税理士業務の月次締めと月次決算を税理士が解説!




税理士業務の月次締めと月次決算を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士業務の月次締めと月次決算を

税理士が解説する記事となります。

 

税理士業務の月次の処理に興味があれば

確認して損はない内容にするつもりです。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士業務の月次締め

税理士業務の月次締めは

他の業種と違いはないと思います。

 

税理士業務としては

顧問料の請求と決算などのスポットの

請求が売上になります。

 

ですからその月の行ったお仕事の

把握ということが大切になります。

 

私は税理士業務処理簿にてスポットの

お仕事を把握しつつ、申告以外は

他の管理で請求を行っています。

 

上記は行政書士業務も同様で

行政書士事件簿でまとめて請求を行い

ということで売上の請求を行います。

 

請求書は毎月末にメールなどで

関与先へ送付を行っています。

 

ですから基本的にPDFによる請求書となり

毎月末に必ず請求書が届く仕組みになります。

 

郵送にしない理由は郵送代がかかる

請求書の到着が来月になってしまいます。

 

物理的に郵送だと仕方ないのは分かるのですが

スピードがないものにお金と時間をかける

というのは自分には腑に落ちないところです。

 

事業用の通帳も必ず記帳をしておいて

毎月管理することにしています。

 

経費関係は毎日入力するものがあります。

毎月請求される経費は事業用通帳からの

口座振替にしているので手間がなるべく

かからないようにしていますね。

 

事務所によっては人件費があるでしょうから

給与計算をして振込を行って

という流れになるかと思います。

 

あとは帳簿の入力を行って

月次を締めることになります。

 

 

税理士業務の月次決算

税理士業務の月次決算で最も重要なことは

源泉所得税の確認であると考えています。

 

税理士報酬は源泉所得税が関与先から控除され

差し引いたあとの金額が入金されます。

 

これが基本的な流れになります。

一部例外として源泉所得税を控除せずに

請求を行うことができる場合もあります。

 

源泉所得税の確認が重要な理由は

確定申告のときに所得の内訳書の作成をして

関与先ごとに請求額と源泉所得税を記入して

申告書に反映させる必要があるためです。

 

年間の源泉所得税の金額が正確でないと

適正な所得税の計算ができないことになります。

 

 

 

 

あとは売上の請求漏れは注意ですね。

後から請求することも可能でしょうが

関与先からの信用を考えると

基本的には請求漏れがないのが良いです。

 

私の月次決算の特殊な考え方ですが

月次決算では事業按分はしていません。

 

理由はどれだけの経費が掛かったのかを

確認することができないからです。

 

帳簿はそもそも経営の判断材料のための

手段であって税金計算のためだけの資料

というわけではありません。

 

因みに減価償却となるような資産が

あった場合にはできれば毎月償却をして

事業経費に反映させた方が良いと思います。

 

数字の確認になりますし

融資のときのキャッシュフロー判断にも

有益な情報になると思います。

 

 

数字は何を見れば良いのか?

税理士業務の月次について数字は何を

見ればよいのかを解説します。

 

まずは通帳の残高となります。

一般的には平均月商の1.5倍を確保しておく

ということになります。

 

例えば、年商が1,200万円だとしたら

平均月商は100万円となります。

 

100万円×1.5倍=150万円になりますね。

ただ個人事業主だとちょっと厳しいかも

しれません。

 

理由は、事業で稼いだお金を

事業と生活費で使うためです。

 

つまり、事業と生活費の両方の支出を

少なくしてお金を貯める必要がありますね。

 

私もなかなか平均月商の1.5倍を達成する

ということが難しいと感じています。

 

ただ、実際にやってみないことには

やれませんから、2021年の具体的な

目標の一つになっています。

 

次は関与先に預かられた源泉所得税の金額を

必ず確認しておくことにあります。

 

私は売上の請求事務はクラウドの請求書

システムにしていて、使っている会計ソフトへ

自動仕訳までを自動化しています。

 

源泉所得税の金額を確認するためには

資産科目に補助科目や補助コードを使って

分けて管理することになります。

 

私は事業主貸に源泉所得税という

補助科目を設定して管理しています。

 

最後に損益計算書を確認して

月次の数字を確認しています。

 

赤字、黒字ということですね。

 

税理士業務の特徴としては

年間の上半期に稼いで下半期に

備えるということが一般的です。

 

要するに稼働時間は上半期が多くて

下半期になるにつれて下がっていく

傾向があります。

 

以上のことから下半期の稼働時間を

多くなるようにすれば上半期だけの

売上に頼る必要がなくなることになります。

 

この様な経営上の考えを月次決算から

考えて事業を組み立てる、運営する

手段にするとよいかと思います。

 

 

 


編集後記

私は独立当初から月次決算をしていって

2年くらいかかって税理士業務ということが

ちょっと見えてきました。

 

現在はやれることに集中すれば

問題なく事業が回ることを知りましたね。

 

ただ経営的な課題があります。

経営的な課題は個々に異なります。

 

少しずつ改善を行いつつ

自分が働きやすい状態に持っていって

事業を運営できればと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。