【消費税の落とし穴】原則課税と思ったら簡易課税で申告しなければならなく場合を税理士・行政書士が解説

消費税の落とし穴




【消費税の落とし穴】原則課税と思ったら簡易課税で申告しなければならなく場合を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税の実務上の落とし穴として

原則課税と簡易課税の関係の記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

簡易課税で申告しなければならない場合とは?

実務上、人件費が高い場合などでは

原則課税よりも簡易関税の申告で

消費税の納付額が減少することがあります。

 

この場合には、簡易課税の適用を

受けるべく届出書を提出します。

 

消費税の落とし穴としては

売上減少の時の消費税の申告です。

 

次のような事例を想定します。

 

第一段階

当初、簡易課税の方が有利なので

簡易課税を適用していたところ

 

売上が順調に増加していき

基準期間の課税売上高が5,000万円

を超えました。

 

そうすると簡易課税は適用できないので

原則課税での計算が法律上当然に

行われることになります。

 

しかし、コロナなどの影響で売上が下がり

ついには基準期間の売上高が5,000万円以下

に事業がなっていました。

 

第二段階

基準期間の売上高は通常

個人では2年前の売上高であり

 

法人は前々事業年度になりますので

売上が下がった時からすぐに

簡易課税になることはないので

 

原則課税について申告を

そのまま進めていきました。

 

あるとき、税務署から電話があって

御社は簡易課税の適用を受けているので

原則課税で申告しておりますが

 

簡易課税で計算をして

消費税の申告書を再提出

していただけませんでしょうか?

という連絡が来ます。

 

これが消費税の落とし穴です。

 

基準期間の売上高は

消費税の申告書に記載するので

確認が漏れることはないのですが

 

簡易課税の届出書を提出したことを

いつの間にか忘れてしまって

 

ずっと原則課税で申告していたので

原則課税の申告をしてしまう

落とし穴が発生します。

 

消費税の届出書の効果は

要件を満たさなくなったときと

不適用届出書を提出したとき

以外に切れることはありません。

 

ずっと原則課税だったから

今回も原則課税のままという

認識でいるととんでもない

落とし穴にはまってしまうことが

あるということですね。

 

 

 

税務署に相談してありがちな簡易課税の伝達ミス

個人事業主にありがちな

落とし穴もあります。

 

第一段階

税理士に申告を依頼するまでもないと

今までは税務署の確定申告会場にて

確定申告をしていました。

 

あるとき税務署から

消費税の課税事業者届出書を

提出してくださいとの手紙が来ます。

 

税務署に行って内容を確認すると

どうやら私は2年後から消費税の

課税事業者になるとのこと。

 

納付額をなるべく減らしたいと

税務署に相談すると簡易課税を

勧められ

 

勧められるままに

簡易課税の届出書を提出しました。

 

 

 

第二段階

消費税の課税事業者になって

記帳をしてみると課税区分を

会計ソフトで設定する必要が

あることがわかりました。

 

よくわからないなあ・・・

事業で手がいっぱいだし

 

間違えたくないので税理士に

依頼してみようかなということで

知人に相談したところ

 

税理士を紹介してくれるとのこと

会ってみると任せてもよさそうな

人物だったので確定申告関係を

丸投げで任せることになりました。

 

第三段階

税理士より確定申告が出来上がった

という連絡があり申告をしてもらいました。

 

2か月後・・・

申告を依頼した税理士から電話があり

あなたは簡易課税を選択しているので

修正申告をしてほしいとの連絡が

税務署から来ているのだけれど

 

簡易課税なのですか?

という質問が来ます。

 

そうです。

2年前に提出した届出書があり

それを税理士に伝え忘れていました。

 

税理士としては課税事業者になった

年から依頼を受けているので

すでに簡易課税を選択しているとは

考えません。

 

なぜなら、消費税の届出書は

適用しようとする年や事業年度の

前日までに提出しなければならないのです。

 

過去に納税者が自分で

消費税の届出を行っているとは

考えないわけですね。

 

消費税の簡易課税でやってほしいこと

簡易課税→原則課税になったら

簡易課税の不適用届出書を

提出しておくと落とし穴に

はまる可能性を回避できます。

 

もちろん、確定申告や決算をやる都度

消費税の判定は税理士に行ってもらう

ということも必要です。

 

個人事業主が自分で簡易課税の

届出書を提出している場合には

 

税理士に依頼するときに

こういった届出書を提出している

ということを伝達しておくと

落とし穴にはまる危険性を回避できます。

 

簡易課税の不適用届出書の提出は

すべての場合に当てはまる

わけではないのですが

 

売上が増加して売上高が5,000万円を

下回る可能性が低い事業になったときに

効果を発揮するものと考えます。

 

 


編集後記

今回2つのストーリで説明しましたが

1つは私の周りで起こった出来事で

もう1つは私自身に行ったことを

再構築してフィクションとしてまとめました。

 

特に納税者が個人的に税務関係の

書類を提出してしまうと

 

控えが残っていないなどで

過去の届出書関係を税理士が

入手できないことがあります。

 

私は税務署から簡易課税なので

修正申告していただけませんか?

という連絡をもらった時には

え??という感じでした。

 

確認してみると確かに過去に

簡易課税の届出書を提出していて

修正申告せざるを得ませんでした。

 

心臓に悪いのが消費税なのです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。