マイナンバーカードで健康保険証を使うことについて税理士・行政書士が解説




マイナンバーカードで健康保険証を使うことについて税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

マイナンバーカードに健康保険証が

同梱されることになる記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

 

マイナンバーカードで健康保険証が使える

マイナンバーカードで健康保険証が

使えることになります。

 

令和3年10月20日から本格開始なので

本日の記事からとなります。

 

マイナンバーカードで健康保険証が

使えることによって変わることは

以下のことになります。

 

1.就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えること

2.マイナポータルで特定検診情報や薬剤情報・医療費を見ることができる

3.マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単になる

4.窓口への書類の持参が不要になる

(マイナポータル公式サイトより引用)

 

マイナンバーカードに健康保険証の

機能も加わることになるわけです。

 

上記4つのことができるように

なる仕組みとしては

 

マイナンバーカードによる個人情報の

集約が可能となる点です。

 

就職や転職では健康保険と厚生年金の

被保険者資格の取得が行われて

事業所番号がついた健康保険証を

事業主から交付されていたと思います。

 

マイナポータルは個人情報が

集約されるデータベースです。

 

マイナポータルに病院にかかった

履歴などが集約されるので

 

特定検診や医療費の状況が

わかることになります。

 

さらに確定申告書作成コーナーと

マイナポータルの履歴を連結して

医療費控除の明細書の作成を

行うことが可能となります。

 

マイナンバーカードが健康保険証の

代わりになりますので

 

窓口へ健康保険証を持参する

という手続きではなく

 

マイナンバーカードを窓口に

持参する手続きになります。

 

このときは医療機関などには

カードリーダーと顔認識装置が

あることになります。

 

マイナンバーカードの情報を読み取り

顔認証で本人確認を行うという

流れになります。

 

 

マイナンバーカードによる利用申し込み

マイナンバーカードに健康保険証の

機能をプラスするためには

利用申し込みが必要です。

 

利用申し込みはスマートフォン又は

パソコンから行うことになります。

 

事前に準備するものは次の通りです。

マイナンバーカードと数字4桁の

暗証番号です。

 

4桁の暗証番号はコンビニで

印鑑証明書を取得するときに

使う4桁の暗証番号になります。

 

パソコンで利用申し込みを

行う場合にはICカードリーダも

必要となります。

 

 

 

パソコンの場合にはマイナンバーカードを

ICカードリーダで読み取る都合上

別途ソフトウエアをパソコンにインストール

する必要があります。

 

このソフトウエアはパソコンの場合

申込前に案内が出ますので

その案内に沿ってダウンロードをして

インストールが可能です。

 

利用申し込みは

スマートフォンではマイナポータルアプリ

パソコンではマイナポータルサイトで

行うことになります。

 

パソコンでは

「マイナンバーカード 健康保険証」

で検索するとマイナポータルサイトが

上位表示されると思います。

 

クリックすると利用を申し込むが

表示されているサイトになるので

 

利用を申し込むをクリックすると

あとは流れに沿って申し込みを

行うだけになります。

 

スマートフォンではマイナポータル

アプリを立ち上げるとトップ画面に

利用を申し込むが表示されます。

 

利用を申し込むを押すと

後は流れに沿って申し込みを

行うだけになります。

 

 

病院や薬局で変わることとは?

マイナンバーカードによる

健康保険証の利用で変わることは

次のことになります。

 

・健康保険証の窓口持参が必要なくなる

・電子カルテに利用が期待されるのでカルテの連携ができる

・薬剤の情報がわかる

・限度額適用認定で連携ができ申請が必要なくなる

 

上記の中で聞きなれない

限度額認定について解説しておきます。

 

限度額認定とは高額医療費請求です。

 

高額医療費は原則現金給付なので

いったん医療機関などに3割負担分の

医療費を支払って

 

あとで高額医療費請求をして

一定の金額が本人に給付される

という仕組みになります。

 

特例として限度額認定をあらかじめ

受けている患者については

高額医療費が現物給付になりまして

 

医療費を支払うときに

高額医療費を控除したあとの

金額を支払うようにできる

仕組みがあるのです。

 

限度額認定は患者が事前に

限度額認定証を交付してもらって

限度額認定証を医療機関などに

提出する必要がありました。

 

マイナンバーカードによる

健康保険証の利用ができる

状況になった場合には

 

医療機関などのほうで認定が

できるのかどうかを確認できるので

事前の申請が不要になることになります。

 

 


編集後記

マイナンバーカードによる健康保険証の

利用について大まかに解説しました。

 

一応、デメリットに見えることも

あるので私見として書いておきます。

 

現在、マイナンバーカードの

健康保険証に対応している

医療機関などはわずかです。

 

すべての医療機関が対応する目標は

令和5年3月になっています。

 

それまでは健康保険証も必要

ということになります。

 

顔認証システムも問題の可能性が

あります。

 

顔認証した患者の顔のデータを

国が何に使うのかがわかりません。

 

想定できるのは警察の捜査協力の

情報として使われる可能性があります。

 

個人情報の閲覧の同意が前提ですが

カルテなどを医療機関などが

見ることができることになります。

 

どのように同意を取り付けるのか

手続きが不透明ですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。