消費税の還付申告と証拠資料の関係性

消費税の還付申告と証拠資料




消費税の還付申告と証拠資料の関係性

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税の還付申告と証拠資料

との関係性について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の還付申告とは?

消費税の還付申告とは

消費税を国から返してもらう

申告です。

 

消費税の計算方法は

預かった消費税ー支払った消費税です。

 

したがって

預かった消費税<支払った消費税

によって還付申告になります。

 

10年くらい前に不正還付申告があり

現在は還付申告の時には証拠資料を

提出しないと還付されない状況です。

 

今回は、輸入と輸出に絞って

確認をしていきます。

 

 

還付申告と証拠資料の関係性

還付申告になる理屈は支払った

消費税が多いからでした。

 

税務署側が還付申告で疑義を

持つところは支払った消費税が

客観的かどうかとか

 

輸出が適正に行われた

取引かどうかを確認することになります。

 

納税者は取引にかかわる資料を

用意することで税務署に説明を

行うことになります。

 

還付申告では一般的に日本から

海外へものを輸出する事業者が

行っています。

 

輸出で海外に売った取引は

日本の消費税は免税になり

 

日本で購入したものには

消費税が含まれているので

支払った消費税が多くなる

というイメージです。

 

 

 

輸出は一般的に通関を通して

輸出の申告も行います。

 

輸出の申告を行うと輸出許可証が

発行されます。

 

こちらの資料が還付申告に

必要となります。

 

輸出したことを客観的に証明する

資料になるからです。

 

こうして税務署は資料を基に

申告が行われたと確認して

還付金の還付を行います。

 

 

仕入税額控除の要件にも注意!

次に輸入について考えていきます。

輸入でも輸出と同様に通関を通して

輸入の申告を行います。

 

課税対象物品であれば輸入許可証と

輸入消費税を納付します。

 

一般的には乙仲事業者や

フォワーディング業者が立替納付し

後日、当社に請求書が送らてきます。

 

さて、消費税の計算上で支払った

消費税が無条件で控除されると

思っている人が大半だと思います。

 

しかし、消費税の控除は正確には

仕入税額控除と定義されていて

現行法令上だと帳簿及び請求書の

保存要件があります。

 

輸入においては輸入消費税を

納付することになりますが

 

輸入消費税も支払った消費税なので

控除することができます。

 

しかし要件があります。

それが輸入許可証です。

 

輸入許可証がないと消費税控除は

認められないことになります。

 

 


編集後記

輸出入に関わっていると色々な

資料を拝見するときがあります。

 

例えば、輸入許可証が送られてこず

消費税の明細のみ送って来る

という乙仲さんがありました。

 

輸出では売上の計上基準も

税務調査で問題になります。

 

というのは、輸出だと基本的には

船積基準で会計上の売上を認識する

処理が一般的になりますが

 

これだとBLの日にちをいちいち

確認しないといけないので面倒です。

 

私としては通関日基準だと輸出許可証

に日にちがあるので輸出許可証の

確認ついでにできるので重宝します。

 

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。