税理士試験の追い込み期間について5科目合格の税理士が解説




税理士試験の追い込み期間について5科目合格の税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士試験の追い込み期間について

5科目合格の税理士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士試験の追い込み期間とは?

第71回である令和3年の税理士試験は

令和3年8月17日~8月19日にかけて

行われます。

 

今は令和3年7月5日になりますので

これからは追い込み期間になります。

 

うまく学習ができている受験生

うまく学習ができていない受験生など

様々な状況の受験生がいると思います。

 

以下では追い込み期間でやることや

最小限で最大限の効果を発揮する方法を

私の経験から申し上げます。

 

と、その前に追い込み期間では

精神的な部分が大切です。

 

精神的な部分とは「あきらめない」

という部分です。

 

7月までやってみてもうだめだ!!

となっている人もいると思いますが

7月であきらめてしまうと

 

税理士試験の本番まで気持ちが

持たないことが多いです。

 

私の過去の経験であきらめたことは

2度あります。

 

初めて税理士試験を受けた年度と

法人税を初めて受験した年度です。

 

両方とも学習がうまく行かずに

途中であきらめてしまいました。

 

結果、不合格になっています。

 

今思い返すとあきらめる必要は

全くありませんでした。

 

やれることをまとめてそれでだめだったら

仕方ないという後悔がないところまで

学習をできなかったですね。

 

 

追い込み期間でやることとは?

追い込み期間でやることとは

受験生の状態によって異なります。

 

ですからうまく行っていない受験生向けに

伝えていきたいと思います。

 

うまく行っていない受験生に関しては

税理士試験の講座での模試や直前期の

答練で点数が取れないことだと思います。

 

点数が取れない=学習がうまく行っていない

という結論で考えてしまいます。

 

まずはこのような思考はやめて

ご自身がやることを確認することが

先決となります。

 

ご自身がやることとは

これから1カ月ちょっとの期間で

できることを洗い出す意味です。

 

できることを洗い出すには

「できること」「できないこと」を

明確にしないと分かりません。

 

言い換えると、ご自身の今の状況を

ご自身で理解することになります。

 

 

 

現在の状況が分かったところで

できることは維持するようにします。

 

できないことはできるようにしましょう。

 

一般的には「できないこと」になる状態は

①基礎知識が不明瞭

②処理につまってしまう

の2点に集約されることが多いように感じます。

 

基礎知識が不明瞭だと問題に反応することが

難しくなります。

 

処理につまってしまう場合には

ご自身の中で処理がうまくできない

状況になっていると思います。

 

税理士試験は基礎知識をまずは押さえて

処理をスムーズにする必要があります。

 

2段階必要ということです。

 

基礎知識は教科書を読んで頭に入れて

基礎的な問題を解く回数を重ねて

定着することになります。

 

処理がうまくできない場合には

処理をする経験値が足らないので

総合問題→個別問題という流れで

何回も回答することで身につきます。

 

上記をやっているけれどうまく行かない

という場合も想定できます。

 

この場合には間違えた原因を探すことで

なぜうまく行かないのかを知る必要があります。

 

例えば、問題文の読み飛ばし、問題文を

勘違いして回答していたなど原因があります。

 

税法科目においては条文を暗記することが

合格への近道です。

 

ですからある程度の暗記は必要となります。

この点も知っておくと良いと思います。

 

また模試や答練などで気持ちが高ぶって

うまく行かないこともあり得ます。

 

高ぶるのは仕方ありませんが

それで焦ることが多いです。

 

この場合の対処法としては

問題を解く時間を極端に短くする

という方法があります。

 

簿記論で私がやっていたこととして

第一問と第二問は15分、第三問は30分で

回答するといった練習や

 

税法科目の計算も同様に30分で回答する

といった練習をしてみると

 

焦らなくても問題を読んで回答できる

問題だけを解くだけで点数は

取れることに気が付きます。

 

 

やることを最小限にして最大限の効果を発揮する方法

やれることを最小限にして最大限の効果を

発揮する方法を解説します。

 

上記を理解するために税理士試験の

採点方法を知る必要があります。

 

税理士試験は加算点方式です。

 

つまり、回答して正解が多ければ

点数が上がっていくことになります。

(官報調整があると点数だけの問題では
なくなります。)

 

税理士試験の科目合格や官報合格を

勝ち取るためには採点方式を最大限

活かすことが大切です。

 

そのため、次のことを本試験でできる

ようになっておくと合格可能性が上がります。

 

問題の取捨選択です。

 

言い換えると回答する問題と解答しない問題を

区別することができるようになっておくことです。

 

私が受験生時代に問題を回答するうえで

次のことを意識していました。

 

問題をランク付けして解く問題を

特定して回答すること

 

回答正解率を上げること

上記2点です。

 

問題をランク付けとはA,B,Cなど

といったざっくりとした難易度ではなく

 

次のようにランク付けしました。

①超簡単な問題

②簡単な問題

③普通の問題

④難しい問題

⑤超難しい問題

 

最低5つの区分になります。

 

この中で①~③までの回答正解率について

理想は100%に持っていく練習をしました。

 

このために時間を短くして回答する

練習をずっとしていました。

 

また簡単な問題を絶対にミスしないように

教科書を読んで基礎知識を維持することと

時間を短くして回答する練習をしました。

 

やってみると分かりますが

上記の①~③の問題を全部回答して

全部正解すると

 

配点が50点の問題であれば50%~65%

くらいは取れることになります。

 

例えば、簿記論であれば50%得点できたと

仮定すると恐らく合格すると思います。

 

いつもボーダーが45点くらいで50点以上を

得点できると合格圏内に入ってくるからです。

 

一部税法科目は別になりますが

私が受験した法人税、消費税、相続税は

計算を33点~35点を取って

 

理論で35点~40点得点することで

合格圏内に入ってこれると思います。

 

あとは本試験において④~⑤の問題で

なるべく得点しやすいものを回答して

得点しておくと点数の積み上げができます。

 

そうすると絶対に合格できる点数を

稼ぐことができるようになりますね。

 

重要なことは上記の①~③の問題を

必ず回答して正解する率を100%に

持っていくことです。

 

受験講座で既に受けた模試や答練で

上記を確認してみてください。

 

恐らくAランクやBランクといった

難易度の問題をすべて得点できたと

仮定すると合格圏内になっているはずです。

 

ただ、Bランクの難易度に振れ幅が

大きいと思います。

 

Bランクの問題をさらに細分化

できると良いですね。

 

Cランクの問題は捨てて良いのです。

 

そのうえでAランクの難易度の問題は

絶対に正解するようにしてBランクの

難易度の問題の精度を上げることで

点数は伸びると思います。

 

このゴールを達成する学習が

やることを最小限にすることであって

 

効果は最大限にすることが

可能になります。

 

 


編集後記

追い込み期間になるといつも起こるのが

切る論点についてです。

 

私の受験生時代を思い出すと

論点を切った年は合格できませんでした。

 

法人税だけは合格しましたが

ちょっと運がよかっただけです。

 

もちろん論点を切ると合格できない

というわけではないです。

 

そうではなく、切る論点はいつでも切れる

ということを理解してほしいと思います。

 

論点を切るのは本試験の2週間前で

考える方が良いかと思います。

 

法人税や所得税だと理論の量が多いので

どうしても覚えることができないことが

発生するからです。

 

理論を持っていける、持っていけない

という判断はいつかはする必要がありますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。