消費税の会計処理とメリットデメリットを税理士・行政書士が解説

消費税の会計処理




消費税の会計処理とメリットデメリットを税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税の会計処理に関する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の会計処理は2つある

消費税の会計処理は2つあります。

①税抜経理方式

②税込経理方式

 

それぞれの会計処理は次のようになります。

前提:売上高11,000円(消費税1,000円)

仕入高8,800円(消費税800円)

 

税抜経理方式

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
売掛金 11,000 売上高 10,000
仮受消費税 1,000
仕入高 8,000 買掛金 8,800
仮払消費税 800

 

このように損益科目のみ

消費税を別建て処理を行います。

 

税込経理方式

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
売掛金 11,000 売上高 11,000
仕入高 8,800 買掛金 8,800

 

このように消費税を別建てで

計上することなく処理します。

 

実務上では会計ソフトを使うことで

消費税の設定があります。

 

このときに消費税の課税事業者を

選択して、経理方式を選択すれば

自動的に消費税の会計処理を

選択した方法で処理してくれます。

 

 

会計処理ごとのメリットデメリット

では、会計処理ごとのメリットと

デメリットを確認します。

 

基本的に損益項目でメリットと

デメリットが発生します。

 

税抜と税込では税込のほうの損益

金額が消費税分だけ多くなります。

 

上記の例だと売上高は1,000円多くなり

仕入高は800円多くなります。

 

このことは事業の規模を大きく見せる

ということになります。

 

なぜなら税込の金額のほうが

税抜の金額よりも大きくなるからです。

 

数字の規模によりますが

例えば年間の売上高が1億円の場合

 

税込の金額と税抜の金額とでは

消費税が10%を前提にすると

1,000万円違ってきますね。

 

こちらがメリットになります。

 

 

 

次にデメリットです。

税抜経理方式では仮受消費税

仮払消費税が登場します。

 

消費税の計算が原則であれば

預かった消費税ー支払った消費税なので

 

試算表上の仮受消費税から

仮払消費税を差し引くことで

 

その年又は事業年度の消費税の納付額の

概算額又は還付の概算額がわかります。

 

税込経理方式では仮受消費税と

仮払消費税が存在しませんので

消費税の金額がわかりません。

 

したがって、納付金額を確認したい

と思ったときにすぐにわからない

というデメリットがあります。

 

この点、消費税が原則の計算であれば

会計ソフトを使っていることが前提

になりますが

 

試算表上に消費税の表示方式として

税抜又は税込がプルダウンなどで

切り替えることが可能なものがあります。

 

こちらの機能を使うことで

税込から税抜へ表示方法を変更して

 

仮受消費税と仮払消費税を表示させ

消費税の状況や金額を確認する

ということが可能になります。

 

 

実務上の消費税の会計処理の対応

話しは変わりまして実務上の

消費税の会計処理方法の対応を

確認していきます。

 

実務上では消費税の計算が原則

ということであれば税抜経理方式

を採用することが一般的です。

 

しかし消費税の計算で簡易課税を

採用している場合には税込経理方式を

採用するのが一般的です。

 

結論として消費税の計算方法によって

処理方式を変えているわけです。

 

どうしてこのようにするかですが

原則のほうでは

預かり消費税と支払い消費税の差額で

消費税の計算を行うため

 

仮受消費税と仮払消費税を

表示させておいたほうが

わかりやすいのだと思います。

 

簡易課税では

預かった消費税から預かった消費税に

みなし仕入率を乗じて計算した金額を

差し引くことで計算しますので

 

仮払消費税を表示させても

意味はないからだと思われます。

 

 


編集後記

私は税込経理方式を好き好んで

使うようなことはしません。

 

理由は税込経理方式だと消費税の

納付額は販売費及び一般管理費の

租税公課勘定に計上するのですが

 

要するに決算のときに一気に

経費が増えてしまって所得税や

法人税の納付額を計算しにくい

ということがあるからです。

 

還付額についても営業外利益の

雑収入に計上することになるので

納税者からすると一気に利益が

増えたような気がするようです。

 

簡易課税以外はなるべく

税抜経理方式を使って

処理を行うほうがよいと考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。