事業の方針を変える場合には事業計画も見直しして予算達成の方策を考える

事業計画の見直し




事業の方針を変える場合には事業計画も見直しして予算達成の方策を考える

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業の方針が変わった場合の

事業計画の見直しについての記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

事業の方針が変わるのが中小企業

事業の方針が途中で変わるのが

中小企業だと思います。

 

例えば、途中で新規の事業を計画して

そのための採用をするなどです。

 

事業の方針が途中で変わる理由は

社長さんが色々と思考を巡らすためです。

 

例えば、建設業で公共工事の下請を

していたところ自分で公共入札をして

元請になってみようというのも

事業の方針が変わっていることになります。

 

下請でやることと元請でやることは

結果として構造物を作ることは同じですが

 

構造物を作るまでの仕事内容が

変わってくることになります。

 

安全管理体制を下請に指導したり

などこまごました仕事もあるからです。

 

そういった人手が必要になって

採用をしないといけないかもしれません。

 

そうすると当初予定していた事業計画の

人件費と事業の方針変更後の人件費が

異なることになります。

 

事業の方針が変わることは周りから

見るといきなりでしょうが

 

社長さんの頭の中では前から考えていて

あとはいつやるのかだけだったかも

知れないです。

 

結果、事業の方針が変わるのが

中小企業なのだと思います。

 

 

事業計画の見直しを行う

事業の方針が変わることで

当初の事業計画の数字は

あてにはなりません。

 

数字が変わるということは

利益が変わることになります。

 

そこで行うことが事業計画の見直し

ということになります。

 

事業計画の見直しで確認したいことは

事業の方針変更後の数字がどうなるのか

ということです。

 

事業の方針が変わる場合で多いのが

新規事業になります。

 

新規事業を前提として事業計画の

見直しの方法を確認していきます。

 

 

 

新規事業をする場合には内容に

よりますが売上が全くない場合もあります。

 

売上が全くない場合には経費だけ

かかることになります。

 

どんな経費が追加でかかるのかを

知る必要があります。

 

先ほどの例で申し上げれば人件費は

基本的に追加でかかってくると思います。

 

その他の経費を落とし込んでいくと

売上ゼロの新規事業では他の事業によって

経費を賄うコストセンターになるのが普通です。

 

どのような数字になるのかを

事業計画の見直しによって確認します。

 

 

今後の方策を考える

事業計画の見直しによって

見直し後の予算編成が完了します。

 

ここで終わってしまうと

赤字になったとか利益が減った

という認識だけで終わります。

 

予算案に落とし込んだあとは

新規事業でとんとんになる売上は

いくら必要なのかを考えて最終的な

予算に落とし込みます。

 

例えば、原価が年間1,000万円で

人件費が2,000万円必要であれば

最低でも新規事業の年間の売上は

3,000万円を獲得しないといけません。

 

では、年間3,000万円の売上を獲得するため

どういったことができるのかを考えます。

 

例えば、売上の想定単価の検討です。

一つ売るだけで100万円なのであれば

30社に売る必要があります。

 

30社はどんなところに売るのかを

考えることになります。

 

利益がゼロとなる数字を考える理由は

利益がゼロであれば従前事業で十分

経営は成り立つからです。

 

新規事業がうまくいけばよいですが

うまくいかなった場合も想定しておき

最低限の数字が出せるように考えることが

事業計画の見直しで大切です。

 

 

 


編集後記

私も事業年度の途中ではありますが

事業の方針転換がありました。

 

そのため、事業計画を当初のものから

変更してみてどうやったら当初の予算を

確保できるのかについて考えました。

 

そうすると顧問料の改定をお願いしようとか

必要のない経費はなしにするなどの

考えが出てくることになります。

 

普通に通常業務をやっていると

このままでいいかな?といった

保守的な考え方になってしまいます。

 

保守的なことが悪いことではないですが

安定は衰退の第一歩かもしれない思うと

何かしらを変える必要があるかもしれません。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。