社員面談の考え方とヒアリングシートを税理士が解説!




社員面談の考え方とヒアリングシートを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

社員面談の考え方とヒアリングシートの

作成方法を税理士が解説する記事です。

 

・社員面談の考え方

・ヒアリングシートとは?

・社員面談が必要かどうかを検討する

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

社員面談の考え方

社員面談を年に1度行うことがあります。

どういった内容にするのかは事業主の

考え方によって異なると思います。

 

一般的には、建設的な内容にすることが

良いのではないかと思います。

 

建設的な内容にする意味としては

①社員の考えを聞く

②社長さんの考えを伝える

③相互理解を行う

という3つになると考えます。

 

社員面談においては色々な人がいるのが

会社になります。

 

色々な人をまとめるために

社員面談を設定すると思います。

 

建設的な面談にならない

ふわっとした面談では意味はありません。

 

社員面談をやって社員の意見をただ聞くだけ

社長さんの意見を言うだけ

という意味のない面談では効果が期待できません。

 

 

ヒアリングシートとは?

社員面談についてヒアリングシートを

社員に書いてもらうことがあります。

 

ヒアリングシートの意味合いとしては

社員面談において建設的な面談にするための

ツールとして効果を発揮すると思います。

 

こちらもふわっとした内容にするのではなく

具体的な内容を社員に書いてもらうことが

必要であると思います。

 

具体例として良い例と悪い例を

上げて確認したいと思います。

 

良い例

昨年1年間をあなたの職務を通じて

何を行ったのかを振り返ってください。

 

悪い例

あなたの昨年1年間を振り返ってください。

 

悪い例は良くある文章なのではないかと

思います。

 

 

 

 

「あなたの昨年1年間を振り返ってください。」が

悪い例になる理由は

 

具体的に何を振り返るのかわからないからです。

世間話をするために社員面談をするわけではないです。

 

この点、社員面談なのだから行間を読んで!

という考えがあります。

 

私はそうは思いません。

 

振り返るのであれば何を振り返るのか?

面談を行う社長さんや上長が知りたいことを

具体的に聞けるように誘導するのが

良いやり方ではないかと思います。

 

従業員は社長さんや上司に

何かを訴えるということは

基本的にできない立場です。

 

ですから面談を行う側が誘導して

社員面談のときに聞きたい内容を

聞く機会にするわけです。

 

以上のことからヒアリングシートの作成方法は

①具体的

②聞きたい内容

を重視したものになります。

 

 

社員面談が必要かどうかを検討する

社員面談が必要かどうかを検討することも

必要なことであると思います。

 

業種によっては必要ではない場合も

あると思います。

 

例えば、職人が前提で、人の流動性が高い

といった業種では社員面談をする意味が

ない場合があります。

 

上記に当てはまるのは建設業ですね。

 

現場の職人1人ごとに個人面談をして

効果的かどうかという検討です。

 

個人面談をするよりも現場に社長さんや

上長が顔を出してねぎらった方が

効果的な可能性があります。

 

逆にオフィスワーク系のお仕事や

サービス業などは社員面談をすることで

色々と見えたり、考えさせられることが

あるかもしれません。

 

社員面談をするということは

何かしらの効果を期待して行うと思います。

 

そういった効果を全く期待しないで

行われる社員面談は会社、社員の相互に

意味があるものではないです。

 

 

 


編集後記

私は勤務時代に1年に1回

所長との個人面談がありました。

 

当時から考えていたのは

個人面談って意味あるの?

という疑問でした。

 

特に給与が上がるというわけではないですし

ヒアリングシートは3つくらいの内容で

これを話すと意味があるのかな?と

感じるものでした。

 

また、私の面談では私の悪い面ばかりを

強調して叱るといった面談になっていきましたね。

 

叱るのは良いのですが

叱る人が自分ルールで動くので

なんかおかしいなあと思いました。

 

社員面談では一方的に力関係が

強い方が弱い方に対して対処のみを

求めるというのでは社員面談の効果が

期待できないと感じます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。