建設業許可取得前の建設業での儲け方を税理士・行政書士が解説




建設業許可取得前の建設業での儲け方を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業許可取得前の建設業での儲け方を

税理士・行政書士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

建設業許可取得前の建設業では人工の収入になる

建設業許可取得前の建設業では

実質的に人工精算での収入になります。

 

なぜなら、建設業許可をお持ちでないと

実質的に請負することが不可能だからです。

 

建設業許可がなくてもできる

軽微な建設工事とは次のようになります。

 

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事になります。
    ・木造・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
    ・住宅・・・住宅、行動住宅及び店舗棟との併用住宅で、延べ床面積が1/2以上を居住のように供するもの
  2. 建築一式工事以外の建設工事について、工事1件の請負代金の額が500案円未満の工事

なお、上記の金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

(「国土交通省・建設業の許可とは」から抜粋)

 

上記を現実に当てはめると

戸建てやアパートの建築では

請負代金の額が1,500万円未満

又は

延べ床面積が150㎡未満

の工事に限定されます。

 

上記以外の建築では請負代金の額が

500万円未満の工事に限定されます。

 

物件によっては要件を満たすでしょうが

かなり厳しい要件です。

 

取引上の問題点もあります。

それは建設業許可を取得しているかどうかを

確認される可能性があります。

 

つまり、建設業は上流から下流への

多段階層の請負の連続です。

 

1次下請けの会社が大きければ

大きいほどコンプライアンス重視です。

 

建設業許可を持っていない

下請けには仕事をさせてはならぬ

という考えになっていることがあります。

 

結果、人工での常用精算で

現場に入るお仕事に限定される

ということになります。

 

 

 

人工での儲け方と建設業許可取得のための社会保険対応

人工での儲け方は簡単だと思っている

社長さんが多いと思います。

 

売上ー人件費=利益

と勘違いしている可能性があります。

 

会社、個人事業主の利益は損益計算で

計算することになります。

 

損益計算とは

すべての事業収入ーすべての事業経費

という計算になります。

 

ですから、経費が人件費だけ

とはなりません。

 

利益が出る構造は

すべての事業収入>すべての事業経費

 

この状態になって初めて

利益が出ることになります。

 

また会社と個人事業主では

経費の範囲が異なります。

 

個人事業主であれば事業主自身の

給料は経費になることはありませんし

 

社会保険に加入しないで済む

要件に該当する場合には社会保険の

事業主負担分もありません。

 

会社と個人事業主で比較すると

個人事業主の方が利益が出やすいです。

 

逆に会社形態になると

社長さんの給料があり

社会保険は強制加入

ということになります。

 

上記の部分の経費も追加になるので

人工収入で賄うことができないと

赤字になる可能性があります。

 

 

 

令和2年10月以降の建設業許可申請では

適切な社会保険に加入していない場合には

許可がおりないことになっています。

 

ここで問題になることは

会社・個人事業主と職人とで

社会保険の加入についてもめる

ということです。

 

もめる理由としては

職人の手取り収入が減ることです。

 

社会保険は給料から社会保険部分を

天引きするシステムになります。

 

そうすると給料の天引きが多くなるので

結果手取り収入が減ることになります。

 

このことを嫌う職人さんが多いのが

実情ではないでしょうか?

 

そういったもめごとを起こさないために

事前に社会保険対応をすることが

必要になります。

 

対応と言っても社会保険は第2の税金

みたいなものなので職人さんに

理解を深めてもらうといったことしか

できないですが。

 

 

急成長よりも堅実に売上を増やすべし

私は社長さんにお勧めしている

売上の増やし方は堅実に売上を

増やすという経営手法です。

 

理由は建設業の職人さんの流動性が

高いからです。

 

ちょっと気にいらないと

辞めてしまう職人さんがいたりします。

 

堅実に売上を増やす意味としては

普通に働いてくれる職人さんを雇用して

着実にお仕事を遂行していく

ということになります。

 

急成長しようとするとどうしても

職人さんを多く抱える必要があります。

 

そうすると入退社の嵐になることがあり

手続だけでも大変なことになります。

 

人工収入では人を現場に派遣して

お仕事をやってもらう必要があります。

 

そうすると職人さんを増やせば

売上も一気に増えることになります。

 

しかし入退社の嵐になる可能性がある

ということです。

 

もし人工のお仕事を契約していても

いきなり職人さんが来ないといった

ことがあったりすると信用を傷つけます。

 

労務管理も非常に難しくなりますので

社長さんの手間が増えることになります。

 

以上の理由から

堅実に売上を増やす方が

優しい経営になります。

 

 

 


編集後記

建設業許可では社会保険の加入要件が

追加されました。

 

社会保険の範囲は健康保険・厚生年金

雇用保険になります。

 

建設業では労災保険は現場単位で

加入するのが原則なので基本的には

加入することにはならないかと思います。

 

稼ぐということは利益を出す意味です。

利益を出すためには経費も必要です。

(例えば、社会保険がその経費です。)

 

詳細な会計の知識は必要ないですが

売上を上げて経費は下げるという王道が

事業を継続する近道の経営となります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。