個人事業主の確定申告をわざと赤字・わざと黒字にした場合の問題点を税理士・行政書士が解説

わざと赤字・わざと黒字




個人事業主の確定申告をわざと赤字・わざと黒字にした場合の問題点を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業の確定申告でわざと〇〇

した場合について解説と考察です。

 

それでは、スタートです!!

 

わざと赤字・わざと黒字の問題点

わざと赤字や黒字にする行為は

次のように分かれることになります。

 

わざと赤字にした場合には

やり方によっては

 

いわゆる「脱税」に該当して

重加算税の対象となります。

 

わざと黒字にした場合には

基本的に納税を選択することに

なると考えられますので

 

税務調査でばれた場合には

もうやめてくださいね・・

と言われて終了することになります。

 

問題点を整理すると

 

わざと赤字にした場合

やり方が不正な方法であれば、重加算税の対象となり、追徴も行われます。

過去分にまでさかのぼって課税されることになります。

 

わざと黒字にした場合

原則、わざと黒字にしようともその黒字にした申告が真正のものとして所得税と住民税の納付が発生しますし、金額によっては個人事業税も納付することになります。

 

 

事実を隠ぺいした場合は仮装隠ぺいにあたる

「わざと」というやり方として

事実を隠ぺいした場合には

税務上では、「仮装隠ぺい」になります。

 

一般的な言葉に直すと

「事実を違うように装うこと」

「事実を隠すこと」

 

いずれかに該当するような

確定申告書を作成して申告すると

問題となることになります。

 

国の機関で「国税不服審判所」

という裁判所に似たところがあります。

 

税務関係に特化した機関で

税務訴訟を提起するためには

必ず通らなければならないところです。

 

こちらでは過去の事例が公表されていて

仮装隠ぺいとして裁決された事例が

多くあります。

 

 

例えば、その年の売上のうち

ある売上だけを除外して申告するような

つまみ申告という手法をした場合に

仮装隠ぺいにあたるといった事例や

 

支払い義務がないにも関わらず

支払った経費が仮装隠ぺいにあたる

といった事例など様々です。

 

ここで「わざと」という言葉に

内包された行為が問題となる

ということになります。

 

例えば、売上と経費すべてが適正で

あった申告で赤字になりたくないけど

仕方ないので赤字で「わざと」申告した

といった場合には

 

全部が適正ですから何も問題はない

ということになります。

 

 

逆に、真正の事実を知りながら

収入を除外したとか、経費を水増しした

といった行為を行った場合には

 

仮装隠ぺいあたると判断される可能性が

高くなるわけですね。

 

あとは金額、やり方など程度の問題もあり

総合勘案した判断もあるはずです。

 

考察として過大申告の更正の請求が認められる場合

わざと黒字にした申告は

「過大申告」と言います。

 

そして過大申告を行った場合に

後で適正な申告をやり直して

税金を還付してもらう手続きを

 

「更正の請求」と言います。

 

更正の請求の要件は次の通りです。

対象者:納税申告書を提出した者(今回であれば個人事業主本人)

期限:法定申告期限から5年以内

更正の請求に該当する内容

①その申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が課題であるとき

②と③は省略

国税通則法第23条

 

「わざと黒字にした」という状況を

考えるに上記の①に該当するかどうか

ということになります。

 

わざと黒字にした方法が

来年の売上を今年に入れ込み

わざと黒字にした事実であれば

更正の請求の対象となります。

 

理由は「その計算に誤りがある」

という事実が確定するからです。

 

例えば、2021年の申告書に

2022年1月に請求する売上を

入れ込むことはできません。

 

しかし経理上では2021年12月分の

売上として処理して確定申告を行った

ということになります。

 

「これは計算が違うよね」という

ことになるわけですね。

 

逆に売上は適正に計上していたところ

適正に使った経費が多くなってしまい

黒字にする手段だとして経費を除外したり

 

といったような処理を行った場合には

基本的には計算誤りにならないと

私は考えます。

 

というのは経費にする、経費にしないを

自己で判断したわけですから

計算を誤った事実がありません。

 

また国税の法律で誤った事実もありません。

したがって更正の請求はできない

という結論になるわけですね。

 

 

 


編集後記

ご自身の申告のことなので

法律に違反しければ何をやっても

問題ないということにはなります。

 

しかし、後々を考えると

「わざと〇〇する」ということは

避けたほうがよいかも知れません。

 

実務上を申し上げると

わざと赤字にした行為の不正があると

ばれるのは税務調査の時になります。

 

何年か経過して税務調査はやってくるので

何もしないほうが賢明ですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。