個人事業主の誰でもできる節税対策を税理士が解説!




個人事業主の誰でもできる節税対策を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の誰でもできる節税対策を

税理士が解説する記事です。

 

・個人事業主の節税方法とは?

・個人事業主の節税の考え方

・どの程度税金が減るのかを試算する

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

個人事業主の節税方法とは?

個人事業主の節税方法は事業所得計算上と

確定申告上で分けて考えると良いと思います。

 

事業所得の計算上での節税

基本的にお金を使う節税方法となります。

 

・中古車の購入

・個人事業のホームページ

・事業用パソコンや周辺機器

・親族へ給料を支払う

・貸倒引当金を設定する

・30万円未満の資産を購入する

・減価償却費を定率法で行う

 

上記を解説していきます。

 

中古車は初期登録から6年以上または

4年以上経過した車を購入します。

 

車を減価償却ときに耐用年数を用います。

普通自動車は6年、小型車は4年です。

 

耐用年数を経過した場合には最低でも

耐用年数を2年として減価償却を行います。

 

つまり、耐用年数の差分だけ減価償却費を

多く計上することが可能です。

 

個人事業のホームページを作成して

運用を行うことも良いです。

 

作成代やサーバー代などが経費になります。

 

事業用のパソコンやその周辺機器を購入して

経費に計上します。

 

事業の場合には基本的に個人利用と

事業用を分けた方が良いと思います。

 

親族へ給料を支払うとは

例えば、配偶者へ給料を支払うことです。

 

青色事業専従者への給料ということになります。

一定の手続と専従要件があります。

 

貸倒引当金とは12月末日の債権について

債権額×55/1000の貸倒引当金を設定できます。

こちらは貸倒引当金繰入という経費になります。

因みに、青色申告でないとできません。

 

青色申告の場合には取得価額30万円未満の

資産を購入して一括で経費に計上できます。

 

先ほどのパソコンなどもこちらに該当すれば

一括で経費計上可能です。

 

減価償却費を定率法で行うとは

所得税の場合には原則定額法で行います。

 

一定の手続を経ることで定率法という

償却方法にして減価償却費を多く計上する

ということが可能です。

 

確定申告上での節税

個人事業主の場合には保証と節税の両方を

達成する節税が存在します。

 

・国民年金基金

・小規模企業共済

・iDeco

・親族の社会保険を支払う

・扶養親族を増やす

・青色申告で電子申告を行う

 

国民年金基金とiDecoは国民年基金連合会が

どちらも扱っています。

 

個人事業主の場合には併用で月68,000円が

上限となっています。

どちらも確定申告上では所得控除になります。

 

将来の年金資産や運用を受け取ることが

できることになります。

 

小規模企業共済とは積み立てによる退職金です。

こちらも所得控除になります。

 

親族の社会保険を支払うとは

あなたと生計を一にする親族の社会保険を

負担した場合に所得控除となります。

 

扶養親族を増やすとは扶養家族を増やすことです。

扶養親族の控除である扶養控除は1人当たり原則

380,000円です。

 

扶養親族の範囲は6親等以内の血族や3親等以内の姻族です。

そのほか一定の要件もあります。

要件に該当する場合には扶養親族となります。

 

青色申告で電子申告を行うと

青色申告特別控除65万円があります。

 

青色申告を選択して電子申告するだけで

65万円控除を受けることができます。

 

 

個人事業主の節税の考え方

節税の考え方

個人事業主の節税の考え方としては

事業所得の計算上で経費をなるべく

節約することです。

 

経費を多く計上することで事業所得を

圧縮するよりも適用していない控除を検討して

将来の保証も行うことが大切です。

 

私の場合が行っていることは

自分の親の社会保険料を負担したり

iDecoをやってみたりしています。

 

経費をその年でお金を使って終わりよりも

将来の保証に向けた投資を控除対象にする

ということが大切であると考えているからです。

 

書店に行くと経費をどうやって落とすか?

という解説本があります。

 

経費で事業所得を圧縮しても良いのですが

先々のためになっているのかどうかわからない

お金の使い方になる傾向があります。

 

個人事業主の場合には

何かしらの保証はありません。

 

考え方として将来を見据えたお金の使い方で

節税をするのが良いかと思います。

 

 

 

将来の保証と現在を考える

節税の基本的な考え方は将来の保証を

伴う投資を節税に活用できないか

ということが大切です。

 

しかし、現在のことも考える必要があります。

例えば、iDecoは原則的に中途解約ができません。

現行法令上60歳以降に受け取ることになります。

 

もうちょっとお金を使いたいといった考えもあるはずです。

その場合にはNISAや積立NISAを使うことになります。

 

こちらは一定の非課税制度の範囲内であれば

キャピタルゲインが非課税になります。

 

投資したり、売却したりということは

基本的に自由に行うことができます。

 

いきなり株投資をするにしても

時間がないことがあります。

 

積立NISAはあなたが選択した投資信託などの

金融商品に一定の金額を積み立てて運用して

自動的に運用も行うことができます。

 

こうした仕組みを使って無駄な経費を

使うよりも投資でお金に働いてもらう

ということもありだと思います。

 

 

どの程度の税金が減るのかを試算する

節税を行うにもどの程度税金が減るのかを

試算してみる必要があります。

 

最も簡単な節税金額の資産は

前年度の所得税率+10%(住民税率)で

計算することです。

 

例えば、前年の所得税率が20%であれば

上記の節税対策×30%で行うことになります。

 

計算できた節税金額で行うのか

やっぱりやめるのかを判断することができます。

 

個人事業主だとやっていない人が多い

印象がありますので節税対策をやると

税金が減るのではないかと思われます。

 

個人事業主の場合には事業収入で

生活費も賄うことになります。

 

ですから生活費を圧迫しない前提として

一度予算表を作成してみてお金が回ることも

確認していくと不安なく節税を行うことができます。

 

 

 


編集後記

自分の確定申告を通じて納付する税金に

愕然としたことがある人は少なくないと思います。

 

愕然となる理由はどういったことでしょうか?

 

確定申告期間になってようやく

帳簿を付け始めて事業所得が分かり計算してみて

お金がそこまで残っていないのになぜこんなに

税金が高いの!?となっていると思います。

 

先ほども申し上げたように個人事業主は

事業収入で生活費と事業経費を賄います。

 

このうち事業経費のみが事業所得で経費になるので

事業経費にならない費用を多く使ってしまうと

税金の支払いが大変になります。

 

まずは事業経費にならないお金の使い方を

節税効果がある費用に振り分けてみると

良いのではないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。