公共工事入札制度を行政書士が解説!




公共工事入札制度を行政書士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

公共工事入札制度を行政書士が解説する記事です。

 

・公共工事入札制度とは?

・公共工事入札で必要な手続き

・一般建設業許可でも公共入札は可能か?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

公共工事入札制度とは?

公共工事入札制度とは官公庁から

受注する工事契約です。

 

具体的には官公庁が行う公共工事の入札と契約について

法律で規定がされています。

 

発注者は国、特殊法人、地方公共団体です。

受注者は建設業許可を取得している一定の

民間企業等となります。

 

それぞれが法律によって規律されています。

国、特殊法人、地方公共団体は

会計法と地方自治法で規定されています。

 

民間企業は建設業法により規定されています。

 

入札契約適正化法により

全公共工事発注者が共通に行うべき

情報公表等について規定があります。

 

最後に官製談合防止法により

発注者職員の不正行為関与を防止する

規定があります。

 

 

公共工事入札で必要な手続

手続の概要

公共工事入札で必要となる民間企業の手続は

以下の通りになります。

 

①建設業許可を取得

②経営事項審査

③入札参加資格申請

④入札

⑤契約

という流れになっています。

 

ご自身の事業がどこから手続をするのかを

確認することが大切です。

 

以下からは建設業許可後の手続について

解説を行います。

 

 

経営事項審査(経審)

経営事項審査(経審)は大きく分けて

2つに分けられます。

 

1つ目は

建設業者の決算書に基づいて経営状況評点を

算出するための「経営状況分析申請」です。

 

2つ目は

建設業者の経営規模や技術力、社会性などの

評価を行う「経営規模等評価申請」です。

 

経審の手続としては1つ目の手続で得た

「経営状況分析結果通知書」を提出して

総合評定値の請求をします。

 

次に経営規模等と経営状況の両評点から算出した

「総合評定値通知書」を取得することになります。

 

経審を受けるためには毎年決算日から4カ月以内に

「決算変更届」という届出が必要です。

 

決算変更届は自社の財務諸表(決算書)や

工事経歴書を許可行政庁に届け出ます。

 

入札参加資格申請

経審を受けたあとに自動的に入札できる!

というわけではありません。

 

「入札参加資格申請」を行う必要があります。

 

官公庁によって入札参加資格申請の期間が

異なることがありますので注意です。

 

多くの官公庁では年度末である12月~3月で

設定されていると思いますが必ず確認は

必要となります。

 

入札参加資格申請を受付した官公庁は

総合評定値通知書を基準として

官公庁独自の基準を加味してランク付けします。

 

国土交通省では、Aランク~Dランクまであり

予定価格はランクにより異なります。

 

入札参加資格申請後

電子入札となっている場合には

電子認証に必要なICカード等を入手して

電子入札をすることになります。

 

この点は、入札参加する官公庁によって

異なりますので確認が必要ですが

現在はほとんど電子入札になっていると思います。

 

電子入札をするための事前準備期間も

必要になることを知っておきたいです。

 

官公庁への営業活動ももちろん必要で

公官庁の担当者へ営業活動を行うことで

指名される可能性があります。

 

一般建設業許可でも公共工事の入札はできるのか?

一般建設業許可でも公共工事の入札は

要件がそろっていればできます。

 

この点、小規模建設業者では受注が

期待できないのではないかという疑問があります。

 

こちらに対する説明としての結論は

自社のランクに応じた規模の工事なら

受注できる可能性があるということです。

 

理由は次の通りです。

①公共工事の目的が景気刺激であるため

②①の理由でより多くの業者に請け負わせたい

③地元業者を優先させている場合がある

④一括下請けの防止の観点から多重構造を解体して
施工能力のある業者に発注しようとしている

といったことがあげられるかと思います。

 

事業においては、待っているだけでは

何も始まりません。

 

自分から動かないと反応はないはずですから

まずは一度動いて見ることが良いかと思います。

 

 


編集後記

経審がなぜ毎年必要なんでしょうか?

といった質問を受けることがあります。

 

理由は、事業年度ごとに評点が変わり

ランクに影響があるからです。

 

ランクが上がっていけばそれだけ

官公庁からの評価も上がるはずです。

 

評価の入り口は経審の通知書で客観的に

まずは評価されるからです。

 

また官公庁では主観的に業者の施工能力などを

評価することがあります。

 

ですから実績がないと評価されませんね。

 

現状では公共工事を行うためには

経審は入り口となりますので毎年必要

という結論になるわけです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。