対面の税務調査が令和2年10月から再開されます




対面の税務調査が令和2年10月から再開されます

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和2年10月から税務調査が再開されるので

再開される税務調査についての解説記事です。

 

・再開される税務調査とは?

・どのような事業が税務調査の対象となるのか(予想)

・コロナ対応で納税者が要求できること

 

について解説する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

再開される税務調査とは?

令和2年9月23日の日経新聞の報道によれば

令和2年10月から税務調査が再開されるようです。

 

やはりと思いましたが

新型コロナウィルス感染症により

税務調査を控えていたんですね。

 

報道によれば

令和2年4月から中止していた訪問税務調査が

再開されることになるようです。

 

手続的なことではありますが

令和2年9月23日から納税者に電話をして

調査を受けてもらえるかどうかを確認して

令和2年10月から再開する見通しとのことです。

 

税理士会へは令和2年9月18日に

再開する通知が行われた様です。

 

 

どういった事業が税務調査の対象となるのか?(予想)

アフターコロナでの税務調査では

どういった事業が対象となるのかが

注目できる点であると思います。

 

税務調査では伝統的に現金商売での

非違事項の発生確率が高いということから

現金商売に力を入れている傾向がありました。

 

しかし、新型コロナウィルス感染症により

現金商売となる事業においては事業に壊滅的な

打撃があったことから現金商売に焦点を当てた

税務調査は減少傾向になるのではないかと

私は考えています。

 

現金商売の事業としては、飲食店、風俗業

マッサージ業、接待を伴う飲食店などです。

 

これらについて現状で税務調査に行って

非違事項が発見できたとしても納税できない

といったことが起こる可能性があります。

 

ですから、令和2年度の税務調査においては

減少傾向となる可能性があると思います。

 

 

新型コロナウィルス感染症の影響が少ない

業種における税務調査が増える可能性が

あるのではないかと思います。

 

例えば、物流業、小売業、建設業など

現金商売よりはましな事業が対象になると思います。

 

新型コロナウィルス感染症により

業績を伸ばしていると思われる事業も

対象となる可能性があります。

 

例えば、IT業です。

 

テレワークの導入によりクラウドサービスで

提供しているIT業やその周辺の事業について

税務調査の割合が増えるのではないかと思います。

 

IT業は建設業とほぼ同じで

元請けと下請け構造があり

 

サプライチェーンとしては

多段階構造になっています。

 

下請けを見ていくと中小企業や

個人事業主がお仕事を受任しているケースがあり

中小企業や個人事業主については税務署の管轄です。

 

 

税務調査でのコロナ対応として納税者が要求できること

新型コロナウィルス感染症が流行した後と

前とでは税務調査について納税者が要求できる

といったことが増えると考えます。

 

基本的には、コロナ対応については

納税者が税務調査官に対して要求できます。

 

マスクを着用、PCR検査の要求と結果通知書の提示

筆談の要求(飛沫感染防止のため)、消毒液の持参

 

調査時間の短縮の要求、調査の効率性の要求

といったことは通常の要求になると思います。

 

結論としては

新型コロナウィルス感染症対策について

合理的社会通念上相当な要求については

要求をする権利があると思います。

 

因みに、上記の要求を当日受け入れなかった

忘れていて対応しなかった場合には

当日の税務調査を拒否したとしても問題には

ならないと思います。

 

合理的社会通念上相当程度の対策を講じなかった

義務違反という考えで拒否ができると思います。

 

税務調査自体の拒否でなければ

税務調査官は強気に出ることはできません。

あくまで、税務調査当日の税務調査を

断るというスタンスです。

 

この旨も、税務調査の事前通知の段階で

税務調査官へ伝えておくことが望ましいと思います。

 

 


編集後記

ようやく税務調査再開となるようです。

 

今まで行ってこなかったのは

4月で緊急事態宣言が発出されたことにより

行政機関として行動ができなかったと思われます。

 

その後緊急事態宣言があけましたが

新型コロナウィルス感染症対策について

考えていたようです。

 

国税庁における

「新型コロナウィルス感染症の感染防止について」

というパンフレットが令和2年9月として公表されて

調査・徴収事務における感染後防止策が

記載されています。

 

上記によれば

・マスクの着用(納税者にも協力を依頼)
・対応時には、一定の距離を保ち、会話の際
可能な限り真正面を避ける
・窓や扉を開けて、定期的に換気
・職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小にする

といったことがあります。

 

コロナ対策としては不十分であると言わざるを得ません。

各税務調査ごとに税務調査官へのPCR検査は必須であると

私は考えています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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