確定申告をしないとどうなるのかを税理士が解説!




確定申告をしないとどうなるのかを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告をしないとどうなるのかを

税理士が解説する記事です。

 

・確定申告をしないとどうなるのか?

・所得税だけでは済まない無申告

・納税の都合がつかなくなる可能性がある

についてわかる記事です。

 

原則的に確定申告の必要があれば

確定申告をしましょうということですね。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告をしないとどうなるのか

確定申告をしないとどうなるのかを

2つの視点から解説します。

 

政府機関にバレない場合

政府機関にバレない場合には

税金の納付をする必要はなくなります。

 

結論としては収入がない状態

ということです。

 

確定申告は国税と地方税でそれぞれ

行うことが制度上可能です。

 

国税は所得税、地方税は個人住民税です。

(一定の要件により個人の消費税もあります。)

 

無申告の状態では

収入を所得税や個人住民税で把握できません。

 

したがって納付する税金も発生しない

ということになります。

 

無申告がバレるまでこの様な状態が

継続することになります。

 

無申告は確定申告をしなかった

確定申告をすることを知らなかった

両方が含まれます。

 

ではいつまで無申告がバレなければ

時効となるのでしょうか?

 

無申告の場合の時効は5年です。

起算点は申告期限の翌日からになります。

 

5年間が過ぎると所得税や個人住民税では

行政的な措置を行うことができなくなります。

 

例えば、税金を推計して計算する

といった賦課決定という行政措置です。

 

1年ごとに5年間ずっと逃げ切れればの

話となります。

 

 

 

政府機関にバレた場合

政府機関にバレた場合には

法律に従って税務調査が行われます。

 

現在だとコロナの影響があるので

税務署に呼び出しされる可能性が高いです。

 

税務署に呼ばれる流れは

次のようになります。

 

本人宛に管轄の税務署から

○○年の○○の収入について

ご申告をお忘れではないですか?

 

つきましては内容を確認したいので

〇〇年〇月〇日に税務署まで来てください

という文書が郵送されてきます。

 

税務署の担当者へ連絡して

日程調整をして税務署に行き聴取されて

申告が必要な場合には期限後申告を

提出してください。

 

期限後申告で納付した後で

罰金の納付書も郵送するので納付してください

ということになります。

 

基本的に無申告という状態を

税務署が知り文書を提出した時点で

何かしらの情報を握っている可能性があります。

 

下手に争うよりも

素直に申告をしておいた方が無難です。

 

 

所得税だけは済まない無申告

罰金が追加でかかる

無申告が税務署にバレると

期限後申告を提出してください。

 

また期限後申告に関する納税をしてください

という勧奨が行われます。

 

当然ながら無申告であること

原則の納期限から遅れて納付するので

罰金がかかってきます。

 

無申告がバレますので

まずは無申告加算税がかかります。

 

原則は納付税金に対して15%で

納付税金が50万円を超えると超えた部分から

さらに20%になります。

 

加えて延滞税という期日から納付が遅れた

ことに対する罰金があります。

 

以下は令和3年1月以降の税率になります。

申告期限から2カ月は年2.5%

それ以降から納付日までは年8.8%になります。

 

いずれも納付税金に対してかかる

税率となります。

 

 

 

住民税も追加

上記は所得税だけを取り出した罰金です。

個人の場合には税金は個人住民税もあります。

 

所得税以外に個人住民税の本体と

それにまつわる罰金が追加で

ご本人宛に納付書として郵送されます。

 

個人住民税の税率は10%になりますので

所得税以外に10%の上乗せの税金を

納付することになります。

 

さらに住民税独自での罰金が後に

計算されてきますので納付することになります。

 

上記が無申告期間で時効が成立していない

年度分すべてについてかかってくることになります。

 

 

納税の都合がつかなくなる可能性がある

最悪の状況としては

時効期間内の5年分すべてにおいて

 

所得税、住民税、罰金の納付になる

可能性が出てくることが分かりました。

 

このときにお金を持っていれば

良いわけですが恐らく一括で支払う

ことができる金額ではないと思います。

 

選択としてできることは

・どこからかお金を借りて納付をする

・分割で納付することを政府と約束する

ということになります。

 

現在金融機関でお金を借りるためには

納税証明の依頼をされる可能性があります。

 

納税証明では納付していない

税金を見るための書類となります。

 

金融機関からすれば税金を支払って

いない人は融資の返済もできないのでは?

と判断する可能性があります。

 

結論として無申告事案に関する

納税の融資はできない可能性がありますね。

 

現実としては分割で納付を行う

ということになります。

 

この場合には換価の猶予という手続を

行ってきちんと分割納付することになります。

 

換価の猶予を行わないと

ご自身の資産を差し押さえされる

可能性がありますね。

 

必ず税務署や市役所等と

換価の猶予の手続を行い

分割納付するようにしてください。

 

意外かもしれませんが

誠実に分割納付をしていると

 

換価の猶予は外されて

普通に分割で納付できるように

手続をとってくれます。

 

 

 


編集後記

勤務時代に納付税金を滞納に滞納を重ねて

差し押さえ寸前のところを担当しました。

 

どうして滞納になったのかは書きませんが

私が色々と行って納税者と一緒に税務署に行き

説明して分割納付できるように交渉したら

以外とスムーズに事が運びましたね。

 

その時の私は税理士でも何でもなく

税理士事務所の一職員だったのですが

税理士ではなくてもやれるんだなあと

ちょっとびっくりした体験をしましたね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。