税理士事務所の所長がパート従業員を雇うための募集要項を考えてみた




税理士事務所の所長がパート従業員を雇うための募集要項を考えてみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士事務所の所長がパート従業員を雇うための

募集要項を考えてみた記事です。

 

私の備忘録記事になります。

それでは、スタートです!!

 

 

パート従業員を雇うための募集要項

私の考えは基本的に

お仕事をこなしてくれれば

問題がないと考えるので

 

・簿記3級を取得していること

・パソコンの操作が問題ないこと

・テレワークでもお仕事をしてくれること

 

以上の3つを募集要項にしたいと

考えています。

 

以前は簿記2級以上が良かったわけですが

既に簿記3級で法人会計が導入されて

以前の簿記3級とはレベルが異なります。

 

税理士事務所の特徴として

記帳代行は法人がメインです。

 

こうしたことから法人会計が

できればお仕事へのハードルが

下がると考えました。

 

次にパソコンの操作が問題ないこととは

要するにメールのやり取り、会計ソフトを開く

ワードやエクセルに抵抗がない

といったことになります。

 

現在の税理士業務ではパソコンでの

やり取りは必須の業務になります。

 

できる、できない、抵抗がある、抵抗ない

ということは問題ではなく

やらなければお仕事にならなくなりますね。

 

原則テレワークにて就業をして

もらいたいと考えています。

 

移動ができない期間が今後も

でてきそうですし

 

テレワークで結果を出してくれる

といった人でないと今後の社会情勢を

考えるに難しい部分が出てくるかなと

思いますね。

 

 

テレワークを前提にして雇い入れる

テレワークを前提にして雇入れる

のが時代に合ってると考えています。

 

事務所に来ないとできないような

お仕事ではないからです。

 

この点、記帳代行が主業務になる

パート従業員さんへの資料の受け渡しは

どうするのかというと

 

基本的には郵送やPDFで行う

ということになろうかと思います。

 

また事業主である私は

パソコンやタブレットを用意する

必要性が出てきますね。

 

パソコンはお仕事のために必要で

タブレットは情報共有や画面越しでの

やり取りに使うことができます。

 

労務管理は外部のクラウドサービスで

行うことが可能ですし

 

質問などをする場合には

Slackのチャットツールを使えば

問題ないかと思います。

 

SNSのアカウント取得するのが

簡単なので個人用のアカウントを

会社と連動させることをしている

会社もあると思いますが

 

私はこういった運用については

ネガティブな立場です。

 

個人は個人、会社は会社で分けて

アカウントを取る必要があると思います。

 

幸い、パソコンを購入することで

パート従業員専用のアカウントを作成して

それをもって運用することが可能です。

 

基本的にはgoogleのサービスを使って

運用すれば問題ないと考えています。

 

パート従業員側からすれば

上記の操作が必要になります。

 

運用方法やお仕事の流れを理解していただき

慣れて頂く期間が必要だと思いますね。

 

 

 

テレワークを前提にすることは

税理士法上の問題が横たわります。

 

いわゆる管理監督責任です。

 

この点、守秘義務といった

信義則だけに頼った運用だけでは

不十分であると思います。

 

労働雇用契約にて盛り込んだ契約と

税理士法上の説明が必要になります。

 

さて令和2年4月には日本税理士連合会から

テレワーク指針のようなものが出されました。

 

以下のことが確保されていることが

税理法上必要なようです。

使用人等の部分のみ抜き出しました。

 

  • 使用人等が顧問先の資料等を自宅に持ち帰ることがある場合、守秘義務をジュンスできる保管場所等の確保が求められる
  • 使用人等に対する監督義務の適正な履行であり、当該義務は使用人等の業務遂行の場所を問うものではなく、使用人等が税理士事務所以外の場所で業務を行う場合でも税理s事務所における税理士又は税理士法人のk何特化にあることが求められる

使用人等に対する監督が明確に行なわれていることを前提に、使用人等が、税理士業務の補助業務を使用人と運自宅で行うことは可能であると考えられる。

 

ここで使用人等に対する監督が明確に

行われていることの具体例は次のように

なっています。

 

イ 自宅で業務を開始する際の確認

  •  システムログイン、ログアウトの際の確認を税理士又は税理士法人が行うような機能を加えることなど
  • 使用人等の自宅での業務記録(ログ)を保存し、税理士又は税理士法人が確認できるような機能を加えることなど

ロ 自宅で行うことができる業務を制限

  • 特に税務書類作成業務の補助業務について、税理士又は税理士法人の確認を経てからでないと申告事務に入れないような機能を加えることなど
  • 自宅における使用人等の非税理士行為を防ぐため、税務書類等の印刷、電子送信を自宅においてできない機能を加えることなど

ハ 新規顧客の登録事務の制限

  • 新規顧客の登録事務を制限すると、当該事務は税理士事務所でしか行えなくなり、非税理士行為等の防止に相当程度期待できる

上記を日本語にすると

①システムでログイン管理をすること

②業務管理をログで残し、確認できること

③業務を制限すること

④申告事務は許可制にすること

⑤使用人等が行う新規顧客の登録事務をやらせない

 

①②は労務管理ベースの監督義務で

③~⑤は名義貸し行為の禁止の監督義務

ということになります。

 

突っ込みどころ満載ではありますが

上記を守る必要が出てきそうです。

 

 

コミュニケーションが最も大切

税理士事務所にかつて勤務していた

従業員として思うことは

所長に対するコミュニケーションです。

 

税理士事務所に通勤していたとしても

所長税理士とコミュニケーションをする

ということはあまりなかったからです。

 

新人の頃は仕事がままならないので

コミュニケーションをとれる状態に

しておかないとお仕事が進みません。

 

ミスをしていたとしても

そのミスを説明して差し上げないと

お仕事のレベルが上がりません。

 

またお仕事に慣れたとしても

私が行ってほしい処理を事前に

伝えておかないと作業が遅延する

ということが起こる可能性があります。

 

例えば、A社B社がありB社の方を先に

処理してほしいけれどもパートさんが

A社を先に処理してしまう

といったことが現場では起こりがちです。

 

こういったコミュニケーションが

所長税理士は不得意だと思います。

 

そして、こういったときに限って

B社から早くしてほしいといった連絡があり

何もしていなかった従業員が所長税理士に

怒られるといったことがあります。

 

最初から説明をしておけば

良いのではないかと思います。

 

仕事がうまく行くことの前提は

コミュニケーションをとることで

多くは解決することになります。

 

基本をおろそかにしないことが

良いのだと思います。

 

 

 


編集後記

先ほどのテレワーク指針のようなものには

突っ込みどころ満載なんです。

 

税理士事務所にいるという状態だから

先ほどの管理が行き届いていることは

言えません。

 

そもそも申告事務については

慣れている使用人であれば勝手に

進めることが普通です。

 

業務日報は使用人は書いているでしょうが

日報を全部確認している所長税理士が

果たして何人いるのかなあと。

 

新規顧客を使用人が持ち込んできたら

どうするのかが不明ですね。

 

などなど突っ込みはいくらでもできます。

 

2021年はテレワーク指針を作成して

公表されると思いますので

ちょっと楽しみに待ちたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。