【建設業許可】専任技術者の証明は資格で行うほうがスムーズに進む

専任技術者証明書




【建設業許可】専任技術者の証明は資格で行うほうがスムーズに進む

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業許可の専任技術者関する

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

専任技術者とは?

建設業許可では専任技術者が

常勤していることが要件の1つに

なっています。

 

専任技術者になることが可能な方は

次のように規定されています。

(法第7条第2号) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

(法第15条第2号) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 一定の資格区分◎に該当する者
ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ、元請として消費税を含み4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3,000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 指定建設業(エ参照)については、上記のイ又はハに該当する者であること。

東京都 建設業許可の手引き 令和3年度から抜粋 一部筆者加筆

 

要件としては一定の学校を卒業して

その後実務経験年数を持つことで

専任技術者になることが可能です。

 

実務上で多く使われている

要件としては実務経験10年以上と

 

許可申請をする建設業の種類に応じた

資格で申請する方法だと思います。

 

以下では実務経験10年以上の証明

方法の難しさを確認していきます。

 

 

実務経験10年だと証明が難しい可能性が高い

実務経験10年以上の要件に

該当することを申請者は

証明する必要があります。

 

一応10年以上となっているので

きっかり10年でも申請可能ですが

実務上では10年以上の期間を証明して

申請することが多いです。

 

建設業申請の手引きにも

10年以上の余裕を持った

期間で申請してほしいとの

記載もあります。

 

専任技術者の実務経験を

専任技術者証明書という書類にまとめ

 

証拠資料を添付して申請する

という流れになっています。

 

通常は建設業をやっている

事業主のところで職人をやって

申請することが多いと思います。

 

結果として勤務していた事業主にも

実務経験10年の証明の協力をして

もらう必要があります。

 

以下、実務経験10年の証明の

難しさを確認します。

 

 

 

まず常勤として雇われていた

期間について証明することに

なります。

 

ここで問題が発生する可能性が

あると考えます。

 

常勤である証明は厚生年金の加入

期間にて証明することが最も

楽な証明方法です。

 

しかし今から10年前となると

当時は建設業許可に社会保険加入

していなくても建設業許可が

できていた時期もあったようです。

 

事業主が厚生年金に加入して

いない可能性があります。

 

次の証明として考えることは

雇用保険に加入していた期間で

常勤を証明するのですが・・・

 

雇用保険はアルバイトのような

非常勤でも加入できるので

さらに給料が振り込まれた預金通帳で

 

当時の給料の金額を提示することで

常勤・非常勤の判定に移ります。

 

申請者が10年分以上の給与の

振込口座の通帳を持っていない

可能性がありますね。

 

ですから雇用保険の加入期間と

勤務していた事業主の

すべての人の源泉徴収簿と

同じ期間分の源泉所得税の

納付書のコピーを10年分もらい

常勤である証明に代えます。

 

おおむね、この段階で実務経験の

証明が詰んでしまうと考えます。

 

問題は税金関係の書類は

基本的に7年間ですから

3年分不足する可能性がありますね。

 

専任技術者証明書では実務経験の

内容として携わった現場などを

記載する必要があります。

 

こちらは事業年度終了報告に添付する

工事経歴書から拾ってくることになります。

 

加えて工事経歴書も添付しますので

こちらも10年分以上必要になります。

 

特殊なケースとしては

勤務先だった事業主が

建設業許可を当時取得してない

などの可能性もありますね。

 

実務経験10年を証明することは

非常に厄介な申請になる可能性が

高いわけです。

 

資格で専任技術者の証明をするほうがスムーズ

実務経験10年以上ではいろいろな資料で

10年以上を証明する必要がありました。

 

これが資格で申請を行うとなれば

話は変わってきます。

 

資格ごとに提出する資料は変わりますが

一級建築施工管理技士という資格を

考えてみます。

 

こちらでは一般のみならず

特定の許可申請もできる資格です。

 

許可申請することが可能な業種も

建設以外に16種類あります。

 

解体の場合には一定の要件が

必要になる場合があります。

 

実務経験証明書の添付は不要なため

資格を取得した合格証のコピーを

添付することになります。

 

自治体によって申請のときに

合格証の原本を提示する場合がある

ときがあるのは注意事項となります。

 

資格を取得していると専任技術者

として認められることになります。

 

専任技術者の判断を楽にする

ことが可能です。

 

実務経験10年以上で行うか

資格で行うかは実情に合わせて

考えることになりますが

 

資格のほうが申請者にとって

圧倒的に楽な申請になります。

 

 


編集後記

建設業許可をやっていて思うことは

現在の許可申請は資格を前提とした

許可になっていることです。

 

確かに法律上は実務経験10年以上

で専任技術者の要件は満たしますが

 

許可申請の実務で証明することが

非常に難しくなってしまう

可能性が浮上します。

 

それと社会保険に加入したがらない

職人さんもまだ結構います。

 

給料から天引きされて手取りが

減ってしまうことを嫌がっている

というわけですね。

 

こうなると社会保険で常勤性を

証明することができない可能性が

高くなることになるわけです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。