外資系中小企業の税務調査の基礎知識を税理士が解説




外資系中小企業の税務調査の基礎知識を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

外資系中小企業の税務調査の基礎知識を

税理士が解説する記事です。

 

  • 外資系中小企業の税務調査の基礎知識
  • 本社へ支払いがあるとき
  • 資料の説明について

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

外資系中小企業の税務調査の基礎知識

外資系中小企業の税務調査の基礎知識は

税務調査官の違いを知っておくことが

ポイントであると思います。

 

外国法人の場合には国税局の

外国法人部門の調査官が来るのが

基本パターンであると思います。

 

つまり、税務署の職員である調査官ではなく

国税局の職員が調査に臨場するのです。

 

子会社形態であれば

国際課税部門の調査官が来ることがあります。

 

主に移転価格税制や源泉所得税を

中心に確認するような調査官です。

 

基本的には2人1組で来るのですが

まれに1人で来ることがあります。

 

そういったときには業種に特化した

調査官が来る傾向があります。

 

私が関与している業種であれば

フォワーディング業ですね。

 

国際物流に長け、国際課税の経験もある

といった調査官が担当する可能性が

あるということです。

 

逆にOJT形式での調査になる場合があります。

 

1人は60歳以上の再任用を受けた調査官

1人は20代後半から30代前半の調査に

不慣れな調査官です。

 

 

本社へ支払いがあるとき

本社への支払があるときには

支払の内容について詳しく聞かれる

といったことがあります。

 

主に3つになります。

 

①移転価格税制

②源泉所得税の対象かどうか

③租税条約の適用について

 

売上規模がそこまでない中小企業

レベルの外資系企業に移転価格税制を

適用するかどうかは別にして

 

移転価格税制の観点から支払金額の

妥当性を検証されることがあります。

 

多すぎると寄附金認定を受けるリスクが

潜在的にありますので注意ですね。

 

加えて別表17-4を提出していない

外資系中小企業は多いようなので

提出の勧奨が行われることがあります。

 

必ずというわけではありませんが

別表17-4を提出していない場合には

調査の対象になりやすいそうなので注意です。

 

 

 

源泉所得税や租税条約についてです。

 

基本的に本社への支払があるのに

源泉所得税を徴収していないときに

内容を詳しく聞かれます。

 

一昔前の税務調査とは異なり

現在の税務調査は事実認定に重きを

置く傾向があります。

 

したがって本社と子会社間での契約書や

請求書関係の提示は行う必要があります。

 

IT業では形式的な資料のみでは

源泉所得税の対象かどうかを確認することが

不可能な場合があります。

 

このときに詳しく話すことができると

実務についている従業員へのヒアリングを

回避することができると思います。

 

租税条約の届出書の提示を求められる

ということはあまりありませんが

 

控えを持っているのであれば念のため

用意をしておくと良いかと思います。

 

 

資料の説明について

海外メーカーの会計ソフトを使っている

といった場合には次のことが起こります。

 

総勘定元帳場では科目の番号のみ表示で

勘定科目が確認できない

 

勘定科目が外国語になっていて

日本語の決算書との確認が必要

 

などどいったことです。

 

この場合には科目番号と勘定科目表

外国語から日本語へ翻訳した後の

科目の突合が必要になりますね。

 

さらに総勘定元帳では相手勘定科目が

表示されないことや

 

そもそも仕訳日記帳ベースでしか

帳簿を提示できなシステムになっている

場合があります。

 

この場合も調査官には説明が必要になります。

 

資料でおろそかになっている部分としては

契約書の印紙だと思います。

 

例えば、本社との契約書が毎年更新されて

毎年印紙を貼付していないといったことが

想定できます。

 

前もって印紙の確認は行っておいて

税務調査までには貼付しておくことが

良いのではないかと思います。

 

 

 


編集後記

外資系中小企業の税務調査の基礎知識

として書いてきました。

 

まずは上記ことを知っておくことで

税務調査の前提は大丈夫です。

 

資料の準備は内国法人と比べて

違いが出ることはないです。

 

どちらかというと業種により

資料の求められ方が違う

ということが多いですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。