公共工事入札制度を行政書士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
公共工事入札制度を行政書士が解説する記事です。
・公共工事入札制度とは?
・公共工事入札で必要な手続き
・一般建設業許可でも公共入札は可能か?
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
公共工事入札制度とは?
公共工事入札制度とは官公庁から
受注する工事契約です。
具体的には官公庁が行う公共工事の入札と契約について
法律で規定がされています。
発注者は国、特殊法人、地方公共団体です。
受注者は建設業許可を取得している一定の
民間企業等となります。
それぞれが法律によって規律されています。
国、特殊法人、地方公共団体は
会計法と地方自治法で規定されています。
民間企業は建設業法により規定されています。
入札契約適正化法により
全公共工事発注者が共通に行うべき
情報公表等について規定があります。
最後に官製談合防止法により
発注者職員の不正行為関与を防止する
規定があります。
公共工事入札で必要な手続
手続の概要
公共工事入札で必要となる民間企業の手続は
以下の通りになります。
①建設業許可を取得
②経営事項審査
③入札参加資格申請
④入札
⑤契約
という流れになっています。
ご自身の事業がどこから手続をするのかを
確認することが大切です。
以下からは建設業許可後の手続について
解説を行います。
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経営事項審査(経審)
経営事項審査(経審)は大きく分けて
2つに分けられます。
1つ目は
建設業者の決算書に基づいて経営状況評点を
算出するための「経営状況分析申請」です。
2つ目は
建設業者の経営規模や技術力、社会性などの
評価を行う「経営規模等評価申請」です。
経審の手続としては1つ目の手続で得た
「経営状況分析結果通知書」を提出して
総合評定値の請求をします。
次に経営規模等と経営状況の両評点から算出した
「総合評定値通知書」を取得することになります。
経審を受けるためには毎年決算日から4カ月以内に
「決算変更届」という届出が必要です。
決算変更届は自社の財務諸表(決算書)や
工事経歴書を許可行政庁に届け出ます。
入札参加資格申請
経審を受けたあとに自動的に入札できる!
というわけではありません。
「入札参加資格申請」を行う必要があります。
官公庁によって入札参加資格申請の期間が
異なることがありますので注意です。
多くの官公庁では年度末である12月~3月で
設定されていると思いますが必ず確認は
必要となります。
入札参加資格申請を受付した官公庁は
総合評定値通知書を基準として
官公庁独自の基準を加味してランク付けします。
国土交通省では、Aランク~Dランクまであり
予定価格はランクにより異なります。
入札参加資格申請後
電子入札となっている場合には
電子認証に必要なICカード等を入手して
電子入札をすることになります。
この点は、入札参加する官公庁によって
異なりますので確認が必要ですが
現在はほとんど電子入札になっていると思います。
電子入札をするための事前準備期間も
必要になることを知っておきたいです。
官公庁への営業活動ももちろん必要で
公官庁の担当者へ営業活動を行うことで
指名される可能性があります。
一般建設業許可でも公共工事の入札はできるのか?
一般建設業許可でも公共工事の入札は
要件がそろっていればできます。
この点、小規模建設業者では受注が
期待できないのではないかという疑問があります。
こちらに対する説明としての結論は
自社のランクに応じた規模の工事なら
受注できる可能性があるということです。
理由は次の通りです。
①公共工事の目的が景気刺激であるため
②①の理由でより多くの業者に請け負わせたい
③地元業者を優先させている場合がある
④一括下請けの防止の観点から多重構造を解体して
施工能力のある業者に発注しようとしている
といったことがあげられるかと思います。
事業においては、待っているだけでは
何も始まりません。
自分から動かないと反応はないはずですから
まずは一度動いて見ることが良いかと思います。
編集後記
経審がなぜ毎年必要なんでしょうか?
といった質問を受けることがあります。
理由は、事業年度ごとに評点が変わり
ランクに影響があるからです。
ランクが上がっていけばそれだけ
官公庁からの評価も上がるはずです。
評価の入り口は経審の通知書で客観的に
まずは評価されるからです。
また官公庁では主観的に業者の施工能力などを
評価することがあります。
ですから実績がないと評価されませんね。
現状では公共工事を行うためには
経審は入り口となりますので毎年必要
という結論になるわけです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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