令和3年分年末調整を税理士・行政書士が解説




令和3年分年末調整を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整に関する解説記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

令和3年分年末調整の資料と入手

令和3年度年末調整の資料が

国税庁から公表されました。

 

・令和3年分扶養控除等(異動)申告書

・令和4年分扶養控除等(異動)申告書

・令和3年分基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書

・令和3年分保険料控除申告書

 

扶養控除等(異動)申告書は

2年分が公表されています。

 

令和3年分扶養控除等申告書は

令和3年の中途に

入社した人が書く申告書になり

 

令和4年分が令和3年分の年末調整で

書く申告書になります。

 

基礎控除申告書等と保険料控除申告書は

令和3年分を書くことになります。

 

以上の資料は以下の国税庁の

ホームページから入手可能です。

各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)

 

令和3年分年末調整の手順

年末調整の手順を解説します。

まずは、上記の年末調整申告書を

役員・従業員に書いてもらう

ということになります。

 

次に各申告書に添付する資料を

収集することになります。

 

扶養控除等申告書関係では

・本人のマイナンバー関係

・障害者の場合には障害者手帳

 

マイナンバー関係は年末調整をする

ご本人のマイナンバー資料です。

 

原則はマイナンバーカードの

表と裏のコピーです。

 

マイナンバーカードがなければ

通知カードのコピーまたは

マイナンバー入りの住民票と

 

公的な身分証明書のコピーも

必要となります。

 

身分証明書は運転免許証や

健康保険証などです。

 

通知カードはすでに廃止されて

いることになりますが

 

住民票と同じであれば

マイナンバーに代替できますので

この点は注意です。

 

 

 

保険料控除申告書関係は

・生命保険料の控除証明書

・地震保険の控除証明書

・国民年金の控除証明書

・小規模企業共済掛金の控除証明書など

・令和3年中に支払った国民健康保険の支払証明書又は領収書

 

控除証明書は9月下旬から10月中に

ご本人に郵送されてくるはずなので

早めに収集するとよいです。

 

理由は、ご本人がなくてしまい

再発行になると年末調整業務が

遅れる可能性があるためです。

 

上記以外は住宅ローン関係と

前職関係の資料も必要です。

 

住宅ローン控除では

・住宅ローンの残高証明書

・住宅ローン控除の計算明細書

が必要となります。

 

計算明細書は1年目の住宅ローンの

確定申告のときに本人の申し出で

税務署から本人宛に届いています。

 

前職関係の資料は源泉徴収票です。

年末調整では前職+現職で

年末調整をするために必要となります。

 

 

年末調整を間違えないようにするポイント

年末調整を間違えないようにする

ポイントを申し上げます。

 

以下2つの点があると思います。

・資料を全部収集すること

・適用関係と金額を確認すること

 

資料はご本人がわかっている部分

のみ持ってくる可能性があるので

 

必要な資料を漏れなく収集する

都合上、総務のかたがマニュアルで

通知をしておくとよいと思います。

 

ご本人が忘れているだけだと

年末調整の修正を余儀なくされる

ということになり二度手間です。

 

適用関係と金額の確認とは

年末調整の資料がうまくいっても

適用関係を間違えたり

金額を間違えるとのちに面倒になります。

 

例えば、配偶者控除の適用があると

ご本人が言っていても

あとで配偶者に収入がありとなると

年末調整の再計算が必要になります。

 

金額は100円以下の金額が

入力ミスになりやすいです。

 

証明書関係との金額の突合を

最終的に行っておくと

ミス防止になります。

 

 


編集後記

実務上の年末調整で聞かれることは

年末調整後の還付と納付です。

 

仕組みは次の通りになります。

還付は年末調整をすることで

ご本人へ戻す金額になります。

 

還付の財源は毎月支給した給料で

天引きした所得税です。

 

源泉所得税の納付のときには

年末調整で還付となった部分を

控除して納付することになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。