緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について税理士・行政書士が解説!




緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について税理士・行政書士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

税理士・行政書士が解説する記事です。

 

・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

・2021年2月24日更新時点の情報など

・登録確認機関とは?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。」)を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は引き続き・具体化しており変更になる可能性がございます。

こちらが経済産業省に掲載されている

一時支援金についての概要です。

 

給付額

①前年又は全然の対象期間の合計売上

②2021年の対象月の売上×3ヶ月

③①-②=給付額

 

中小法人等は上限60万円

個人事業者等は上限30万円

となっています。

 

対象期間は1月~3月になっていて

対象月は対象機関から任意に選択した月

ということになっています。

 

給付対象

ポイント1

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業

又は

外出自粛等の影響を受けた事業者

は対象となりえる。

 

飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す

証拠書類の保存が必要となります。

 

申請時に提出は不要となっていますが

求められた場合には提出することになります。

 

ポイント2

2019年比又は2020年比で

2021年の1月、2月又は3月の売上が

50%以上減少した事業者

 

時短営業や外出自粛措置で

売上が下がっているだろうから

50%以上は減少していてという

考え方だと思われます。

 

 

注意事項

飲食店時短営業又は外出自粛等の影響とは

緊急事態宣言の再発例に伴い

緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)

の飲食店と直接・感染の取引があること

 

または宣言地域における不要不急の外出・

移動の自粛による直接的な影響を

受けたことを指すことになっています。

 

給付要件を満たす事業者であれば

業種や所在地を問わず給付対象となりえます。

 

ただし、店舗単位ではなく

事業者転移の給付となっています。

 

一方では宣言地域に所在する事業者であっても

給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。

 

なお、宣言地域には、緊急事態宣言が

一度発令され、その後解除された地域も含みます。

 

飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の

自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少

していても対象外となります。

 

都道府県から時短営業の要請に伴う

協力金を受給している飲食店は

一時支援金と重複受給できません。

 

2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。

申請をご検討の方は適正な確定申告を

行ってくださいとの記載もあります。

 

 

2021年2月24日更新時点の情報など

概要は上記のとおりで2021年2月24日時点の

更新された経済産業省の資料から

申請に役立つ情報をまとめていきます。

 

具体的な対象事例及び保存すべき証拠書類等例

対象となりえる事業者の例①

飲食店、食品加工・製造事業者

器具・備品事業者、サービス事業者

流通関連事業者、生産者などです。

 

イメージとしては飲食店を頂点として

サプライチェーンに入っている事業者

ということになります。

 

こうした事業者が保存するべき証拠書類は

【飲食店】
・飲食店の営業許可証
・営業時間を示す書類・写真
・宣言地域の個人顧客との取引を示す書類

【飲食店と直接取引をしている事業者】
・取引している飲食店の基本情報
・2019年から2021年3月の間における同業者との取引を示す書類

【その他の事業者】
・顧客事業者の基本情報
・2019年から2021年3月の間における同業者との取引を示す書類
・自ら商品が宣言地域の飲食店に届いていることを示す書類

 

主に対面で個人向けに商品・サービスを行う事業者②

タクシー、バス、運転代行、宿泊事業者

映画館などの観光・遊興関連施設事業者

小売業、対人サービス事業者などです。

 

こうした事業者が保存するべき証拠書類は

・主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行っていることを確認できる書類
・宣言地域の個人顧客との取引を示す書類

 

上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者③

食品加工製造事業者、清掃業

業務委託のタクシードライバー・バスガイド

イベント出演者など

 

こうした事業者が保存するべき証拠書類は

・取引している事業者の基本情報
・2019年から2021年3月の間における同業者との取引を示す書類
・顧客事業者が、主に対面で宣言地域の個人向けに商品・サービスの提供を行っていることを示す書類

 

 

 

 

 

一時支援金の申請方法など

2月下旬から事前確認の受付がスタートします。

3月初旬には申請受付が開始されます。

 

申請方法は以下のとおりです。

1.一時支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録

2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要資料を添付

3.申請ボタンを押下

オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入力サポートを実施予定

必要書類は以下のとおりです。

・確定申告書:2019年及び2020年の確定申告書
・売上台帳:2021年対象月の売上台帳
・宣誓、同意書:2月下旬に所定の様式を公表予定
・本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
→こちらは個人事業者等の場合になります。
・通帳:銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認可能なページ

 

 

登録確認機関とは?

登録確認機関とは一時支援金の登録確認を

行うための機関となります。

 

現在、登録確認機関の募集を経済産業省が

行っております。

 

現状としては

認定経営革新等支援機関になっている

税理士、中小企業診断士、行政書士

といった士業の募集を行っています。

 

申請者は登録確認機関に事前確認を行って

申請についてわからないことや

書類の不備などがないかどうかについて

相談ができるようになるのだと思います。

 

注意点としては宣誓内容が正しいか

申請者が給付対象であるかどうかまでは

判断しないということです。

 

2021年2月22日には私が所属する

東京都行政書士会経由で

 

登録確認機関への登録の協力要請メールが

来ました。

 

一応、私も登録確認機関に登録をして

今後の状況に合わせて協力する

ということになりそうです。

 

 


編集後記

ようやく一時支援金の概要が出てきました。

持続化給付金の不正受給があったことで

保存要件がある書類が出現しました。

 

保存を要求される資料を確認してみても

概ね、税法上での保存要件と同じような

書類が保存することになっていると思います。

 

ただ、今回は個人事業主が30万円で

法人は60万円となっており

給付金額としては小粒な金額だと思います。

 

どれだけ申請者が出てくるのか不明ですが

一定の支援にはなるのだろうと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。