令和2年年末調整の資料と新たな追加資料を税理士が解説!




令和2年年末調整の資料と新たな追加資料を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和2年年末調整の資料と新たな追加資料を

税理士が解説する記事となります。

 

令和2年の年末調整は大幅な変更が存在します。

新しい書類が追加された点です。

 

・令和2年年末調整の資料準備編

・基礎控除申告兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除

・いつから年末調整の準備をしたらよいか

が分かる記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

令和2年年末調整の資料準備編

年末調整の資料3兄弟を書いてもらう

年末調整では法定されている資料があります。

令和2年からは1つ追加されて3つとなりました。

 

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

②給与所得者の保険料控除申告書

③給与所得者の基礎控除申告兼配偶者控除等申告書兼
所得金額調整控除←NEW!!

 

これらを年末調整を行う要件を満たす

役員、従業員の皆さんに書いて提出頂くことになります。

 

年末調整で控除を受けるための資料等

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

以下の資料が必要となります。

①年末調整を行うご本人のマイナンバー

②写真付きの身分証明書

③扶養親族に障害者がいる場合の障害者手帳

 

保険料控除申告書

①生命保険料控除証明書

②地震保険料控除証明書

③公的年金の控除証明書

④国民健康保険の支払金額

⑤小規模企業共済等掛金控除証明書

 

③と④については転職者や新卒者

家族の社会保険を従業員が負担している場合です。

 

⑤については、イデコなどをご本人が

行っていれば提出してもらうことになります。

 

年末調整計算で必要な資料

①転職者の前職の源泉徴収票

②住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

③年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除証明書(令和2年分OR平成32年分の記載のもの)

④令和2年分の賃金台帳

⑤令和2年源泉徴収簿(年末調整の計算様式)

 

 

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書とは?

令和2年から新設された

基礎控除申告兼配偶者控除等申告書兼

所得金額調整控除(以下、基礎控除等申告書)

について解説を行っていきます。

 

様式を説明する前になぜ基礎控除等申告が

新設されたのかを解説します。

 

基礎控除等申告書ができた背景

結論としては基礎控除の改正があったからです。

次のような改正でした。

この様に合計所得金額が2,400万円を超えると

基礎控除の適用が制限されることになります。

 

基礎控除の改正に合わせて扶養控除等の

適用を受けるための要件と

給与所得控除の見直しも行われました。

 

上記を所得金額調整控除として創設されました。

 

それと平成30年から配偶者控除が改正されたので

基礎控除と配偶者控除を一緒にした書式になった

ということが背景にあります。

 

 

基礎控除等申告について解説

3つの区分に分かれています。

①給与所得者の基礎控除申告

収入金額とは給料の総支給額のことです。

所得金額とは収入金額ー給与所得控除

すなわち、給与所得のことになります。

 

それで給与所得以外の総合所得の金額を

合計した金額で基礎控除の金額を求めます。

 

つまり、原則としては副業収入も入れて

判定を行うことになります。

 

②給与所得者の配偶者控除等申告書

こちらは平成30年度からの配偶者控除等申告のままです。

第一段階としてご本人の所得金額を判定
(基礎控除申告で出した金額)

第二段階として配偶者の所得金額を判定して

配偶者控除の金額を決めることになります。

 

③所得金額調整控除申告書

こちらで判定することは

以下の4つのことになります。

 

①あなた自身が特別障害者★

②同一生計配偶者が特別障害者☆及び★

③扶養親族が特別障害者☆及び★

④扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)☆

であることを判断します。

 

☆は同一生計配偶者又は扶養親族の

氏名、マイナンバー、住所、生年月日

続柄、所得金額の見積額を記載します。

 

★は特別障害者に該当する事実を書きます。

内容は障害の状態または障害者手帳の種類と

交付年月日、障害の程度などの特別障害者に

該当する事実です。

 

 

年末調整の準備はいつから行うのか?

年末調整の準備は10月上旬から順次

進めていくことがベストです。

 

理由は早いものだと9月くらいから生命保険料の

控除証明書が届き始めます。

 

事前に社内に周知をしておかないと

控除証明書を廃棄してしまう人が

出てくる可能性があります。

 

転職者がいる場合には退職時に源泉徴収票を

交付されていながら、なくしてしまう人も

いるので早めに周知しておくことができます。

 

私が税理士として関与していると

12月に源泉徴収票の交付を言われることが

関与先からあります。

 

会社、税理士さんそれぞれが繁忙期に

突入している期間になりますので

源泉徴収票の交付が遅れる可能性があります。

 

結果、年内に年末調整ができない人が出てきて

年末調整の還付が遅れる事態になる可能性があります。

 

因みに、国税庁からは令和2年年末調整のしかた

という資料が今後会社宛てに送付されてきますが

 

この資料はすでに国税庁で公開されています。

令和2年年末調整のしかた

 

 


編集後記

いよいよ年末調整シーズンが近づいてきました!

今年はコロナ禍で年末調整を行います。

 

テレワークを行っていると資料収集に

時間がかかる可能性がありますね。

 

記載する資料はPDFで送ることができても

税法上では原本を紙で保存することになります。

 

資料収集と保存は両輪となりますので

まずは資料を書いてもらうことから始まります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。