年末調整後に行う還付・納付と源泉徴収票の発行を税理士・行政書士が解説




年末調整後に行う還付・納付と源泉徴収票の発行を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整後に行う手続き関係を

解説した記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整後に行う還付・納付と源泉徴収票

年末調整が終わったあとはお金の

精算と源泉徴収票の発行があります。

 

会社の総務担当者の皆さんは

年末調整が終わって一息つきたいと

思うところでしょうが

 

最後までやって年末調整です!!

 

お金の精算は年末調整の結果として

還付になった従業員にはお金を戻し

 

徴収になった従業員からは

お金を徴収することになります。

 

毎月納付であれば翌月の10日までに

納付することになります。

 

ポイントは源泉所得税の納付額が

年末調整の結果でゼロ納付になっても

納付書を提出する必要があることです。

 

源泉徴収票も従業員に交付する

ということになります。

 

会社で印刷する場合には

神経質になる場面だと思います。

 

会社としては給料の金額が

従業員にみられるためです。

 

コピー機に張り付いている

必要があると思います。

 

 

どうして還付や徴収になるのか

年末調整の計算結果が還付や

徴収になる仕組みを解説します。

 

特に徴収になった場合には

従業員からクレームを受ける

といったことを聞きます。

 

徴収となる原因についても

掘り下げたいと思います。

 

年末調整の計算は給料のみを

取り出した確定申告と同じです。

 

年末調整で給与所得を確定して

社会保険料控除、生命保険料控除など

 

控除関係を適用することで

課税対象の金額(課税標準)を

計算することになります。

 

還付になる仕組み次の通りです。

 

 

 

年末調整の課税標準に税率をかけて

年税額を計算します。

 

年税額から毎月の給料で天引きした

源泉所得税の合計額を引きます。

 

引いた後の金額マイナスであれば

還付になります。

 

要するに

年税額<毎月天引きした源泉所得税

このようになると還付です。

 

逆に

年税額>毎月天引きした源泉所得税

ということになると徴収になります。

 

言い換えると毎月天引きしていた

源泉所得税が少なかった場合と

 

年税額の計算上で何かしらの控除が

なくなっている場合の2つが考えられます。

 

例えば、昨年までは従業員の配偶者は

配偶者控除や配偶者特別控除の適用を

受ける配偶者であったものの

 

今年は配偶者がフルタイムになって

配偶者控除や配偶者特別控除を

適用できなくなったなどですね。

 

毎月天引きの源泉所得税は

源泉控除対象配偶者の有無

扶養親族の有無で金額が変わります。

 

前年を踏襲した源泉所得税の

天引きだと少なくなることになります。

 

このように主に人的控除関係の

異動によって徴収となることが

実務上多いような気がします。

 

 

源泉徴収票の発行について

源泉徴収票についても相談を

受けることがあります。

 

退職した従業員が源泉徴収票を

無くしたので再発行してほしいと

言ってきていますが

 

再発行しないといけないですか?

というご相談です。

 

再発行しないといけません。

法律でも発行することになりますし

 

もし発行しないとなると

税務署から発行せよ!!と

行政指導が入る可能性があります。

 

源泉徴収票に会社の実印を押印する

必要はありますか?

 

実印を押印する必要はないですが

一般的には角印で対応することが

多いように思います。

 

源泉徴収票は私文書ですから

真正な書類かどうかがわかりません。

 

したがって真正な書類としての

根拠としてハンコがあるとよいと

思われています。

 

したがって実印は現代では

悪用される可能性がありますので

角印にて対応するのがスマートだと

私は考えています。

 

 

 


編集後記

年末調整を請け負ってお仕事をすると

徴収になった原因を関与先から

質問されることが多いです。

 

そのときに私は前年と比較してみて

人的控除に違いはないかどうかを

確認します。

 

そうすると扶養控除がなくなっていた

配偶者控除がなくなっていた

ということが多いですね。

 

毎月天引きする源泉所得税は

実務上、年末調整時に提出された

扶養控除等(異動)申告書で

決めることになります。

 

その年の途中で扶養控除等(異動)申告書を

提出して控除関係の適用関係が変わる

ということがわかればよいのですが

 

現実では扶養控除等(異動)申告書を

期中に提出することは稀です。

 

このようなことから年末調整のときに

その年の年間分の影響がでてきて

徴収になってしまう方が出てしまいます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。