【アーリーリタイア】FIREを税理士・行政書士が考えてみた

アーリーリタイア




【アーリーリタイア】FIREを税理士・行政書士が考えてみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

アーリーリタイアについての記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

アーリーリタイアに必要なこと

アーリーリタイアに必要なことは

①収入が独立していること

②早期にリタイアすること

になります。

 

アーリーリタイアは英語の文章の

Retire Early部分を日本語にした部分で

正式名称は

 

「Financial Independence,Retire Early」

になります。

 

直訳すると金融の独立と早期リタイア

ということになります。

 

英語の表現で重要なことは

金融の独立が先にあり

そのあとに早期リタイアが

来ている点です。

 

つまり、金融の独立とは収入であり

収入が独立していることで早期リタイアが

見込めるという考え方です。

 

とどのつまり、収入が誰にも依存して

いないことが必要になります。

 

この部分をはき違えると早期リタイアは

不可能とになります。

 

早期リタイアとはいつの年齢を

指しているのかが不明です。

 

20代、30代なのか50代なのか

ちょっとよくわかりません。

 

年齢の考え方は人それぞれ

ということになります。

 

 

アーリーリタイア後の収入と支出

アーリーリタイアを実現するためには

アーリーリタイア後の収入と支出が

最低でも均衡している必要があります。

 

収入は独立しているわけですから

誰かに雇われることは想定されません。

 

つまり、雇用契約や業務委託契約など

誰かからお金をもらう収入ではいけない

ということになります。

 

支出については生活費、交際費などの

個人的な支出のほか

 

社会保険料や税金などの日本に

いるだけでかかる支出も入ります。

 

要するに、誰かからもらう収入以外で

すべての支出を支える必要があります。

 

 

 

英語ではFinancial Independenceと

なっていることから

 

収入は金融資産による収入を

前提に考えることになります。

 

金融資産による収入とは

配当収入や株式などの売却収入

ということになります。

 

これらの収入が期待できるものは

日本では上場株式が筆頭になります。

 

配当還元率が高い株式を多く持ち

売却益も期待できる銘柄も多く持ち

収入源にするわけです。

 

支出については税引後の収入が

上限になります。

 

上場株式の売却益と配当収入は

現在20.42%になります。

 

つまり、収入の約80%が支出に使える

ということになります。

 

収入の80%から年金を支払う世代

である60歳までは国民年金が

月約17,000円、さらに国民年金保険料が

収入によってかかることになります。

 

これらを控除してようやく生活費などを

支出することができるようなるわけです。

 

以上のように考えると

60歳以降の引退が現実的に

なると考えます。

 

 

 

何が幸せかは人それぞれ

アーリーリタイアにすると基本的に

暇な人になると思われます。

 

平日、祝日に関係なく働かないので

趣味などもなければ暇です。

 

同年代の多くは会社で働いているので

ネットでの人間関係のみになるかと

思います。

 

金融資産による収入によっては

結婚はできるかもしれませんが

できない人のほうが多いと思います。

 

したがって、人間関係はほとんどなく

一人になるかと思います。

 

私はある程度人間関係があったほうが

生きるうえでよいと考えますので

アーリーリタイアは難しいと思います。

 

それに何もしないでボーっとしている

時間が多いと思うので

その時間がもったいないと感じます。

 

しかし、こういった生活であっても

幸せであると考えるひとは

アーリーリタイアにあっていると

考えます。

 

幸せの定義は人それぞれです。

ただアーリーリタイアを日本で

実現するためには難しいと思います。

 

 


編集後記

アーリーリタイアをするときに

重要なことは支出です。

 

現在働いているならどれだけ

貯金ができているかを確認すると

支出がわかります。

 

計算方法は

月の手取りの収入ー月の貯蓄額=月の支出

となります。

 

ざっくりではありますが

支出が計算できます。

 

この支出は月額なので

支出×12でざっくりアーリーリタイアに

必要な年間の金額を算出することが可能です。

 

要するにアーリーリタイア後の収入が

支出×12以上で、かつ、生きる間

ずっと継続している必要があります。

 

そう考えるとかなり難しい

のではないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。