給料振込のデジタル化と税法上の不正行為について税理士が解説!




給料振込のデジタル化と税法上の不正行為について税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

給料振込のデジタル化と税法上の不正行為について

税理士が解説する記事です。

 

・給与振込のデジタル化とは?

・給与振込のデジタル化で税法上の想定できる不正

・中小企業は給与振込をデジタル化できるか?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

給与振込のデジタル化とは?

令和3年1月27日の日経の記事に

給与のデジタル払い解禁という記事がありました。

 

給与のデジタル払いとは

金融機関を通さずにキャッシュレスアプリに

給料を振り込むことができるようにすることです。

 

給与を支給される従業員から考えると

キャッシュレスアプリにそのまま

給料が振り込まれるので利便性の向上ができる

といったことが考えられます。

 

逆に金融機関から考えると

給料の口座を設定しているので

 

その口座から色々な口座振替が行われて

金融機関の手数料売上が稼げるという

構図が出てきます。

 

今後労働基準法の改正を踏まえた対応を

政府がすることで給与のデジタル払いを

解禁することができますね。

 

 

給与振込のデジタル化で税法上の想定できる不正

給与のデジタル払いにより税法上では

どのような不正ができるのかを考えました。

 

架空人件費の計上が容易になると思います。

 

架空人件費とは実際にはいない人を

雇ったように見せかけて給与を支給し

費用を計上します。

 

そうすると税法上の所得金額が

減少するので税金が減り

給料の支給分だけ裏金ができる

ということになります。

 

いままでのやり方だと

現金でのやり取りで行っていました。

 

これがデジタル払いになってしまうことで

そこから追跡が不可能になる可能性がある

ということが想定できます。

 

 

 

架空人件費を支払ったデジタル払いの

キャッシュレス決済でコストを支払って

 

それをまた事業の費用に計上し

アプリのアカウントを削除されてしまうと

追跡が難しくなるわけですね。

 

デジタル払いになることで

お金の流れが不透明になる可能性があるわけです。

 

税務署側からすると

こういったデジタルに強い調査官を育成する

ということが必要になります。

 

現在でも情報技術専門官というITに長けた

調査官が税務署の一部にいます。

 

要するに、こういった人たちを増やすことを

税務署に要求する可能性があります。

 

 

中小企業は給与振込をデジタル化できるのか?

では現実に戻って・・・

 

中小企業は給与をデジタル払いにすることが

可能であるか?です。

 

結論を申し上げるとできないと思います。

理由は面倒だからです。

 

想像してみてください!!

 

従業員ごとに銀行口座の人

デジタル払いの人、現金の人など

バックヤード業務をやる人の業務量を

考えるに対応してられないと思います。

 

デジタル払いを社長さんが提案しても

経理担当者さんから反対されてとん挫すると思います。

 

デジタル化がダメなわけではなく

単純に経理担当者さんが面倒になる

ということになります。

 

給与の業務でボトルネックになることは

給与計算です。

 

基本給、残業代、手当関係

労務管理などがあって最終的に

給与計算が完了します。

 

デジタル払いを導入すると

支給にあたってさらにボトルネックを

増やすことになり、効率的な業務に

水を差す可能性があります。

 

デジタル払いを中小企業が導入する場合には

給与計算業務のボトルネックを取り除いて

そのあとにデジタル払いを検討する

といった順序で行う必要があります。

 

 


編集後記

給与のデジタル払いを会社が行う場合を考えるに

会社もキャッシュレス決済のアプリを導入して

アカウント設定をする必要がありますね。

 

キャッシュレス決済アプリのセキュリティが

甘くなるとそこから残高が引き出されて

会社のお金が盗まれる危険性が出てきますね。

 

このことはデジタル払いにした従業員にも

同じようなことが言えるわけですね。

 

お金が誰かに持ちされたら事業・生活

両方とも大変になるのではないかと思います。

 

全てデジタル化しないといけないわけではないので

どうなのかなあと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。