税理士に記帳代行を依頼するときの資料を解説




税理士に記帳代行を依頼するときの資料を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

記帳代行資料についての記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

記帳代行とは?

記帳代行とは帳簿の作成と

試算表の作成になります。

 

帳簿とは法定帳簿になり

総勘定元帳(元帳)と仕訳日記帳

が基本的な帳簿になります。

 

上記以外に現金出納帳、預金出納帳

売掛金帳簿や買掛金帳簿もあります。

 

現金出納帳以下は補助元帳といわれる

帳簿になります。

 

すなわち元帳から現金に特化する

など任意の勘定科目の取引を確認する

ときの帳簿になります。

 

試算表とは帳簿から毎月の残高を

転記することで完成します。

 

残高とは残っている金額になり

例えば、預金の残高というと

月末の通帳の金額と一致する

金額になります。

 

税理士に記帳代行を依頼すると

試算表まで作成するのが一般的です。

 

現在は試算表の説明をもって

記帳代行とするサービスが

普及していることになります。

 

 

記帳代行の資料はこういったものが必要

記帳代行の資料の基本は

先ほど申し上げた元帳や

 

仕訳日記帳を作成するための

資料になります。

 

まずは基本的な資料を確認します。

・預金通帳のコピー

・使った経費の領収書

・法人カードの明細

・売上の請求書

・仕入の請求書

・経費の請求書

ということになります。

 

上記の資料を基に税理士は会計ソフトへ

入力していく作業を代行することになります。

 

税理士が入力後取引の確認を

行うことがあります。

 

 

 

取引の確認を行う場合に想定が

できることは2つあります。

 

①内容不明な取引の場合

②税務リスクがある取引の場合

 

内容不明な取引とは

例えば、預金通帳で誰にいくら

振り込んでいるということは

わかるのですが

 

請求書や領収書の添付がなく

取引の内容がわからないので

勘定科目を特定するために

確認を行うことがあります。

 

税務リスクがある場合とは

例えば、個人的な支出かもしれない

といった取引です。

 

税法上で否認される可能性が

ある取引になります。

 

個人、法人問わず事業遂行上の

取引ではないと個人的支出という

認定があるため確認する場合があります。

 

基本的な資料は上記で触れましたが

基本的にはやり取りを行った

資料はすべて税理士に提出して

 

判断をしてほしいということを

伝えておくと効果的です。

 

 

 

資料を定期的に提出することで毎月の業績がわかる

記帳代行をご依頼される関与先

あるあるになりますが

 

資料のご提示が不安定になる

事業者が多いのが実情です。

 

恐らく毎月の業績を判断せずとも

ある程度わかるとか

 

帳簿作成が税金のためのみ

といった考えがあるのだと思います。

 

しかし試算表を作成して確認すると

事業主の頭の中の数字とは違う

ということもあるあるです。

 

もし、毎月の記帳代行を依頼している

という場合には毎月定期的に

資料を税理士に提出することで

業績の確認ができます。

 

数字は客観的な数字になりますので

試算表を見ながら事業について考える

というルーティンを作っていただけると

記帳代行のメリットがあると考えます。

 

 

 


編集後記

事業をやってお金を使うと

なんでもかんでも経費になる

 

といった誤った考えが世の中に

浸透しているように感じることが

あるのが現状です。

 

個人事業、法人事業にかかわらず

事業遂行のための費用が経費になります。

 

この点をわきまえておかないと

税務調査で思わぬ追徴になる

可能性が発生します。

 

こうしたことを防止するために

税理士に記帳を依頼するメリットが

あるのだと思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。