初めて確定申告をする人へ税理士が解説!




初めて確定申告をする人へ税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

初めて確定申告をする人へ税理士が解説する記事です。

 

・確定申告とは?

・事業に応じた所得区分と各種控除を解説する

・確定申告後の納税と還付について

についてわかる記事です。

 

今回初めて確定申告をするかた向けの

確定申告の概要をつかむためのエントリー

としての記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

 

確定申告とは?

確定申告とは、一般的に所得税の

計算をすることを指します。

 

ですから結論としては所得税の計算をして

納付又は還付になります。

 

所得税法では収入ごとに10種類に分けて

その9種類ごとの所得という利益を計算します。

 

さらに所得を合計して計算する合計所得金額と

その所得だけで所得税の計算が確定する所得に分けます。

 

合計所得金額からは所得控除という

経費のような金額を引いて

所得税の課税対象となる金額を計算します。

こちらを課税所得金額といいます。

 

課税所得金額について所得税の累進課税で

所得税率が異なってきます。

 

つまり、課税所得金額が高ければ高いほど

所得税率が上がっていくことになります。

 

所得税率を乗じてその年の所得税を計算して

税額控除という所得税から控除する金額を控除します。

 

そのあとに収入をもらうときに天引きされた

所得税である源泉徴収税額を控除することで

最終的に納付又は還付金額を計算します。

 

ざっくりとした確定申告上での計算は

上記のようになります。

 

次では所得区分と各種控除を

確認していきます。

 

 

事業に応じた所得区分と各種控除を確認する

所得区分

所得区分は9種類あると申し上げました。

以下の所得になります。

・利子所得

・配当所得

・不動産所得

・事業所得

・退職所得

・山林所得

・譲渡所得

・一時所得

・雑所得

ご自身の収入を上記のどれかに当てはめて

まずは所得を計算することになります。

 

一般論で申し上げると次のようになりますね。

利子所得はほとんど確定申告で見かけません。

 

配当所得は株式からの配当金がある場合です。

不動産所得は賃貸物件などの賃貸収入です。

 

事業所得は個人事業主である場合の収入で

給与所得は賃金などの収入がある場合です。

 

退職所得は退職金の収入がある場合ですが

基本的に退職金の支給のときに課税関係が

完了することが多いため申告することはまれです。

 

山林所得で確定申告している人もいるでしょうが

私は見たことがありません。

 

譲渡所得は不動産やゴルフ会員建を売却した

といった場合になります。

 

一時所得は馬券で儲かった、生命保険で満期返戻金を

もらったという場合になります。

 

雑所得は上記のどれにも該当しない場合にです。

一般論ですが給与所得がある人が副業で

事業を行っている場合には雑所得になりますね。

 

 

 

 

各種控除

各種控除は所得控除と税額控除があります。

基本的には所得控除になり一部が税額控除になる

と理解しておくとよいと思います。

 

所得控除

所得控除は次の通りです。

なお、使われる可能性の高いものの概略を

説明していきます。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡夫控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

医療費控除はその年に支払った医療費を

控除する制度になります。

 

現役世代だと10万円超から控除の適用がある

と理解しておくとよいかと思います。

 

社会保険料控除は年金、健康保険を支払った場合に

適用可能なものです。

 

生命保険料控除や地震保険料控除は

保険会社の生命保険や地震保険に加入して

保険料を支払った場合です。

 

寄附金控除はふるさと納税が有名ですね。

 

配偶者控除や配偶者特別控除は一定の所得制限があり

配偶者控除を検討して、できなければ配偶者特別控除を

検討するという流れがよいと思います。

 

扶養控除は一定の所得以下で、かつ、扶養親族がいて

適用可能となります。

 

基礎控除は令和2年で48万円に増額されました。

一定の所得以下の人が適用できます。

申告書に記載するだけなので適用漏れに注意です。

 

税額控除

税額控除は次のものとなります。

使われる可能性の高い制度を解説します。

配当控除、外国税額控除、政党等寄附金控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定回収特別控除、認定潤沢新築等特別控除、試験研究費特別控除、高度省エネルギー特別控除、機械等取得特別控除など

 

配当控除は配当所得で計算した場合に

配当金の10%又は5%の税額控除を受ける

という制度です。

 

住宅借入金等特別控除はいわゆる住宅ローン控除です。

一定の要件に合う家などを購入して融資がある場合に

適用可能な措置になります。

 

上記以外は税理士さんを通して申告した方が

無難だと思います。

 

 

確定申告後の納税と還付について

確定申告は申告書を税務署に提出して

終わりなわけではありません。

 

所得税の計算結果として納付であれば

期日までに納付を行います。

 

所得税の計算結果がマイナスであれば

還付となります。

 

納付は色々な方法がありますが

手続が必要なことがありますので

 

税務署に申告書を提出するときに

納付分のお金を持っていくことが

一番手軽な納付方法です。

 

還付となった場合には

原則的に銀行振り込みですから

銀行口座の情報を申告書に書き込み

申告書を提出することになります。

 

銀行口座の注意点ですが

必ず申告をする人の個人口座になります。

 

例えば、屋号をいれた銀行口座だと

納税者の姓名と預金口座名義が合わなくて

還付することができません。

 

あとお金の管理は夫や妻がやっている

ということで申告する人以外の人の

名義の銀行口座も還付されません。

 

必ず申告書に記載した名前の人が

名義人となっている銀行口座になります。

 

 

 


編集後記

税理士として独立した1年目に初めて

自分の事業所得の確定申告をしました。

 

そのときに屋号で作成した名義の

銀行口座を還付口座にしていたところ

還付されない事態となりましたね。

 

あとは電子申告する場合には期限内であれば

何回でも提出することが可能となります。

 

税務署での取り扱いは一番最後に提出した

申告書が本来のものとして取り扱われます。

ただ、還付申告の場合には還付金の振込が

多少遅れることがありますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。