確定申告書作成コーナーでできることを税理士が解説!




確定申告書作成コーナーでできることを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告書作成コーナーでできることを

税理士が解説する記事です。

 

・確定申告書作成コーナーとは?

・確定申告書作成コーナーでできること

・確定申告書作成コーナーの操作性は?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

確定申告書作成コーナーとは?

確定申告書作成コーナーとは

国税庁が公表している確定申告書を

作成して、申告することができる

クラウド型のソフトになります。

 

対応している税目は

所得税、消費税、贈与税となっています。

 

毎年、その年の翌年の最初の平日から

新しい年度の確定申告書作成コーナーが

公表されています。

 

令和2年分の確定申告書作成コーナーは

令和3年1月4日からでした。

 

 

確定申告書作成コーナーでできること

確定申告書作成コーナーでは次のことができます。

①対象税目の申告書等の作成

②対象税目の電子申告

③質問のFAQ(よくある質問)

 

対象税目の申告書等の作成

対象税目とは所得税、消費税、贈与税です。

申告書等とは上記税目の確定申告書

修正申告書、更正の請求書の作成です。

 

所得税では収支内訳書や青色申告決算書が

作成可能となります。

 

収支内訳書と青色申告決算書は

営業、農業、不動産ごとに作成可能です。

 

そのほか医療費や配当金の集計フォームがあり

集計フォームに金額などを入力してデータを作成後

確定申告書作成コーナーでデータを読み取って

明細書の作成が簡単にできる機能もあります。

 

 

 

対象税目の電子申告

電子申告とはインターネット上で申告書を

税務署へメール送信することで申告する方法です。

 

現行では、マイナンバーカードを使った方式と

IDとパスワード方式があります。

 

いずれがで対象税目の電子申告が可能となります。

因みに、申告書の作成だけをして紙に印刷する

ということももちろん可能です。

 

よくある質問

よくある質問とは次のようになっています。

①特に多いご質問

②カテゴリから探す

 

特に多い質問は、ボックスの中に入っており

クリックすることで内容を確認できます。

 

カテゴリから探すでは

①ご利用にあたって

②所得税の取り扱いを調べる

③青色申告決算書・収支内訳書

④消費税の取扱いを調べる

⑤贈与税の取り扱いを調べる

⑥構成の請求書・修正申告書

について確認することができます。

 

質問を検索したい場合には

キーワードから探すこともできます。

 

さらに専門的に調べたければ

タックスアンサーといって国税庁の見解が

示されている取扱いも確認できます。

 

 

確定申告書作成コーナーの操作性は?

最も使われるのが申告書の作成だと

思いますので、申告書の作成の操作性について

私が使った感想を述べます。

 

操作は順番に入力をしている方式で

メールやインターネット検索ができれば

入力や操作は問題ないと思います。

 

ただ各種税目の計算の手続を知らずに

操作を行うとちょっと難しく感じるかもしれません。

 

例えば、資料が手元に全くない場合には

申告書を作成することができません。

 

給与所得者で住宅ローン初年度

住宅ローンが共有といった場合には

かなりてこずる作成になると思います。

 

私もやっていてなかなかうまくいかず

四苦八苦した覚えがあります。

 

この様なかなり難しいものでなく

資料が手元にある状態であれば

 

その資料から入力する場所の指定が画面で

行われるのでその通りに入力することで

適正に計算が行われます。

 

注意点は住民税と事業税の設定です。

申告書作成の後半で出てきます。

 

例えば、副業の申告をしていて住民税の納付を

給料と雑所得で分けてほしい場合には

 

住民税と事業税のところで住民税の納付方法を

選択しないと給料と一緒に住民税が徴収される

方式になります。

 

マイナンバーは入力する画面が出てきますが

マイナンバーを入力しなくても申告書の作成はできます。

つまり、スキップすることができるわけです。

 

申告書の最後には還付金の振込口座を

指定することになります。

 

納付の場合には納付書で納付

ダイレクト納付(手続が別途必要)

QRコード納付があります。

 

国税庁の無料電話相談に従事していたときに

確定申告書作成コーナーでのご質問もありました。

 

その時の質問内容を思い出すと

資料の読み取りと入力方法が分かりにくい

ことが合ったと思います。

 

例えば、源泉徴収票で社会保険料が

()書きされた金額がある場合などです。

 

こういったところも現在は画面で入力方法が

提示されていますので、慌てずに見逃さないで

入力をしていくことになります。

 

その次に多かった質問としては

ご自身で入力した申告の内容確認がありました。

 

本当に合っているのかを知りたい

というご要望ですね。

 

確定申告書作成コーナーはしっかり計算されるので

計算ミスが発生することは考えにくいです。

 

確認していただきたいことは

お手元の金額を正確に入力しているかどうかを

確認することが大切です。

 

この点、作成途中で帳票の印刷をすることができます。

PDF又は紙での印刷も可能となります。

 

作成した確定申告書の数字とお手元の数字が

合っているのかどうかを確認することで

作成したものが正しいかどうかを判断できます。

 

申告データについては途中で作成を中断して

パソコンにデータを保存することができます。

 

作成を再開したい場合には作成を再開するを

クリックするとデータを取り込むことができ

データを保存したところから作成再開できます。

 

申告後にも申告したデータを保存することが可能です。

申告後のデータは翌年の申告書を作成するときに

確定申告書作成コーナーで過去のデータを取り込んで

その年の基礎データにできます。

 

データとして保管をしておいた方が

良いのではないかと思います。

 

 


編集後記

令和2年の確定申告では補助金関係を

課税対象としないで申告をする人が

相当程度いるのではないかと思います。

 

一応申し上げておくと

持続化給付金や家賃支援給付金は

所得税の課税対象となります。

 

しかし、消費税では課税売上になりません。

課税売上として申告書を作成してしまうと

多く消費税を納税することになってしまいます。

 

所得税と消費税で取り扱いが異なるので

消費税でのミスはなるべく避けた方が

良いのではないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。