年末調整をミスってしまった場合の対処法を税理士が解説!




年末調整をミスってしまった場合の対処法を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整をミスってしまった場合の対処法を

税理士が解説する記事です。

 

・年末調整をミスしてしまった場合の対処法

・年末調整でのミスなど

・確定申告でミスは取り戻せるのか?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

年末調整をミスしてしまった場合の対処法

年末調整でミスしてしまった場合には

年末調整をやり直すことが原則なります。

 

理屈としては

年末調整は年末調整の対象となる場合には

年末調整は法律上、当然に行われます。

 

したがって、年末調整で調整できるものは

年末調整を修正することで対応します。

 

面倒なのは年末調整だけの修正で

終わらないことです。

 

住民税に影響が出てきます。

 

通常、労働雇用契約の場合には

所得税・住民税ともに給与所得になります。

 

会社としては年末調整後の源泉徴収票を

給与支払報告書という形式で住民税の申告も

行うことになります。

 

結果、年末調整でミスをして税額が増える

減るといった場合には年末調整で確定した

源泉徴収票を基に住民税の申告を行うので

住民税にも影響が出ることになります。

 

実務上、年末調整を修正した場合には

給与支払報告書も再提出を行うことになります。

 

 

年末調整でのミスなど

年末調整でのミスについて

想定できる主要なことを解説します。

 

会社側での想定できるミス

会社側での想定できるミスとしては

金額の入力ミスです。

 

給与計算ソフトを導入している会社前提ですが

現在給与計算ソフトは年末調整までできます。

(市場に出ている有名なソフトであれば)

 

年末調整でミスが出る場合には

人為的なミス以外はあまり考えることが

できないわけです。

 

年末調整だと手入力する場面があります。

 

例えば、生命保険料控除、地震保険料控除

社会保険料控除、住宅ローン控除などの

控除関係ですね。

 

生命保険料控除に関しては「旧契約」

「新契約」の間違いもあり得ます。

 

住宅ローン控除は住宅ローン控除の計算

そのものを間違える可能性があります。

 

上記以外に配偶者控除を受ける場合には

配偶者の所得を入力する場面があります。

 

話は変わって金額の入力以外で

発生するミスとしては

 

扶養控除、配偶者控除の判断ミスです。

 

扶養控除は現在国内親族と国外親族に分かれて

国内親族の要件は合計所得金額が48万円以下

 

国外扶養親族も金額要件は48万円以下ですが

家族関係証明書や為替送金などの証明書が必要です。

 

上記の要件に該当しない扶養親族を

扶養控除の対象にしてしまうという判断です。

 

配偶者控除は2段階の要件があります。

配偶者自身の要件は合計所得金額が

48万円以下です。

 

配偶者控除を受ける納税者自身の要件は

合計所得金額が1,000万円以下です。

 

細かいようですが内縁関係の場合には

配偶者控除を受けることはできません。

 

社会保険だと内縁関係でも被扶養者に

該当するので給与計算とは異なります。

 

 

 

 

控除を受ける納税者自身のミス

年末調整は会社側の担当者だけがミスする

というばかりではありません。

 

ミスをしてしまう場面としては

人的控除関係ですね。

 

配偶者控除や扶養控除関係です。

 

ただ、こちらが発覚するのは2-3年後になる

場合が多いと思います。

 

例えば、納税者のお子さんがバイトをしていて

扶養控除の適用を受けることができない金額まで

収入があったということです。

 

どうしてこの様になるのかというと

住民税の方でバレるのです。

 

原則、労働雇用契約の場合には

住民税の申告は給与支払報告書で済みます。

 

上記のお子さんがバイトしていた会社から

給与支払報告書を提出されます。

 

後に住民税の計算を市区町村で行いますが

この計算上で住民税がお子さんに課税されるのに

なぜこの人の親御さんは扶養控除を受けいているのだ?

ということになります。

 

こうした情報が市区町村を通じて

税務署へ報告されて発覚するのです。

 

確定申告でミスは取り返せるのか?

上記までは年末調整でのミスを取り上げましたが

では、年末調整でのミスを確定申告で

取り返すことはできるのかを考えます。

 

時点としては年末調整計算にミスが

発覚した時点です。

 

原則は年末調整で発覚したミスは

年末調整で修正します。

 

しかしながら、会社によっては

「確定申告をやって!」

といわれる場合もあるでしょう。

 

この場合には仕方ないので

確定申告で年末調整で発覚したミスを

取り戻すことになります。

 

前提としてですが

確定申告をするくらいですから

税金が還付される場面です。

 

基本的にはミスがあった個所は

もれなく修正を行うことが可能です。

(給料に間違いがあった場合には無理ですが)

 

生命保険料控除、地震保険料控除

住宅ローン控除、社会保険料控除

扶養控除、配偶者控除なんでも大丈夫です。

 

また追加も可能です。

 

現実では生命保険料控除のハガキを無くして

再発効までに時間がかかってしまう

 

配偶者の年間収入が年末調整までに

定まらないといったことが考えられます。

 

また社会保険料控除でお子さんの

年金を納税者が払っていたので

それも追加したいといったことです。

 

確定申告でできることはすべて

できますので、対応可能となります。

 

 

 


編集後記

以前、国税庁の確定申告相談に従事していて

上記のように年末調整でのミスについて

確定申告で可能か?というご質問を受けました。

 

一応、そのときには私は税理士なのですが

原則論しか答えることができませんので

年末調整で修正してください。

と回答をしました。

 

なんのしがらみもなければ

問題ないのですが

 

色々と考えると基本的には

年末調整でミスしないようにするのが

最も良いことなのだろうと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。