令和3年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアルを活用しよう




令和3年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアルを活用しよう

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和3年分確定申告書等作成コーナー

入力マニュアルを活用しようについての

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告書等作成コーナーの操作がわからない

確定申告書等作成コーナーを使って

確定申告書を作成しようとした場合

操作がわからないところがあり

行き詰ってしまうことがあります。

 

私が過去に東京国税局の

電話相談センターに従事していたとき

操作のご質問も受けました。

 

当時は入力マニュアルがあったのか

なかったのかわかりませんが

 

操作のご質問もある程度

合ったように思います。

 

現在は令和3年分

確定申告書等作成コーナーの

入力マニュアルが存在します。

 

以下の国税庁のサイトの

確定申告に関する様式等で

入手可能です。

 

所得税の確定申告

 

 

 

確定申告書等作成コーナー入力マニュアルを使う

入力マニュアルの構成は

①確定申告の概要

②手順1(確定申告書の作成開始)

③手順2(収入金額等、所得金額等の入力)

④手順3(所得から差し引かれる金額(所得控除)の入力

⑤手順4(税額控除等の入力)

⑥手順5(確定申告書の送信・データ保存)

⑦用語の解説・お知らせ

 

内容はパソコンとスマホの

確定申告書等作成コーナーの

入力をサポートしています。

 

始めでは

確定申告書作成コーナーの概要

スマホ専用画面の対象範囲

作成で困ったときの対処法

 

といったことが記載されていて

一般納税者向けの色合いが強いです。

 

初めて使う人向けのような感じで

マニュアルが構成されています。

 

まずは、ざっと全部に目を通して

見るとよいかと思います。

 

 

 

確定申告の概要はわかりやすく

情報がまとめられています。

 

申告期限、提出方法、納税方法

還付金の受取方法や確定申告が

必要な方など網羅的に概要が

まとめられている印象です。

 

スマホの入力方法については

タップする場所で何を選択すれば

よいのかがわかるようになっています。

 

現在国税庁は電子申告を推進する

立場からマイナンバー方式による

電子申告の操作が解説されています。

 

パソコンではマイナポータルと

連携しないで作成する方法が

紹介されています。

 

マイナポータルと連携する方法の

紹介ページもあるので確認できます。

 

確定申告では収入を10種類に分けて

申告するのですが

 

所得ごとに分類して入力する方法が

解説されています。

 

入力するために必要な資料が

何なのかを解説していると

よりよいのではないかと思います。

 

マイナンバーカードがあると電子申告できる

電子申告という確定申告書の

提出方法があります。

 

電子申告はデータの確定申告書を

ネット経由で税務署に提出する方法です。

 

このときに問題となることは

本人確認になります。

 

本人確認をするためには

マイナンバーカードの搭載された

電子証明書という実印の代わり

のようなものを確定申告書につけて

送信することになります。

 

逆説的ですが電子証明書をつけないと

電子申告をすることができません。

 

電子証明書をつけるときの落とし穴は

電子証明書をつけるためにパスワードを

5回間違うとパスワードが使えなくなります。

 

英数字6桁~16桁以内で設定している

パスワードになります。

 

ただ、確定申告が不要で

事前の設定をしていないかたも

いる可能性があります。

 

パスワードが使えなくなった

パスワード設定していない場合には

住民票がある市区町村のマイナンバーカード

窓口に行ってパスワード設定を設定する

手間がかかります。

 

パスワード設定をする場合には

写真付きの本人確認証が必要なので

免許証などを持参する必要もあります。

 

電子申告した場合には税務署の

受領印が付いた申告書にはなりません。

 

ただメッセージボックスでは

メール詳細が発行されますので

こちらが受領印に変わる提出した

証明書になります。

 

申告書とメール詳細を印刷して

保存することになります。

 

 


編集後記

確定申告は電子申告さえできれば

すべてご自宅で完結することが

可能な手続きになります。

 

問題は納税ですが

振替納税を利用することで

税金の口座振替が可能です。

 

振替納税をするためには

振替依頼書の作成と申告書を提出した

税務署への提出が必要になります。

 

振替依頼書は確定申告書等作成コーナー

で申告書を作成した場合に作成可能です。

 

このように手続きのワンストップを

できるところまでやっておくと

よいかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。