令和5年からのマイナンバーカードの確定申告で変わることを解説

マイナンバーカードで変わる確定申告




令和5年からのマイナンバーカードの確定申告で変わることを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和5年分からマイナンバーカード

の確定申告で変わる点を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

マイナンバーカードの確定申告で変わること

マイナンバーカードの確定申告で

変わるところは

マイナンバーカードの読み取りがe-Taxへのログインのみになるところ

です。

 

令和3年度確定申告では

マイナンバーカードを3回

読み取る必要がありました。

 

すなわち

①e-Tax登録情報の確認

②電子署名の付与

③e-Taxへのログイン

です。

 

私は令和3年度確定申告で

マイナポータルアプリを

挟んだ申告で楽になるとのことで

実際にやってみました。

 

結果は、電子署名の暗証番号を

忘れている状態で入力してしまい

暗証番号がロックされました。

 

ロック解除のため区役所に行って

ロックを解除、暗証番号の再設定

を行い確定申告を終えました。

 

令和5年以降に行われる

令和4年分確定申告についても

 

どの暗証番号を使うのかを

理解しておく必要はあります。

 

マイナポータル連携の拡大が確定申告を楽にする

令和5年1月から順次マイナポータル

連携の拡充がされます。

 

マイナポータルとは個人情報の

データサーバーみたいなものです。

 

要するに個人情報を格納する

器になります。

 

こちらに保険料控除証明書など

各種証明書を集めることが可能です。

 

確定申告ではマイナポータルと

連携することで確定申告書に

自動で入力されるシステムがあります。

 

令和5年1月から連携するところが

増えることになります。

 

実際には令和4年10月から追加

される保険会社があります。

 

例えば、SONPOひまわり生命

ジブラルタ生命、富国生命です。

 

損保会社もAIG損保、ソニー損保が

追加されることになっています。

 

 

 

令和5年1月以降は

・国民年金の控除証明書

・年金の源泉徴収票

といった行政機関が発行する

証明書関係が追加される予定です。

 

しかし確定申告書と連携するためには

マイナポータルサイトにログインする

必要があります。

 

この時に必要なのがマイナンバーカードと

ログインの暗証番号になります。

 

マイナポータルサイトで

e-私書箱又はMy Postにて

連携する手続きが必要です。

 

マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

 

上記で連携可能な証明書を確認

できるようになっています。

 

すべてオンラインで行う場合の落とし穴

すべてオンラインにすることで

初めの設定や手続きの面倒な

ところはあっても楽にはなります。

 

しかしオンラインならではの

落とし穴が発生します。

 

国税庁が現在行っている

税務行政のデジタル化は

その人だけがオンラインになる

前提でことが進んでいます。

 

置き去りになっているのは

確定申告はその人だけの情報で

税額が決まらない可能性がある

という点です。

 

例えば、あなたがお子様の国民年金を

代わりに支払っている場合や

 

ご自身や配偶者のご両親の医療費を

支払っている場合などは

 

オンラインであなたの確定申告書に

自動で反映されません。

 

オンラインで楽にはなっていますが

個人ごとに分断される状況を

デジタルが作っていることになります。

 

ひとによっては納付する税金が

少なくなったり

 

還付税金が多くなったりする

可能性があるにも関わらず

その可能性を埋没させてしまう

と考えられます。

 

考え方としては

ご自身の情報はオンラインで取得

確定申告書に反映します。

 

ご自身の親族関係の情報については

今までの通り紙での収集して

 

確定申告書に反映させることに

なるわけです。

 

 


編集後記

令和5年1月から源泉徴収票が

マイナポータルサイトに連携可能

になるわけですが

 

ほとんどの方は使わないのでは?

と考えています。

 

というのは公的年金では

所得税の確定申告不要制度を使い

 

住民税の申告だけで済ませる

方が多いのではないかと思います。

 

なかなか公的年金の収入だけで

400万円を超える方は少数だと

思われるからです。

 

逆に住民税の申告をデジタルにして

申告をしてもらうように誘導した

方が良いのではないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。