確定申告がわからない場合の対処法を税理士・行政書士が解説

確定申告がわからない




確定申告がわからない場合の対処法を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告がわからない場合の対処法を

まとめた記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告がわからない場合

確定申告がわからない場合には

以下の調べ方や対処法があります。

 

①確定申告会場で対面で相談する

②確定申告書の手引きを読んで確認する

③チャットボット「税務職員ふたば」や電話で質問して問題を解消する

 

対面でどうしたらよいのかを

確認したい場合には

 

住所地の最寄りの税務署などで

行われている申告会場で相談可能です。

 

私の事務所がある新宿では

新宿住友ホール地下1階が会場です。

 

申告会場にいって相談する場合には

入場整理券が必要になっています。

 

入場整理券の入手方法は

各会場に当日行って

配布される整理券を入手する方法と

 

LINEを通じたオンライン事前発行も

できます。

 

日によっては入場制限ががあるので

あなたの都合に応じて

会場の相談を受けられるのかは

そのときの状況に依存します。

 

確定申告書を完成させるために

国税庁は確定申告書の手引きを

毎年公表しています。

 

ネット検索で

「国税庁 確定申告書の手引き」

と入力することで入手可能な

国税庁のサイトが表示されるはずです。

 

手引きを読みながら必要資料や

申告書をそろえることもできます。

 

国税庁はチャットボットの運用を

行っています。

 

ネット検索で

「国税庁 チャットボット」と検索すると

チャットボット(ふたば)というリンクが

出てきます。

 

こちらで質問を行うことが可能です。

 

電話での相談もできます。

住所地の最寄りの税務署へ電話して

「1」を押すと

 

国税局電話相談センターに

つながることになります。

 

東京国税局管内では現役の税理士が

電話窓口で相談対応ができます。

難点は電話で待たされることです。

 

私も従事したことがありますが

1日に多い時で150件くらいの質問

対応になります。

 

待たされるのを覚悟の上で

電話をすることになります。

 

税務署に電話して「2」を押すと

最寄りの税務署につながります。

 

この電話で面接相談の電話予約を

することが可能です。

 

電話窓口では税務署の職員さんが

対応するので相談内容を伝えて

必要な資料などを聞き

 

面接日時を決定して税務署へ

行くことになります。

 

 

どうしても対面で相談したい場合

どうしても対面で相談したい場合

税務署の電話予約を行う方法又は

申告会場で行う方法になります。

 

両方ともただ話に行っただけでは

具体的な申告書の記載方法などを

教えてくれるわけではないです。

 

例えば、給料とふるさと納税

医療費控除だけであったとしても

 

確定申告に必要な資料があることが

前提でないと案内できないからです。

 

結果、税務署での面接相談では

予約のときに収入の内容や

資料をある程度詰めておく必要が

あります。

 

 

 

確定申告会場で相談する場合には

あなたの工夫が必要になります。

 

確定申告会場では必要資料などを

事前に教えてくれる状態にはないです。

 

すべて自分で調べたうえで

確定申告書作成に必要な資料がある

ということが重要です。

 

その上で、相談を行いながら

不足資料について詰めていくことになります。

 

もし、すべての資料がそろって入れば

その場での申告も可能なときがあります。

 

相談する場所によってあなたの労力が

変化することになります。

 

 

確定申告書の手引きを読んで自分で申告書を作成したい場合

確定申告書の手引きを読んで

自分で申告書を作成したい場合には

 

確定申告書作成コーナーで

申告書を作成するのが手間がかかりません。

 

必要資料さえそろっていれば

金額や文字を入力するだけで

確定申告書を作成することができます。

 

提出方法は書面(紙)で申告する

電子申告(e-Tax)で申告する

両方に対応してくれます。

 

確定申告書作成コーナーでは

個人の消費税と贈与税についても

申告書の作成ができます。

 

申告書を作成する過程で

資料の必要部分から数字を

拾ってくるガイダンスがあります。

 

資料さえあれば申告書が作成できる

仕様になっているので活用すると

 

書面ではあれほど作成するのに

苦労する申告書の作成に労力を

あまり割かないで作成可能です。

 

 


編集後記

確定申告期間には対面での相談を

求める人が多いと思いますが

 

問題は相談を持ってきた人が

理解しようとしてもなかなか

理解してもらうことが難しい

ということになります。

 

確定申告は法律で定められた

手続きではありますが

 

説明しようとするとファジーな

表現にどうしてもなってしまう

傾向があるからです。

 

例えば、サラリーマンが副業で

やっているのであれば基本的には

雑所得に分類されるのですが

 

もし副業の収入がサラリーマンの

収入の2倍以上あった場合に

本当に雑所得でよいのかという疑義が

プロでも生じます。

 

こうなるとサラリーマンの方が副業で

副業でやっていることが事業になり

事業所得でも問題ないのでは??

という理屈も不可能ではないからです。

 

副業に限らずファジーなところがあり

最終的に申告書の責任はあなたです。

 

自分が納得して申告していても

のちの税務調査で違うことを

指摘される可能性があります。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。