【建設業の個人事業主】インボイス制度後は会計ソフトが必要か否か?

インボイスと会計ソフト




【建設業の個人事業主】インボイス制度後は会計ソフトが必要か否か?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度後に会計ソフトが

必要か否かの考察記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度後は会計ソフトが必要か否か?

インボイス制度後は会計ソフトが

必要か否かを考えます。

 

結論から申し上げると

簡易課税で消費税を申告する場合には

会計ソフトはなくても大丈夫です。

 

理由は、簡易課税では経費の消費税に

消費税の税区分を設定する必要が

ないためになります。

 

簡易課税では売上の消費税の税区分のみ

設定できれば問題ありません。

 

建設業の税区分は第三種事業又は

第四種事業に該当する可能性が

高くなります。

 

言い換えると絶対条件ではなく

会計ソフトがあればあったほうが

よいくらいになります。

 

逆に会計ソフトがないと消費税の

処理がかなり難しくなるのは

原則課税の場合です。

 

原則課税では消費税の税区分設定で

売上と経費について設定する必要が

出てくるからです。

 

 

会計ソフトが必要となった場合には

会計ソフトが必要となった場合には

どういったソフトを選択すれば

よいのかがわかりません。

 

建設業の個人事業主を考えると

基本的には確定申告のためだけに

会計ソフトを利用する場面が想定

できます。

 

となるとコストパフォーマンスが

よい会計ソフトを選択することに

なると思います。

 

実務家からは不評だと思いますが

値段の安さから申し上げると

やよいの青色申告オンラインです。

 

プランは次のようになっています。

セルフプラン ベーシックプラン トータルプラン
8,800円(税込み) 6,600円(税込み)
2年目以降は13,200円(税込み)
10,000円
2年目以降は22,000円
すべての機能が使えますが操作質問はできません 操作質問ができる 操作質問と業務相談もできる


 

やよいの青色申告オンラインは

弥生会計をクラウドで使う仕様です。

 

基本的な機能としては

預金明細やクレジットカードの

明細を取り込み自動仕訳ができます。

 

固定資産管理(固定資産台帳の作成)や

消費税の申告にも対応しています。

実務家(税理士)から不評な理由は

インストール型の弥生会計とは

操作性が異なるからだと思います。

 

会計処理で修正する場合には

原則振替伝票に形式になるとか

勘定科目設定に癖があるとか

内容を確認するときに別窓で開けない

 

といった実務家が困惑するような

仕様になっている点だと思います。

 

私も関与先の内容を確認していたときは

上記の操作性にまごつきました。

 

 

会計のルールを知っておくと楽

会計ソフトが必要か否かに関わらず

帳簿を作成するときには会計のルールを

知っておくと便利だと思います。

 

基本的には次のルールになります。

 

売上は売上金が入金されたときに

処理するのではなく

 

請求書を発行した月で計上して

売上金の入金の時には売上金(売掛金)

の入金として処理すること

 

経費関係は次の2つの処理が

考えられるので分けてやってみる

 

自分の財布から経費を支払った場合は

経費の相手方の勘定科目は未払金にして

月ごとに事業用の通帳で精算する。

 

クレジットカードなどは明細取得で

自動仕訳でも構いませんが

事業用通帳からクレジットカードの

決済代金の精算の処理も行う。

 

外注費も売上と同じく請求書の

日にちで月ごとに処理を行って

外注金(買掛金)の支払で処理する。

 

給料については支給日に処理する

ということで大丈夫です。

 

つまり、現金で処理する取引と発生と

決済の2段階で処理する2つの方法があります。

 

最後に各種の残高があっているかを

確認することになります。

 

帳簿の預金、売掛金、買掛金、

クレジットカード、未払金といった

勘定科目の金額が適正かどうかです。

 

預金であればお手元の事業用口座の

金額とあっているかどうか

 

売掛金、買掛金、未払金は翌月に

入金や精算される金額に一致して

いるかどうか

 

クレジットカードであれば

翌月や翌々月に決済される金額と

あっているかどうかを確認します。

 

 


編集後記

インボイス制度後は簡易課税であれば

本屋さんに売っている帳簿付きのCDの

本で何とか処理はできると思います。

 

しかし原則課税になると取引すべてで

消費税の税区分を設定するので

かなり厄介な処理になります。

 

会計ソフトを導入することで

勘定科目ごとに消費税の税区分が

標準で設定されているので処理が

楽になるメリットがあります。

 

消費税では税抜経理と税込経理が

あります。

 

こちらも設定画面でどちらかを選択して

処理方法を選択すればよいので楽です。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。