうち一般NISAは2023年に

終了となり2024年から上記表の中央の

一般NISAになります。

 

こちらはつみたてNISAを

行うことが前提になっているので

使い勝手が悪い印象があります。

 

 

改正要望では成長投資枠(仮称)を

設けて一般NISAを組み替える

可能性があります。

 

 

2023年にはジュニアNISAが

なくなるので改正によって補完

されることになります。

 

私が税理士として感じることは

年間投資額と非課税期間が

一般とつみたてで異なることが

最大の問題ではないかと思います。

 

投資信託、上場株式に関わらず

株式市場は始まった時からの

価格推移を確認すると右肩上がりです。

 

対象商品に株式を含めている一般の

非課税保有期間が短いと感じます。

 

非課税期間が5年ということは

5年のうちに売却することになります。

 

この点、ロールオーバーという

口座移動で継続保有ができますが

わかりにくい制度です。

 

もっと自由度が高い制度に

改変する必要があります。

 

 

NISAで注意したいこと

NISAで注意したいことがあります。

①非課税限度額の違い

②特定口座との損益通算できない

③NISA同士で併用はできない

 

非課税限度額が一般NISAと

つみたてNISAで異なります。

 

2023年までの一般NISAでは600万円

つみたてNISAでは800万円です。

 

最終的な非課税枠はつみたてNISA

に軍配が上がります。

 

一般NISAで出た利益は他の投資で

でた損失と損益通算はできません。

 

NISAは所得税が非課税になっている

優遇措置なのでさらに損益通算で

有利な扱いはしないという考え方です。

 

2024年から始まる一般NISAでは

つみたてが原則でそのあとに投資

ということになります。

 

非課税枠がどちらも減ってしまい

中途半端な制度になります。

 

つみたてNISAだったら年間40万円

まで投資が可能ですし

 

102万円までの投資にすると

価格が大きい株式は購入できない

ということになると思います。

 

2024年から始まる一般NISAよりも

つみたてNISAで運用する人の方が

多いのはないかと予想します。

 

 


編集後記

私としてはNISAは非課税枠をもう少し

広げてもよいのではないかと思います。

 

私が投資しているつみたてNISAでは

利益が出ていて運用利回りは約10%

くらいになっています。

 

少なく初めて大きく育てる

という制度改正になってほしいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。